(2018年9月 原告組合員2名と裁判所前で)
11月30日、東部労組HTS支部と阪急トラベルサポートとの団体交渉が渋谷の会議室で行われました。
組合からはHTS支部大島組合員、東部労組本部菅野委員長が出席。会社からは東日本営業本部長の石丸氏、染矢東京支店長、伊藤隆史弁護士はじめ7名が出席しました。
■業務負担軽減要求への会社回答
前回までの団体交渉で、組合は宿泊税の集金業務、対客電話等の添乗員の業務負担の軽減を求めていました。これにつき、会社は「派遣先にその旨の要請を行っている」と回答しました。
■賃金明細の記載明確化を
組合はこのかん、添乗員の賃金明細について改善を求めてきました。月60時間超の残業割増、残業時間等が一見してわかりにくく、実労働が正確に賃金として反映されているのか、という疑問が払拭されないためです。
実際、大島組合員につきツアー中の一日の労働時間が「ゼロ」とされ、実際は労働をしているにもかかわらず、その分の賃金が不払いとなっていたこともありました。
【参考】HTS支部 団体交渉 会社の謝罪かちとる!
https://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/305fbdb31f4fadaf00b5a69be0ae3d6e
これにつき会社は、来年4月を目途に賃金明細記載の改善を行う旨を回答。組合は現在の賃金明細記載の根拠となる計算方法等についての開示を求めました。
■賃金・労働時間等について新たな要求
この日の団体交渉で組合は新たな要求を会社に対して行いました。
賃金面につき
・賃金基本給はむやみに減額することなく、貴社正社員と同様の待遇とし、少なくとも年に1、2回のベースアップを行うこと。
・アンケートのチェックの数がすぐさま賃金に反映する査定の仕方を撤廃すること。
・賃金を「日当」に戻し、添乗期間中は全日において日当分を補償すること。その上で、8時間を超えた分の残業代を支払うこと。
等を要求。
また、労働時間の算定についても、より添乗員の業務の実態を反映することを基調とする要求を行いました。
11月15日、東京高裁は時給制への移行を容認する不当判決を出しましたが、組合の基調は「時給制反対」です。原告組合員2名は11月28日付で最高裁に上告の手続きを行いました。
長時間労働を助長・温存させる時給制を認めるわけにはいきません。
時給制撤廃を求める闘いは続いていきます。