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市進支部 第49回団体交渉

2019年02月26日 14時58分04秒 | 学習塾・予備校

無期雇用転換で「51才以降の大幅な労働条件変更」の事実上撤廃が実現へ
会社 5月連休中の賃金補償を明言

2月21日、東部労組市進支部と(株)市進との第49回団体交渉が本八幡の会社施設で行われました。
この日の団体交渉で組合は、前回(1月31日)に提出した春闘要求(上画像)に対する回答を求めました。

講師の労働条件向上、賃上げを求める要求につき会社は「争議和解時の精神を尊重し、協議を継続していく」との漠然とした回答でした。

また、正社員との差別待遇是正(一時金・退職金の支給、有給の慶弔休暇制度創設など)については、引き続き「検討中」との回答でした。

春闘要求に加え、今回の団体交渉で焦点となったのは市進の講師(一年契約の有期雇用)の無期雇用への転換についてでした。
市進の講師は毎年3月1日付での契約となるため、無期転換の基礎となる年数については2014年が起算となります。そして今年3月1日からの契約より無期雇用転換の申込み権が発生する講師が出現することになります。

ここで問題になるのが「51才」という年令です。
以前、市進は「年令が50才を超えた場合には一律に契約更新を行わない」との「51才雇い止め規定」を設けていました。この規定を契機とした争議、組合の要求によって同規定は事実上撤廃され、51才以降も原則として雇用が継続されるようになりました。しかし、51才を契機とする職種の転換、それに伴う賃金の大幅減額など労働条件の低下は温存されたままでした。

「無期転換した講師が51才を迎えた場合、労働条件を切り下げるのか」。組合は会社に質しました。
会社の回答は「そのようなことはしない」というものでした。無期雇用に転換した講師が51才を迎えたとしても、働き方は従来と変わらない、との趣旨を会社は明言しました。
無期雇用への転換を行うことで「51才以降も労働条件を低下させることなく、常勤講師として勤務させよ」との組合の要求が実現することになります。

組合は春闘要求において、今年5月の連休が長くなっていることから、「閉じ日」(会社の非営業日)による賃金低下についての補償を強く求めました。
これにつき会社は、今年4月からの労基法改定(使用者による有休の時季指定)をふまえ、「5月連休中の有休時季指定を実施する」と回答しました。連休中の「閉じ日」について有給休暇を充当することで賃金補償を行うということであり、賃金が支払われない連休中の賃金補償を約束させたことは組合の要求でかちとった成果です。

市進で働くみなさん!
みなさんの職場における問題、改善を求めたいことなど、組合に入っていっしょに問題を提起し、改善をかちとっていきましょう!

市進関連の職場で働くみなさん、学習塾業界で働くみなさん、市進支部のホームページ(http://www.toburoso.org/ichishin/index.html)をご活用いただき、職場で困ったことがありましたら東部労組市進支部にご相談ください。

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