
地裁判決の批判。家庭連合法務と連携してわかりやすくしました。
(今朝アップしたものは情報多すぎで、やや不正確な部分があったので削除しました)
コンプラ宣言後に家庭連合の「問題」が残存する理由として、地裁判決は:
①顕在化した被害申告②顕在化しない被害申告
の2つを挙げました。判決書94頁です。
そして、①の「顕在化した被害申告」の数字として、地裁判決は、コンプラ宣言後に「請求」された「179名」を挙げる。結構強調します、この179を。
でも、これって、ただの「申告」。クレームを言っただけの数。
うちコンプラ宣言後に「開始された献金」について、判決まで行ったのはわずか1件のみです。
コンプラ宣言の効果を考えるなら、コンプラ宣言後に開始された献金について考えるのが合理的。宣言の効果は遡及されないので、、
実際、解散の根拠となった民事裁判32件も、最初の献金から提訴まで、平均して30.25年(!)もかかっていますし、、
他の178件は、コンプラ宣言前の事案とか、示談した事案です。
このように、①「潜在化した被害申告」として地裁は風呂敷を広げますが、数字を追うと、コンプラ宣言後の事案で、判決はたった1つだけ、、、
また、②の「顕在化しない被害申告」についても、そういう潜在的・将来的な被害申告があることの「想定」だけです、、
これでも「看過できない」程度の問題が残存する、だから解散だ、と地裁判決は言う。
この事実認定が、60年の歴史を持つ宗教法人の解散を決定するのに、十分に説得的でしょうか。
多くの皆さんに考えていただきたいです。
https://blog.goo.ne.jp/05tatsu/e/6391ea6e6151b600167c7b894ca4a1ec
わかりやすさは、大事な情報を見えにくくすることにもつながります。自分には上記リンク先の図の方が、地裁判決の解説としては的確だと思えるのです。
もう1点。ただでさえお忙しいのに恐縮ですが、こうした重要なブログ情報を週に1回、国民に説明する動画を作って配信していただけないものでしょうか。
本部は裁判の当事者だけに、対外的なアピールには及び腰のように見えます(公式サイト上の反論だけでは、読む人は限られます)。そのため、これほどおかしなことが起きているのに、一般世間には余り伝わっていません。文字情報と併せ、中山弁護士の極めて明快な説明を(定期的に)動画で流していただくと、政府と判決の不当性が一挙に認知されると自分は思います。いかがでしょうか?