川塵録

『インテグリティ ーコンプライアンスを超える組織論』重版出来!

コンプラを変え,会社を変え,日本を変える!

安倍元首相暗殺犯母の「破産」がナゾ(改訂版) ー暗殺犯母の会社は「破産」ではなく「清算」

2024年05月06日 | 法律・海外法務
安倍元首相暗殺犯の母親は高額献金して破産した。これはよく知られている。

でも、今更ですが、よーく考えてみると、その「破産」がナゾ。もっと言えば、高額献金との関係がナゾ。

ってか、高額献金と破産は、むしろ、無関係では?

それを法律的に解説します。

■ 時系列

暗殺犯母親が、ひどい家庭の境遇(夫のDV、荒れた長男)等を理由に、実践倫理宏正会から乗り換えて家庭連合(当時は統一教会)に入信したのが、1990〜91年らしい。だとすると暗殺犯10〜11歳。

1998年に、母親はその父(暗殺犯祖父)の死亡により不動産等を相続。翌1999年(暗殺犯19歳)まで、相続した不動産を売ったりして、1億円の献金を家庭連合にした。

その3年後の、2002年(暗殺犯22歳)のときに、母親は破産した。その年に、父親(暗殺犯祖父)が経営する会社の社長に。

その後、2005年から2015年まで、10年かけて、家庭連合から5000万円の返金を受けた。毎年500万円。結構な額だ。

なお、2009年に、母親が社長だった会社は清算している。清算というのは、プラスの財産を処分する行為。債務超過(資産がマイナス)なら破産だが、破産ではない清算をしたということは、資産がプラスだったということ。

暗殺犯兄が自殺したのは、5000万円の返済を受けた2015年。暗殺犯35歳。

以上、報道ベース。

■ 破産原因は「支払不能」

さて、今更ですが、暗殺犯母親の「破産」って、何の債務が原因なんでしょう。

法律的に、破産は「支払不能」のとき。

支払不能ってのは、「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」

以上、破産法2条11号と15条。

要するに、「支払うことができない債務を負っている」のが、破産原因。

■ 支払不能となった「債務」は何?

では、何の「債務」の支払不能なんだろう。債務はなぁに?

暗殺犯母は、不動産を売って献金したらしい。でも不動産を売ったなら、対価としての現ナマ収入がある。債務を負うわけではない。

また、当然、献金は債務ではない。破産裁判所が献金を債務と認定するわけがない。

つまり、暗殺犯母は、1億円の献金後も、破産するに値するほどの債務を負っていた。不動産売買とか献金以外で。

こう考えると、法律的にも、母親の破産は宗教とは無関係なのでは?と邪推もしたくなる。

考えられるのが、以下3つ。

・選択肢A ーサラ金

選択肢Aとして、献金のためにサラ金等から借りていた? だとしたら、そう報道すればいいところ(統一教会を攻撃するためには格好のネタだ)、そういう報道は皆無、、、

仮にこのA「献金のためにサラ金から借りていた」のであれば、「教会がどれだけ強制的に献金させたか」が問われる。

しかし、当の本人の暗殺犯母は、今でも教会の信者で、教会に感謝・謝罪こそすれ、教会に対して恨みつらみは一切吐いていない。

ってことは、悪どい「強制」はしてないと推測される。だとすると、サラ金は暗殺犯母の自己責任?

・選択肢B ー会社の債務の連帯保証

暗殺犯母は、その父(暗殺犯祖父)が社長だった会社の社長を引き受けて、1996年には4000万円の借金を抱えていたらしい。

とすると、この会社債務を連帯保証していた(選択肢B)? 父親の負債を相続したとか? 

しかし、探偵会社のこの サイト によると、暗殺犯母が破産した2002年に暗殺犯母が社長になり(その先後関係は不明)、7年後の2009年にこの会社は「清算」(≠破産)している。

債務超過では清算できない(特別清算=破産に移行する)から、会社財産は要するにプラスだった。

だから、「会社債務を暗殺犯母が肩代わりしてそれが債務になり、それが破産原因になった」とは言い難い。

いずれにせよ、会社債務の連帯保証なら、父債務の相続であろうと、その責任は経営者としての責任なのであって、献金との関係は薄かろう。

・選択肢C ーそれ以外

一方、選択肢Cもある。これは、暗殺犯母が、献金とか宗教とは無関係に、経営する会社とも無関係に、債務を負っていたってこと。

このCだとしたら、暗殺犯母の破産はさらに宗教とは無関係だし、暗殺犯の境遇も、宗教とは無関係ってことに近づく。

ーーーーーー

以上、破産した母親が背負っていた「債務」が、
A(サラ金)であれ、
B(会社債務)であれ、
C(それ以外)であれ、
家庭連合の献金との関係は、そんなに強くない、と強く推察される。

さらに有益な情報を入手したら、またご報告差し上げます。
コメント (2)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« Obligation to dissent 異見... | トップ | 1日23時間働け »
最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
実践倫理です (hunter)
2024-05-07 07:08:40
>暗殺犯母親が、ひどい家庭の境遇(夫のDV、荒れた長男)等を理由に、他宗教(何教でしたっけ?)

宗教ではなく、実践倫理宏正会だと思います。
返信する
Unknown (05tatsuは)
2024-05-07 07:47:19
ありがとうございます!
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

法律・海外法務」カテゴリの最新記事