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川塵録

『インテグリティ ーコンプライアンスを超える組織論』重版出来!

コンプラを変え,会社を変え,日本を変える!

家庭連合解散命令 東京地裁 鈴木謙也決定 要約版

2025年07月06日 | 法律・海外法務
今年3月25日の、東京地裁(鈴木謙也裁判長)の家庭連合解散命令の、要約を作りました。

第1 「法令に違反」は民法不法行為を含む

解散要件の「法令に違反」(宗教法人法81条1項1号)に民法709条の不法行為が含まれるかにつき、最高裁令和7年3月3日決定を引用して肯定的な判断を下した。

第2 「著しく公共の福祉を害すると明らか」

解散要件の「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる」行為をしたことを、以下のとおり肯定した(同法81条1項1号)。

1 示談や和解も「不法行為」

家庭連合が敗訴した32件の献金裁判のみならず、裁判前の示談や判決前の和解についても、「合理的な推測」をして不法行為の成立を認めた。

2 コンプラ宣言後も「看過できない」程度の規模の被害あり

まず、2009年のコンプライアンス宣言までの約30年間、家庭連合に以下①~③の「問題状況」があり、かつ、この状況が「相当根深い」とした。
  1. 複雑な家庭環境・不幸な出来事・高齢等の困難な事情を抱える者に対し、
  2. 怨恨を持つ霊の因縁が多くの原因で、その問題解消のために献金が必要と繰り返し述べて献金を勧誘し、
  3. 本人や近親者に借金等の重大な支障が生ずる献金等を繰り返し行わせた                                             
そのため、その場しのぎの「弥縫策」ではなく、本質的で実効性のある「根本的な対策」が講じられなければ、この問題状況が残存すると推論した。

そして、家庭連合は弥縫策しか取っておらず、根本的な対策を講じていないとした。

さらに、コンプライアンス宣言後もこの問題状況が「看過できない程度」に残存するとした。

加えて、同宣言後に顕在化した被害申告179件中、同宣言後に開始された献金で不法行為が認定されたのは1件1名のみであるにもかかわらず、「顕在化しない」被害申告が相当程度あることを「想定」して、「看過できない程度」の規模の被害があるとした。

そのため、行為態様の悪質さと結果の重大さから、「著しく公共の福祉を害することが明らかに認められる」行為をしたと認定した。

なお、「看過できない」の定義や基準は何も示していない。

3 解散は「やむを得ない」

解散命令により信教の自由が侵害されるという家庭連合の主張に対し、地裁決定は、「法人格の喪失により事実上生ずる影響は、法人格を有していたことに伴う反射的利益に対するもの」にすぎないことを理由に、解散は「やむを得ない」とした。

第3 家庭連合の主張は無視

地裁決定は、家庭連合が主張してきた以下の3点には何も言及しなかった。

  1. 「法令に違反」や「公共の福祉」という広汎な文言を解散原因とすることは国際法に違反すること
  2. 解散を申し立てた文科省に協力した多くの背教者が拉致監禁・強制改宗の被害者であること
  3. 文科省が提出した陳述書に改ざんや捏造の疑惑があること

以上


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宗教法人の解散について公平かつ公正な審理を求める声明

2025年07月01日 | 法律・海外法務
家庭連合の解散について、概要、以下の声明を発表することを検討しています。

~~~以下引用~~~
    
去る3月25日、東京地方裁判所(鈴木謙也裁判長)は、宗教法人世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令を決定しました。

この決定については、法曹関係者等から、公平かつ公正な審理が行われたか否かに疑義が呈されています。

主な疑義は次の3点です。

  1. 献金開始が平均32年前という過去の民事裁判を解散の根拠とした
  2. 違法な献金は直近11年間ゼロなのに、証拠に基づかない「想定」を根拠に被害の継続性を認めた(証拠裁判主義違反)
  3. 政府提出の証拠文書に改ざん・捏造の事実があるのに、これを黙認した

東京地裁が解散の主な根拠とした32件の民事裁判はかなり古く、平均すると32年前に始まった事案で、44%は昭和の時代に始まったものです。

これで解散が認められるならば多くの宗教法人が解散対象となりかねません。

また、教団は2009年にコンプライアンス宣言をしたところ、その後に入信した信者が訴えた民事裁判で違法な献金として認められたのは2014年の一件(対象者一人)のみです。

それでも東京地裁は潜在的な被害を「想定」した上で「看過できない程度の規模の被害」があるとしました。

さらに、東京地裁での審理中、政府提出の証拠文書(陳述書)の名義人から「私はこのようなことを言っていない」という証言が複数報告されました。

これは政府主張の信用性を根本から疑うべき重大な疑惑です。

加えて、これら不可解な審理が非訟事件であるためすべて非公開でなされたことは、憲法上の公開裁判を受ける権利の侵害だとして国際的にも問題となっています。

また、国民の知る権利を奪うものでもあり、民主主義の根幹が揺らいでいるという懸念を抱かざるを得ません。

そこで私たちは、これらの問題点を二審で係属中の東京高等裁判所に訴え、公平かつ公正な審理が行われることを求めます。

これは旧統一教会の主張や活動に対し賛同や理解の意を示すものでは全くありません。

審理対象がどのような宗教団体であれ、法の下の平等に基づき公平かつ公正な審理がなされるべきと考えています。

