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【フリーランス支部より】著作者人格権について(後編)

2024年04月11日 09時58分31秒 | フリーランス
【著作者人格権について】(後編)
全国一般東京東部労組フリーランス支部 執行委員長 佐藤菜月(作家/ペンネーム:柳なつき)


前編にもあるように、著作者人格権は著者とその著作物を守る権利です。ですが、この権利が充分に守られていない現状があります。

確かに、著作者人格権をすべて行使してしまうと、著者にとっても問題が発生するかもしれません。たとえばメディアミックスの際、原作になかった植木鉢がひとつ追加されるだけでも許可を出さなくてはならなくなります。メディアミックスに際しては、その分野の専門家にある程度任せたいという思いもあるでしょう。

だからと言って、著作者人格権すべてを不行使とする契約を受け入れる必要はありません。どこからどこまで不行使とするのか、著者が納得するまでその範囲を定める必要があります。そして、著者が納得した上で企業と「限定的な著作者人格権の不行使」の契約を交わしたとしても、著者の本意ではない形での表現が行われた場合、著者は異を唱えていいはずです。

著作者人格権には、何かもうひとつ、言うなれば「著者の意に沿わない表現を禁止する権利」といった新しく包括的な権利が必要なのではないかと個人的には感じています。

そのような新しい権利は、企業や、何か大きな世の中の流れから「与えられる」ものではありません。私たちひとりひとりが立ち上がり、勝ち取っていくものです。

著作物を守るため、フリーランスの権利を守るため、これからも声を上げていきたいです。仲間の皆さま、これからも力をお貸しください。著作者人格権などの問題で困っているフリーランスの皆さま、ぜひ一緒に立ち上がりましょう。

■相談先:全国一般東京東部労働組合フリーランス支部
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