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「偽装みなし労働」残業代請求裁判3.7判決 マスコミの報道

2012年03月09日 11時00分00秒 | 添乗員・旅行業界

 

3月7日、東京高裁第5民事部(大竹たかし裁判長)は、1審東京地裁不当判決を変更し、阪急トラベルサポートに対し、総額約2700万円の支払いを命じるとともに、「添乗業務にみなし制の適用はない」との判断を下しました。

翌3月8日、マスコミ各社がこの判決について記事を掲載しています。

海外・国内問わず、「偽装みなし労働」が根底から覆されたいま、阪急トラベルサポート・旅行業界はただちに長時間労働を是正し、全添乗員に残業代を支払うべきです!

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(朝日新聞・読売新聞 3月8日朝刊)

 

(各紙Web記事)

読売
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120307-OYT1T00957.htm

朝日
http://www.asahi.com/national/update/0307/TKY201203070586.html

毎日
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20120308k0000m040048000c.html

日経
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819695E2E5E2E1878DE2EAE2E1E0E2E3E09180E2E2E2E2

時事通信
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012030701009

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2 コメント

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フランス現地係員 (o.m )
2012-03-10 19:19:16
昨日、偶然パリでこの報告を受けました。
この判決は永い間、フランス現地係員の仕事が減っていた証明にもなります。
阪急旅行社が台頭するまでは、オプショナルツアーを含めてアイテナリーに記載されている旅程は現地係員が必ず同行し、業務を添乗員は「日程管理」現地係員が「現地案内」「観光ガイド」、と分けられていました。それを阪急は現地係員人件費を削除し、添乗員単独引率1日の労働時間15~17時間という荷重労働を添乗員に押し付けていたという事になります。
 この際、ツアー参加者に是非理解していただきたい事は、現地係員が付いているか否かは、旅行主催会社がツアーの「安全確保」を行っているかいないかの違いである事です。ツアー費も「安かろう悪かろう」である事です。
添乗員さん達にいくら超勤手当てが支払われても、一日15~16時間労働で添乗員さん達の健康維持管理はなされないという事、ツアー参加者の「安全と快適性」は現地係員が付いて、はじめて「確保」されるのだと思います。
 引き続き
返信する
Unknown (Unknown)
2012-03-11 16:49:39
新聞記事が目にとまり、久しぶりにこのサイトを見ました。一時に比べてコメントは多くはないのですが、高裁判決はしっかりと見るべきところを見て判断したのだろうと思います。
バスの中でも飛行機の中でもツアコンが仕事中なのは当然で半球をはじめとする旅行各社は真摯に判決を受け止めてください。最高裁に上告とは見苦しい時間稼ぎですね。原告の皆様の頑張りに敬意を表します。全国の添乗員たちは関心がないの?不思議な世界だ…
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