~~~以下引用~~~

いかがでしょうか。

こうやって数字を挙げて考えると、東京地裁の解散決定が公正とはいえないのでは、と思いませんか。

多くの賛同者が集まることを期待します。おって正式に発表します。
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弁護士の報酬格差

2025年06月30日 | 法律・海外法務
アメリカでは弁護士の報酬がバク上がりを続けており、マンハッタンの超一流弁護士は、時給3000ドル!(45万円)。

7年くらい前、ネパールとかバングラデシュの弁護士の初任給が月収で200ドル(3万円)と聞いた。

上記2つを単純計算すると(月/時に直すと)、3000倍、違う、、、

資本主義社会の成れの果てというか、、、

アメリカに行くと物価はなんでも日本の3倍です。10年ちょっと前は弁護士の時給が1000ドルくらいがマックスだと理解していたけど、、、

日本が世界の趨勢から取り残されている、ということでしょうか。
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大阪デモ行進

2025年06月30日 | 法律・海外法務
家庭連合の解散に反対して、大阪でデモ行進して来ました!







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鈴木エイト氏は「表現の自由」を語っていない

2025年06月25日 | 法律・海外法務
12.5年監禁されて「骨と皮」になった後藤徹さんを「引きこもり」呼ばわりして名誉毀損で敗訴した鈴木エイト氏。

その裁判の控訴審も昨日、終了。判決は8月26日。

その一審(地裁)と二審(高裁)で、鈴木エイト氏は、「表現の自由」について、ほとんど語りませんでした。

自分に「表現の自由がある」ことをロクに語りませんでした。まぁ、骨と皮になって最高裁まで戦って完全勝利した後藤さんを「引きこもり」呼ばわりする表現の自由があるわけないのですが。

____________

より正確には、鈴木エイト氏は、地裁・高裁に提出した書面の中で、3回だけ、「表現の自由」という言葉を使いました。

ただ、3回ともいずれも、「裁判で認定された事実と異なる事実を表現することは表現の自由…」という文脈でした。

これは論点をそらしています。ポイントがズレています。

本件裁判で、裁判で認定された事実と異なる事実を論じることの是非が問われているわけではありません。

「6月25日に赤坂のスタバに居た」ことが裁判で認定されたときに、「赤坂のスタバに居たのは25日ではなく24日」という「異なる」事実を表現することの是非が問われたのではありません。

4年超、裁判闘争して、高裁判決で15度も「違法」な監禁だと認定された後藤徹さんの12.5年の監禁被害を、「引きこもり」呼ばわりすることの是非が問われています。

後藤監禁裁判で、「引きこもりではない、監禁だ」と完全に認められたのに、それを知りつつ「引きこもり」の分際で「被害者面」で被害アピールをしていると後藤さんを侮辱することの是非が問われています。

「25日ではなく24日だ」という「異なる」事実を言っても、名誉毀損になりません。

「12.5年の監禁被害者を引きこもりだ」という「侮辱する」事実を言ったから、名誉毀損になったのです。

____________

要するに、後藤徹さんに敗訴した鈴木エイト氏は、地裁でも、高裁でも、「表現の自由」について何も語らなかった。

私はそう解釈しています。
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鈴木エイト氏が後藤徹さんとの控訴審で出した唯一の証拠が、、、

2025年06月25日 | 法律・海外法務
後藤徹さんに敗訴した鈴木エイト氏が控訴した、控訴審が、先日、初回の期日で結審となり、終了。判決は8月26日。

エイト氏が出した控訴審の唯一の証拠は、山田健太教授の意見書。

その骨子は:

