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全国一般東京東部労働組合の記録

7/11 エイチ・ビー・エス固定残業代無効裁判に支援傍聴を!

2014年07月09日 19時35分34秒 | サービス残業

写真=6月5日に東京地裁に提訴した東部労組多摩ミルク支部の組合員ら

株式会社エイチ・ビー・エスは長時間労働とただ働きの固定残業代制度をなくしなさい!
7/11 東部労組多摩ミルク支部の固定残業代無効裁判に支援傍聴を!

東京都葛飾区の運送会社で働くドライバーらでつくる全国一般東京東部労組多摩ミルク支部(斉藤達男執行委員長)の組合員3人が、雇用主で多摩ミルクグループの株式会社エイチ・ビー・エス(小島抄智代代表取締役)を相手取って、固定残業代制度の無効を主張したうえで未払い残業代など約4000万円(付加金含む)を請求した裁判の第1回口頭弁論が、7月11日(金)午前10時20分から東京地裁6階632号法廷であります。

3人は過労死レベル(月80時間の残業)をはるかに超える長時間労働を恒常的に強いられてきました。ひどい人では残業時間だけで206時間という殺人的な長時間労働だった月もあります。

その背景には「固定時間外手当」の存在があります。佐々木組合員の場合、会社は月給30万円のうち基本給15万円、固定時間外手当15万円と主張しています。しかし、固定時間外手当がいったい何時間分の残業時間にあたるかは明らかではありません。同社の求人募集案内などには単に「給与30万円」などとしか記載せず、賃金を大きく見せかけていました。給与明細にも当初は「基本給30万円」と明記されています。どれだけ働いても固定時間外手当以上の超過分はまったく支払われていません。このような固定残業代が法的に無効であるのは明らかです。

しかし、会社側は向島労働基準監督署が行った是正勧告にも従わず、いま現在1円たりとも残業代を支払っていません。

そもそも過労死レベルをゆうに上回る月100時間以上の残業代をあらかじめ設定すること自体が不当と言わざるを得ません。逆に、固定時間外手当を除いた残りの基本給だけでみると、東京都の最低賃金を下回るほどの超低賃金になっています。労働者の命と健康、生活を破壊する固定残業代制度をなくすため、東部労組多摩ミルク支部はこの裁判を勝利する決意です。

以下のとおり、裁判の第1回口頭弁論があり、原告である組合員3人がそれぞれ意見陳述に立ちます。皆さんの支援傍聴をお願いします。

【東部労組多摩ミルク支部エイチビーエス固定残業代無効裁判】
■日時:2014年7月11日(金)午前10時20分~
■場所:東京地裁6階 632号法廷
(地下鉄「霞ヶ関」駅A1出口から徒歩1分)

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