(写真:12月8日の裁判を終え、弁護団と裁判所前で)
12月8日、全国一般東京東部労組HTS支部が提訴している本裁判の公判が行われました。
組合側からは塩田委員長はじめHTS支部組合員4名と本部役員3名、傍聴者2名、弁護団として棗・小川・鴨田・松浪・蟹江弁護士が参加。会社側は伊藤隆史弁護士、田中支店長はじめ4名の出席でした。
この日、裁判長より第一陣の3名と、第2陣の3名、計6名の裁判が併合され、1つの裁判になったことが正式に通知されました。
阪急トラベルサポートはあいかわらず労働時間に関しては基本的に「不知」もしくは「否認」という対応でした。
また、会社は前回の公判で、具体的な労働時間については、「派遣先の阪急交通社においても、・・・添乗日報はすでに廃棄しており現存しない」と驚くべき主張をしていましたが、これについては今回の公判に提出された「準備書面」で弁護団が論理的な反論を行いました。
●「準備書面」概要
<労働時間の認否について>
・会社は日報、アイテナリーが廃棄されていて現存しないというが、組合は裁判を提訴する以前、2007年2月から未払い残業代を請求してきた。これ以降のものも含めて廃棄したというのならば、証拠隠匿と解するほかない。
・こういった対応を会社がするのであれば、会社は、労働時間については争わないものとして扱うべきである。
<休日労働の解釈について>
・会社は「休日とは労働義務のない日を指すのであるから、労働契約の期間内か期間外かにかかわらず、原告らが労働義務を負っていない日については、労基法上の休日に該当する(=「契約をしていないときが休日」)」と解釈しているが、労働契約が存在しないとき労基法上の使用者も労働者も存在しないので休日を与えることは不可能。
<飛行機内での就労について>
・飛行機にお客といっしょに乗ること自体が「随行」という業務である。また、労働から完全に解放されていない以上、労働時間と評価されるべきものである。
次回の公判は来年1月30日(金)の午後4時からです。
みなさんの応援をお願いいたします!
さすが、緻密な主張を組み立てて下さったなと思いました。先生方の反証に会社側は一体どう反論する気なのでしょう?
携帯電話からも繋がりますから、ツアー中でも良くみています。
またコメントします。
私も内心支持派かも。絶対このブログみますもの。
今、日帰りでのバス・新幹線移動時間も労働時間として不承不承認めてきました。ようやくですよ。
業界側は、今、同じ主張を飛行機にもしているのです。理不尽な主張と無駄な抵抗はやめてほしいです。
食事代が出ていることとみなし賛成、つまり残業代未払いが法律に違反していることは全然次元がちがいます。
食事が出ているのだから不満を言わず黙って働け、文句を言うなというわけですが、これって蟹工船の親方みたいな言い分。
だったら食事代は自腹でだしますから、残業代全額はらってください。あと自宅に持ち替えっての対客電話時間、報告書の作成時間分、すべて正確に払ってください。
とにかく食事がでてるから不満を言うなの論理って何か嫌な感じ。
こんな食事し続けていて健康と精神状態をきちんと保つことがどれだけ大変か。
できることなら食事の時間ぐらいお客さんから離れて好きなもの食べたい。ケアでろくに食べられないことだってざらにあるのに。
行きの機内では準備、帰りは精算。
お客様の体調不良やトラブルでゆっくりできないことだって。
時差ぼけと疲労の体を引きずって精算に行けば、精算チームさんの重箱の隅をつつくようなお小言・・・。
仕事もアンケートも完璧です。これ以上文句言われる筋合いないんですけど。
愚痴になってしまいました、ごめんなさい。
帰りの空港でお客に現地通貨を出して貰いその場で
空港税券を購入。
しかし、旅行社側も中国人日本語ガイドも空港税の詳細を明確にしなかった。そして、子供も大人と同額と中国人ガイドに案内されお客から集金。
しかし、出国時、子供の空港税券は中国人ガイドが
お客に渡してこなかった。子供は無料だったのだ。
日本に帰国後、当然お客から「お金を返せ」とクレーム。しかし、その金は既に、中国人ガイドの懐へ…!
旅行社は添乗員に確認ミスと自腹を切らした。
日本円にすると約千円前後。
しかし、旅行社が予め確認が取れず、現地ガイドに確認をしても当の本人が嘘をつく。
これで添乗員にどうしろと言うのか???
組織ぐるみで添乗員を落とし入れ金を巻き上げている
事になるはず。
空港税の集金問題は大きな問題である。
予め旅行費用と一緒に旅行社が集めるべきである。
サーチャージ・空港税等、集金は旅行社の責任に於いて予め旅費と共に支払わすべきです。
ただどうも首を傾げざるを得ないのは、皆様のコメントの中で「このブログの隠れファン」ですとか「内心支持派」などまるで隠れキリシタン(失礼)のような表現をされていることです。
望むと望まざるに係わらずサービス連合が労働組合としての正気を取り戻さない限り、現状ではサービス連合に加入するということはイコール「みなし労働に賛成する」ということです。それでもよろしいのですか?
また東部労組に加入することはそんなに「表立ってできない」ことですか?それとも東部労組に加入すると何か不都合や不利益があるのですか?もしそうであるならそれもまた会社の不当労働行為という立派な?違法行為なのですよ。
その場での現金集金は問題が有り過ぎるからです。
それを旅行社(社員達)は全て添乗員の責任下でやらせています。紛れも無い「責任転嫁」。
航空会社も同じく、旅行社に「責任転嫁」
日雇いである末端の添乗員に全責任を擦り付けて現金集金。
しかし、ちょっと考えてみて下さい!
●日雇い添乗員が集金義務があるのか?
●日雇いに現金集金を「さ せ て」いいのか?
そして
●日雇いが合計金額が合わないからと言って
自腹で埋める義務があるのか?
上記のタイトルブログの法曹界の大先生の論理展開によれば、「契約が成立していなければ責任も生じない」となります。
又、それを指示するのであるならば予め、「通達、義務表示が必要」との論理展開である。
まさにそのとおり。
自腹を切らせる程の義務、責任を負わせるのであるならば公の契約書、指示証等が必要不可欠である。
航空会社も同。
サーチャージ、空港税を旅行社、添乗員に集金をさせるならば
公の依頼書が必要になるはずです。
裁判によっていかに違法強制義務賠償、労働業務を今まで添乗員に業界ぐるみで押し付け強制して来たかが
明々白々となり始めた。
これも東部労働のお陰です。
添乗員のみなさん!
変な署名などに惑わされている場合ではありませんよ!被告側のI弁護士のメチャクチャな論理、理論を今、原告(組合)側の弁護団の大先生方が正当な論理展開で覆してくれているのです。
関係ないと思っている添乗員達は
「支援しろ」とは言いませんが、
邪魔をするのは止めてあげて下さい。
添乗員の職業、立場でいるのであるならば…!