1️⃣ネット上の情報は玉石混交
2️⃣ある情報に疑問を持ったら検索して別情報を容易に知れる
3️⃣だから社会的評価の低下のハードルは高まっている(名誉毀損成立しにくい)
4️⃣ただし、これが社会にとって好ましいかどうかは別問題

です。。。 ちょっと私には意味不明です。。。

我々後藤チームは、以下の反論をしておきました。

~~~以下引用~~~

論旨は不明だが、玉石混交の情報があるSNS空間では社会が虚偽情報に寛容になるべきと説いているようである。

ラディカルな暴論である。

むしろ、SNS空間の心無い暴言を契機に自殺者が出たりする事態に鑑み、表現の自由を規制する必要が論じられている。

実際、鈴木エイト氏が依拠する山田健太教授すら、自らのラディカルな意見が

「社会(全体)にとって好ましいかどうかは別」

と2度も述べ、自らの意見の危険性を強く自覚している。

社会にとって好ましくない事態を招来する意見には到底与し得ない。

~~~引用終わり~~~

これが鈴木エイトの控訴審での主張に対する、我々の反論でした。

12.5年監禁された後藤さんを「引きこもり」と侮辱することが許されるのか、判決は8月26日に出されます。
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体カッセル ⁉️

2025年06月19日 | 法律・海外法務
後藤徹さんに敗訴した鈴木エイト氏が、後藤さんとの裁判の控訴審で、書面を出してきました。

…社会的評価を体カッセル様な…

って謎の表現をしています。

おそらく、 

…評価を低下させるような 

の誤植です。

エイト氏には弁護士10人付いているのに、こんな恥ずかしい誤植に気が付かない。。

本人のエイト氏も、裁判書面を弁護士が提出する前にレビューしないのですね。

今後のなにかの備忘のために記しておきます。

ーーーーーー

後記:私は弁護士20年やって、裁判を100件くらい?相手にした弁護士は200人を超える。

その200人の中で、「低カッセル」という酷い誤植をする弁護士は、このエイト弁護団の霊感弁連10名が初めてです。

つまり、私が相手にした弁護士で、一番レベルが低いミスをした弁護士たちです。


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家庭連合 東京地裁 解散命令 のおかしさ

2025年06月18日 | 法律・海外法務
2025年3月25日、東京地裁の鈴木謙也裁判長は、家庭連合に解散命令決定を下しました。

その理由は:

1 問題状況(要するに不当な献金)

  1.  コンプラ宣言前の2009年前は相当に根深かった。
  2.  だから抜本的対策を取らないとだめ。
  3.  でも家庭連合は弥縫策しか取っていない。
  4.  だから、2009年後も、「看過できない程度に問題状況が残存」していた。

2 被害

  1.  問題が残存していたから、2009年後に家庭連合に179件の「信仰やめた金返せ」請求がされたが、その他に、「顕在化されない被害」があったと「想定」される
  2.  だから、2009年後も被害が途切れていない。
  3.  だから、「看過できない程度の規模の被害」があった。
  4.  しかも、被害は悪質で重大だし。
  5.  だから、「著しく公共の福祉を害することが明らか」。
  6.  だから、解散。

こういうロジックです。

以上のとおり、「看過できない程度」という、何の基準も考慮要素もない、裁判長の主観でしかない形容詞で、家庭連合は、解散されようとしています。

____________

また、上図の左下に赤字で書きましたが、2009年コンプラ宣言後、入信して献金された事案で、裁判になったのは1件だけ。

1件だけ、、、

裁判がこの「15年で1件しかない」のに、

  •  被害が途切れていない!
  •  看過できない程度の規模の被害がある!
  •  だから解散!

ってのはトンデモない酷い認定だと思います。

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3/25鈴木謙也地裁判決(家庭連合解散命令)のロジック・ツリー

2025年06月16日 | 法律・海外法務
家庭連合に解散命令を下した、3月25日の鈴木謙也地裁判決のロジック・ツリーを作りました。

一番問題なのが、2009年のコンプライアンス宣言後に、「看過できない程度に問題が残存」しているって認定した点です。

2009年以降の献金では、2件3名しか裁判になってないのに?
2009年以降に開始された献金事案では、1件1名しか裁判になっていないのに?

