霊感弁連(全国弁連)も「フロント団体」を作っている。
霊感弁連その他の反家庭連合一派は、UPF(Universal Peace Federation、国連経済社会理事会の総合協議資格を有する国際NGO団体)とか世界平和女性連合などが、家庭連合の「フロント団体」とか「ダミー団体」だと攻撃している。
でも、その大元締めの霊感弁連さんも、フロント団体を作っている。
全国統一教会被害対策弁護団。
メンバーはほとんど同じ。昨年11月に作ったフロント団体。事務局は弁護士紀藤正樹先生の事務所。事務局長は山口広先生。弁護士会の力をちょっと借りて、箔をつけようとしたんですかね。
2月くらいから、半分くらいは消滅時効にかかった大昔の献金を掘り出してきて、家庭連合に対して献金の返還請求を求めているのが、このフロント団体。
集団交渉を試みていましたが、7月末に調停を申し立てました。訴訟に耐えうる証拠が揃わないから調停にしたのだと思います。調停の場合は判決までいかないから、家庭連合が同意しない限り、家庭連合に支払義務は発生しない。
さて、なぜこの集団交渉→調停を、霊感弁連がやらずに、フロント団体の統一教会対策弁護団がやるのか。
私は、霊感弁連がやると、「消滅時効にかかった昔の債権を掘り返すことが、霊感弁連の落ち度=弁護過誤」になるからでは、と想像しています。
だって、霊感弁連は、35年前から、反統一教会/家庭連合の仕事しかしていない。他の霊感商法は洗い出していない。全霊感商法の2%にしかすぎない家庭連合ばかりをいじめて、他の98%の霊感商法については放置して黙認している団体。
だから、今更になって、「消滅時効にかかっちゃったけど、献金返してね」ってことを霊感弁連がやっちゃうと、依頼者から見ると、
「そんなの、消滅時効にかかる前から言ってくださいよ、35年前から霊感弁連がそれ(家庭連合への攻撃・献金返還訴訟等)を仕事にしているなら。
消滅時効になる前に声をかけてくれなかったあなた達の弁護過誤でしょ」
って言われることを避けんとしたためではないか。
つまり、別団体のダミー・フロント団体をこしらえ、その「ネオ霊感弁連」からの請求(ネオ霊感弁連=フロント団体が代理しての請求)、って建前にすることで、<霊感弁連が消滅時効について免責を目論んでいる>のだと思われる。
ま、そのフロント団体の設立の理由はどうあれ。
霊感弁連は、35年間、反家庭連合の仕事しかしていない。消費者保護活動をしてきたわけではない。「文鮮明地獄に堕ちろ!」のシュプレヒコールを上げて、政治活動的に家庭連合をいじってきただけ。こちら
その証拠に、霊感弁連のホームページで喧伝されている声明とか民事・刑事の事件128件、100%が家庭連合のもの。
だから、ネオ霊感弁連(フロント団体)たる統一教会被害者対策弁護団と別に、存在する意義はない。
解散してしまえば?
今後、霊感弁連さんは、UPF等を「フロント団体」と攻撃するのであれば、ブーメラン攻撃を食らう。
「え、霊感弁連も、統一教会対策弁護団っていうフロント団体を作りましたよね」って。
お気をつけくださいませ。
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※ 本稿の「フロント団体」の定義はあえてぼやかしています。
知的興味がある方はその定義から遡ってお考えください。
参考記事(過去の拙稿)