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阪急トラベルサポート裁判報告

2009年08月25日 10時46分48秒 | 添乗員・旅行業界

和解協議打ち切り
会社、「みなし労働が前提」譲らず

昨年7月に「添乗員の労働に事業場外みなし労働は適用されない」との労働審判の判断を不服として阪急トラベルサポートは東京地裁に異議申立を行いました。これを受け、この労働審判について異議訴訟が行われてきました。

今年に入り、裁判所から労使双方に和解の勧告があり、これを受け6月、会社は和解条件を組合に提示してきました。
その中で会社は、「添乗業務に事業場外みなし労働時間制の適用があることを前提」としながらも、「『自己申告制』の採用を検討する」と言ってきたのです。
「労働時間の自己申告制」とは、文字通り、自分の働いた時間を添乗員が自分で会社に申告し、会社はそれに基づいて労働時間を把握・管理する、というもの、つまり「事業場外みなし労働時間制」ではない=「実労働時間を把握する制度」です。

組合は、会社が自ら提案してきたこの「自己申告制」を受け入れ、これを手がかりに和解を進めようとしました。そして「自己申告」の正確性を担保する具体的な方法=現地ホテル従業員やバス運転手によるチェック、携帯電話やメールなどでの定点報告など、を提案しました。

しかし会社は自ら「自己申告制」を提案しておきながら、「自己申告制が本当に実現できるのか疑問」と、それをあたかも自分から壊すかのような回答をしてきました。
そして、そもそも会社の考え方は、「自己申告制はあくまでも『検討事項』であって、検討した結果それができないとなった場合は事業場外みなし労働を継続する」というものだったのです。

また、「和解とは労使間のすべての紛争を一括解決するものでなければならない」との観点から組合が提案していた「塩田さんのアサイン停止=事実上の解雇の撤回」についても拒否したのです。そして会社は、「紛争の一括解決とは週刊金曜日が会社を訴えている損害賠償裁判も含むのか」と和解にあたって組合に問うてきました。
組合としては、当然「紛争の一括解決」ですから、会社が和解に応じる態度を見せるのであれば、これについても週刊金曜日と話す余地はあると考えていました。
しかし会社の態度は「週刊金曜日に金銭を支払うつもりは一切ない」というもの。つまり「解決するつもりはない」ということです。

自分から和解案を提案しながら、組合が真剣にそれを実現するための方法を提案したにもかかわらず、それを自分から破綻させる、このような阪急トラベルサポートの態度に、私たちは強く抗議します!
阪急トラベルサポートは真剣に争議の解決を考えろ!

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4 コメント

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Unknown (Unknown)
2009-08-25 22:46:45
こんな態度、いつまで続けるつもりか?トラサポさんよ!つまり、時間稼ぎ。当事者が辞めてくのを、じっと待つ作戦だ。
返信する
Unknown (Unknown)
2009-08-29 16:03:38
塩田さんを復活させてあげて下さい
みんなの犠牲になった人なのに、みんなも知らんぷり、、、、署名か何かできないものでしょうか???

会社は添乗員に払うお金はなくても、また引っ越しして莫大なお金を使うんですね
決算で利益があまり出ないようにするための引っ越し?
返信する
Unknown (Unknown)
2009-08-31 00:12:04
引っ越し一つ取っても、会社がいかに、私達添乗員に真実を話してないかが良く分かるように思います。今までもそうだったように思います。見ていると、目まぐるしいほどに、配置転換をし、昨日ここで確かにこういう仕事していた人がいたのに、もう変わっている、なんて事しょっちゅうじゃないですか?人を人と思わず、将棋の駒のごとくに動かし、意見さえも封じる。こんな会社に未来が見えないのは、当然の帰結。人の気持ちなんか、考える会社じゃないということを念頭において、対するべきですよ。
返信する
Unknown (O.M.)
2009-09-01 05:33:18
国交省 総合政策局 観光事業課時代に、担当官から「添乗員の労働問題は厚労省労働基準監督課法規係長の方へ」と、名前 メルアド、電話番号を紹介されました。8月20日から法規係に既に5回以上電話していますが、電話口に出た係員は「係長は移動した。」毎回こちらから名前を尋ねても一切名を名乗らず、メールアドレスも「教えられない」の繰り返し。こちらの話は聞きたくない様子がアリアリ
法規係 - 「ここが担当じゃない!」「観光庁へ!」「外務省へ!」「知合いの添乗員さんに頼んで最寄りの労基署へ!」「フランスの労基署へ!」「フランスの労働裁判所へ」
私 - 「フランスの労基署から最高裁に至るまで私達従業員側の主張を認めています。にも関わらず、日本本社が私達を解雇にするのです。老後の年金生活に入っても裁判闘争を続けよというのですか?係長とご相談の上、メールアドレスを教えてください。」
その後は係員も係長も「只今 席を外しております。お話の趣旨をお話しいただけますか?」の繰り返しです。

私達フランス現地係員はこちらの法規を添え要請文を提出する準備をしています。
「日本の添乗員さんが1日15~16時間の過重労働、現地係員は失業あるいは働いても生活保護手当て以下の賃金しかもらえず、矛盾しているではないか?」厚労省とは、ここまでの話も未だにできません。

 観光庁からは「旅行商品には品質基準はないが (以下コピー):旅行契約における旅行業者の業務の主旨は、安全なサービス提供機関で手配することであり、サービス提供機関の適否は旅行先の法律によって確保されるべきものと考えています。このため、旅行業者は旅行先で要求されている許可・免許等を取得している機関を手配することで、その義務を果たしていると考えられています。:」との回答を得、私達現場の人間から見て「日本の旅行業界は国内外の法規を守っていない」と主張したいのです。厚労省法規係は、話も聞かない、資料も受け取らない、ひたすら逃げの一手です。
私達は要請書 資料 提案 の3種の文書を準備。提案の中には「旅行日程を作る段階で添乗員さんの労働時間は1日8時間、それ以外の労働は現地係員起用。それ以外に不測の事態が起きた時は超勤手当て対応」 簡単明瞭な事だと思います。

私達は要請文を

「業界が自国及び外国の法令を守る事。」「行政は業界に自国及び他国の法令を守らせる事。」これは消費者とそこに働く私達の健康と安全を確保する為の最低限度の旅行品質基準であると思います。

と、締めくくりました。

厚労省が逃げ腰だから、阪急も図太く「のさばっている」という感じがしました。

今度、国内外で、旅行会社主催 添乗員単独長時間引率ツアーで観光バス事故が起こったら、厚労省労働基準監督課法規係にも責任の一端があると叫びませんか?
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