この15年で、1件1名しか不法行為が認定されていない、、、

他の宗教の方が不法行為多いのでは?
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2022年 日野自動車の認証不正 調査報告書分析

2025年06月16日 | 法律・海外法務
2022年の日野自動車の認証不正の、調査報告書を再分析しました。

「歪んだ」正当化が認証不正をもたらしたという文脈で、調査報告書の記載の中から、拾える表現を取り急ぎ挙げると:

  • 全体最適を追求できていない
  • 縄張り意識
  • エリート主義
  • 領空侵犯しない風土
  • 署内のヒエラルキー
  • その方が楽だからよいという馴れ合いと思考の放棄
  • 他部署に対する無関心
  • 「昭和」の働き方

などです。フジテレビ中居氏性加害の調査報告書でも「昭和」が攻撃されていましたが、この日野自動車の調査報告書でも少し「昭和」に触れられていました。

取り急ぎ備忘のため。
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家庭連合の問題状況は「看過しがたい程度に」残存していない

2025年06月15日 | 法律・海外法務
3月35日の家庭連合の解散命令決定(鈴木謙也判決)のロジックのおさらい こちら の、続きを書きます。

この判決を前提に、司法試験受験生がやるような「規範を立てる」つまり大前提をこしらえると、

宗教法人の問題状況が根深い場合に、抜本的対策を講じていないときで、かつ、問題状況が看過しがたい程度に残存しているときは、その宗教法人は解散される

ってことなんだと思います。

この大前提=規範にある判断基準は、
  1. 問題状況が「根深い」か
  2. 講じた対策が「抜本的」か
  3. 残存している問題状況が「看過しがたい程度」か
の3つなのだと思います。

そして家庭連合が戦う・争うのは、当然、

  1. 問題状況が根深くない
  2. 抜本的対策を講じた
  3. 残存している問題状況が「看過しがたい程度」とはいえない

の3つです。

中でも、私は、最後の3の、

残存している問題状況が「看過しがたい程度」とはいえない

が一番家庭連合に言いやすいのだと思います。

だって、
  • 2009年のコンプライアンス宣言後に開始された献金で不法行為と認定されたのは「1件1名」しかなく、また、
  • コンプライアンス宣言後の献金全部を含めても、「2件3名」しかない

からです。この辺の数字は、地裁の判決で書かれているので、高裁裁判官もしっかり理解されているはずです。

____________

いま、家庭連合2世の方たちが、NABIって名称で、街頭遊説をしています。解散反対だ、私たちの声を聴いてくれ、って。

このNABIさんたちの声も、裁判所に届けば、裁判官も、

「なんだ、幸せそうな2世だな、立派じゃないか、”宗教二世”が虐げられたみたいな報道があったけど、献金被害も今はほとんどなさそうだし、

残存している問題状況が「看過しがたい程度」とはいえない

んじゃないか」

って思ってくれるのに、役立ちます。

つまり、法律的に考えても、影響力的に考えても、NABIが頑張って声を上げることが、霞が関の高等裁判所の裁判官に届くってことは、とても意義のあることです。
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3・25家庭連合解散命令判決のロジック

2025年06月15日 | 法律・海外法務
3月25日の、鈴木謙也裁判長の、家庭連合解散命令判決のロジックをおさらいしています。

記憶の限りですが:

  1. (家庭連合の)問題状況が「根深い」
  2. だから「抜本的」対策が必要
  3. でも「抜本的」ではなく、弥縫策しかしていない
  4. だから問題状況が残存している
  5. しかも「看過できない程度に」残存
  6. だから解散相当

ってロジックだった。

こうおさらいすると、以下の3つの基準が、曖昧。

  • 1の「根深い」
  • 3の「抜本的 ⇔ 弥縫策」
  • 5の「看過できない程度」

私が一番問題だと思うのは、5の「看過できない程度」。ほとんど基準も判断要素も挙げず、唐突な認定だった。

1と3の「問題が根深いから抜本的対策が必要」は分かる。高校生でも書ける。

そして家庭連合について、それなりの量の霊感弁連に対する敗戦(そうは言っても60年で民法709条不法行為で負けたのは2件だけですが)から、「問題状況が根深いから抜本的対策が必要」と言うのは、百歩譲って、許せる。

