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東京東部労働組合【公式】ブログ

全国一般東京東部労働組合の記録

阪急交通社の団交拒否をめぐる中労委が結審

2012年07月04日 09時01分25秒 | 添乗員・旅行業界

東部労組HTS支部は、派遣先である阪急交通社の団体交渉拒否につき、昨年10月、「阪急交通社は・・・労働時間管理に関する団体交渉に誠実に応じなければならない」との東京都労働委員会(都労委)の勝利命令をかちとりました。
【詳細】
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/7a2bdb601084570e5af0d75d61d61360

しかし、阪急交通社は都労委命令後、組合が申し入れた団体交渉も拒否。都労委命令に従わず、中央労働委員会(中労委)に再審査申立を行ったのです。
【詳細】
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/d81967e7793d379b077987890132bde9
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/d98ba8a0208b74d31c18d723229f2934
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/84107aabd2e0cc775f5d3fa14385981c

中労委においても、阪急交通社は相変わらず「団体交渉に応じる義務はない」との主張を続けてきました。これに対し、組合は、添乗員の労働の実態、判例などから、団体交渉応諾義務の存在は明らかである、と反論してきました。

6月25日、中労委は結審しました。今後、組合側・会社側双方が、それぞれの最終的な主張を述べる「最終陳述書」を提出し、命令(≒判決)を待つこととなります。

法律上、中労委に再審査の申し立てを行った場合でも、都労委の命令は効力を保ち続け(労働組合法第27条の15)、現在においても、阪急交通社は、都労委命令を守り、私たちHTS支部と、時間管理に関する団体交渉を誠実に行う義務を負っているのです。

阪急交通社は、なぜ私たちHTS支部との話し合い・団体交渉にすら応じないのでしょうか。
添乗員の長時間労働を是正するつもりがまったくないのでしょうか。
私たちはこのような阪急交通社の不誠実な態度を認めることはできません。

阪急交通社はただちに団体交渉に応じろ!
添乗員の長時間労働を是正しろ!

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2 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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過酷。 (旅行会社員の妻。)
2012-07-04 13:02:26
旅行会社の仕事はきついです!!!

添乗出張営業、接待ゴルフ

添乗中は睡眠時間は4時間から5時間
取れればいいほうです。^^

病気にならない方がおかしいです。
夫は今も病気です。
返信する
人権。 (旅行会社員の妻。)
2012-07-04 13:25:47
旅行会社の社員はぼろ雑巾扱いです。
少なくとも夫は。
返信する

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