この3連休、天気に恵まれましたが、そのあおりを受けて昨日から雨。よく降りますね。
個人的にはこの連休中、めずらしくグルメな週末を過ごしました。
そのレポートはまたおいおい書こうと思います。
さて、今日は、製品リコールについて触れようかなと。
製品リコールというのは、製品に欠陥があった場合の問題ということで、前回記事にした製造物責任と関連します。
でも、法律の目的が異なります。
まず、製造物責任(PL)というのは、製品の欠陥が原因となって被害(損害)が発生した場合に、それを回復させるという場面の問題です。
いわば事後の話なので、損害賠償というお金の話がメインになりますね。
被害者の立証負担を軽くして、できるだけ被害者が賠償金を得られやすくするようにしたというのが製造物責任法でした。
一方、製品リコールというのは、製品に欠陥がある場合に、その欠陥によって人が亡くなったり、ケガをしたりする事故をできるだけ防止しようというのが目的です。
これは被害回復という事後の話ではなく、あくまで事故予防の話。
事故予防のために、製造業者や輸入業者には、法律上の義務が課されています。
ということで、メーカーや輸入業者としては、製造物責任だけでなく、それとは別の話として、製品リコールについても頭に入れておく必要があります。
※ここでも、製造物責任と同様、海外から製品を輸入している事業者も対象者となる点にはご注意を。
この製品リコール、自動車だけの話だとか、大企業だけの話だけと思ってはいけません。
「消費生活用製品安全法」(略して消安法)という法律により、日常使用される多くの製品がリコールの対象となります。
たとえば、椅子等の住宅用品、家電製品、衣類、ベビーカー等の乳幼児製品、その他、ほとんどの製品が対象です。
法律上は、「主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)」が対象になると定められていて、除かれているのは、食品、自動車やバイク、薬等の限られたものくらい。
これらは、別の法律(食品衛生法、道路運送車両法、薬事法など)で、安全性や回収等のことが定められているので除かれているだけです。
これら対象製品については、まず、
・死亡後遺傷害事故
・重傷病事故(治療期間が30日以上)
・一酸化炭素中毒事故
・火災
という重大製品事故が発生した場合に、その発生を知ったときから10日以内に国(具体的には消費者庁)に報告しなければなりません。
また、事故拡大防止のため、製品リコールの措置をとる義務も課されます。
これらの義務に反したり、措置が不十分だったりすると、行政処分を受けます。
ちょっと変わった事案を挙げると、抗菌デスクマット。
そこに含まれる抗菌剤が原因となり、体質によっては、マットに触れた皮膚部分がアレルギー性皮膚炎を発症し、30日以上の治療期間を要することになるという事案がありました。
これは、重大製品事故に該当するので、報告義務や製品リコールの義務が課せられます。
こんな事案もあるので、ウチはリコールなんて関係ないなー、と安易に考えてはダメです。
続きはあした(^_^;)
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