そして、コンプライアンス宣言後の対処が甘いから、「抜本的」ではない、「弥縫策」しかしていない、と言うのも、千歩譲って、許せる。

解散するって判決を書くなら(結論をそう決めているなら)、私もそう書いたかもしれない。

しかし。

「看過できない程度に」残存しているって認定が、唐突というか性急すぎて、一番粗いと感じた。

端的には、2009年のコンプライアンス宣言後に開始された献金で、不法行為が認定されたのはたった1件1名しかないことなどを考えると、到底、「看過できない程度に問題状況が残存」とは思えない。

ここからは仮の話の思考実験ですが:

「看過できない程度に問題状況が残存していない」のだとすれば:
→「問題状況が根深くて、抜本的対策が必要で、でも抜本的対策をしていない」という判断の、どれかに間違いがあったのでは。
→つまり、以下3つのいずれかなのでは:
  1. 問題状況が根深くない
  2. 抜本的対策が必要ではない
  3. 抜本的対策をした(弥縫策ではない) 
つまり鈴木謙也3・25地裁判決は、

  1. 問題状況が根深くないかもしれないのに「根深い」と認定
  2. 抜本的対策が必要ではないのに「必要」と認定
  3. 抜本的対策をしたのに「抜本的ではない、弥縫策だ」と認定
の3つのうちの、いずれかの過ちを犯している。

創設60年で刑事事件がゼロの家庭連合に対して、強引に解釈変更して民法不法行為も解散要件の「法令に違反」に入れちゃって、60年で民法709条で責任を負ったのが2件しかない団体を、さらに強引に解散させようと考えているので、こういう「論理のひずみ」が出てきちゃったのだと思います。

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後藤徹 vs 鈴木エイト裁判(控訴審)

2025年06月13日 | 法律・海外法務
12年5カ月の監禁被害者の後藤徹さんが、最高裁で勝ったのに、鈴木エイトに「ひきこもり」呼ばわりされた名誉毀損裁判。

1月31日の地裁判決では後藤徹氏勝利。エイト氏は負けた。

____________

2023年7月30日の二世シンポジウムで、福田ますみさんから「後藤さんを”引きこもり”というのはなぜ」と問われたエイト氏が、「どうでもいい」と言った、あの事件です。

この「どうでもいい」発言の2日後、エイト氏はX(Twitter)でダメ押し的に「どうでもいい」を説明した。

「統一教会は組織的な正体隠し勧誘から伝道目的を隠したまま一般市民を偽装教化施設に通わせ、思考の枠組みを変容させ信者を"生産"してきた。そんな反社会的団体からの脱会を望む家族と当該信者の話し合いを教団側が『拉致監禁!強制棄教だ!』と被害者面でアピールしているだけ。」

「そんな反社会的団体による『被害者アピール』は取り上げる価値もなく『どうでもいい』こと。一般市民の信教の自由(信仰しない自由)を侵害してきた教団が家族からの取り組みを「強制棄教」と非難すること自体がおかしなこと。」  


このエイト発言部分については、地裁判決は「教団のことであって、後藤のことではない」と言って、我々原告後藤さんの請求を認めなかった。

その点について、我々後藤チームが裁判所に提出した書面の要旨を、ご案内します。

____________

後藤氏側は、この問題発言(「教団側の拉致監禁の被害者面アピールはどうでもいい」という内容)が、教団ではなく後藤氏個人に言及したと認識されること(同定可能性)につき、以下のとおり主張する。

第1 総論

炎上した「どうでもいい」発言を急ぎ弁明したという文脈から、この問題発言(被害者アピールはどうでもいい)において拉致監禁被害の「被害者アピール」をしているのは、教団ではなく、後藤氏であると一般に認識される。

第2 後藤氏を対象とした発言

地裁判決は、この問題発言が「本件教団を批判するものでこそあれ、殊更に原告後藤を貶めたり揶揄したりする表現ではない」としたことを理由に、後藤氏の社会的評価の低下を否定したものの、誤っている。
 
1 発言の経緯 -炎上したシンポジウム発言「どうでもいい」の釈明

この問題発言(被害者アピールはどうでもいい)は、その2日前の「どうでもいい」発言が炎上したため、その意味を丁寧に釈明したものである。

すなわち、12年5か月監禁された後藤氏を「引きこもり」呼ばわりする理由を問われたエイト氏が「どうでもいい」と不誠実に言い捨てたため、世間から「ジャーナリスト失格」の無責任な回答と非難された。

そこで、急いでその「どうでもいい」発言の弁明を行ったのがこの問題発言である。

この一連の流れからすると、この問題発言を閲覧した者が、「被害者面でアピール」していることが「どうでもいい」と揶揄された対象は、教団ではなく後藤氏だと認識するのが自然である。

2 一般人の認識

実際、この問題発言をX(Twitter)で閲覧した一般人の多くも、この発言が教団ではなく後藤氏による監禁被害の訴えを意味するものと認識した。

以下にX閲覧者による投稿の一部を記載する。
  • 後藤徹さんのことを「被害者面」とかいうのはまずいって。
  • 後藤徹氏に対して「どうでもいい」「被害者面でアピール」と言い放つ鈴木エイト氏
  • 今回はより具体的に後藤徹さんの話やろ。後藤徹さんの事例が「被害者アピール」なら被害二世も被害アピールになっちゃうけど大丈夫??
  • 人格者である後藤徹さんに被害者アピールとは本当に悲しいです。
  • 12年5ヶ月監禁されて、脱会説得を受けた被害者に対して、「被害者面でアピール」ですからね。
  • 後藤徹氏においては被害者であることは事実。
  • 後藤徹さんは拉致監禁に対して最高裁で勝訴してますよ。
  • 後藤さんに訴えられても知らないぞ。
  • 「当該信者」とは12年も監禁された後藤徹さんのことでしょうか。

3 後藤氏の二次被害

このように、発言経緯及び一般人の反応から、この問題発言が、教団ではなく後藤氏本人を相手にしたことは、一般人の普通の注意と読み方を基準にして明白である。

実際、12年5か月の拉致監禁被害者の後藤氏自身も、この問題発言が自己を侮辱する発言と受け取り、甚大な二次被害を被った。

この問題発言の翌日に後藤氏がエイト氏に宛てて示した文書からも、問題発言により後藤氏が「我々は人間ではないのか?」と問いかけるほど大きな精神的被害を被ったことがうかがえる。

以下はこの後藤氏によるエイト氏宛ての文書の一部である。
    
鈴木エイト氏よ
あなたは、家庭連合の信者が拉致監禁、脱会強要の被害を受け死ぬほど苦しんでも、それは「取り上げる価値のない『どうでもいい』こと」だと言うのですね。
さらに、我々が必死に拉致監禁被害を訴えても「被害者面でアピールしているだけ」だと言うのですね。
鈴木エイト氏よ
我々家庭連合信徒は人間ではないのか?
我々の頭の上だけ日本国憲法が施行されないのか? (中略)
「どうでもいいこと」では決してありません。

4 文理解釈  -教団「側」及び「当該信者」は後藤氏本人

この問題発言中の教団「側」に後藤氏を含むと一般に解し得ることは、地裁で出した書面のとおりである。

それに加え、この問題発言の

そんな反社会的団体からの脱会を望む家族と当該信者の話し合いを教団側が「拉致監禁!強制棄教だ!」と被害者面でアピールしているだけ

に含まれる「当該信者」も、後藤氏を「引きこもり」呼ばわりした真意を問われてエイト氏が二度も「どうでもいい」と開き直った一連の発言の文脈から、後藤氏を指すものとしか考えられない。

第3 結論

以上のとおり、この問題発言が「殊更に原告後藤を貶めたり揶揄したりする表現ではない」ことを理由に後藤氏の社会的評価の低下を否定する地裁判決には、首肯できない。

発言自体ではなく、一般の読者の普通の読み方と注意を基準とすれば、この問題発言が、拉致監禁の被害者アピールをしたのが教団というよりはむしろ後藤氏であるとして認識される。

したがって、この発言により後藤氏の社会的評価は大きく低下した。

以上
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法解釈のあり方

2025年06月11日 | 法律・海外法務
作花知志弁護士の考える、法解釈のあり方。

「私が」そう考える、というのではなく、それとは別に、「あるべき私が」そう考える。

ザインではなくゾルレン。

自分の中に2つの人格を持つ。

現実の自分と、理想の自分。

ここまで常に準備できているわけではないけど、法の創造を担う最高裁判事のあり方としては、なるほどいい表現だと思いました。

さすが作花弁護士! 宮沢賢治を師とするだけのことはある。




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鈴木謙也裁判長「家庭連合のコンプライアンス宣言は弥縫策(びほうさく)です!!」嫌....裁判長めっちゃ改善されてますよ!! 【家庭連合職員の業務後のしゃべり場】 SEISYUN TV

2025年06月10日 | 法律・海外法務
家庭連合に解散命令を下した、3月25日の東京地裁判決の、

 弥縫(びほう)策

について、家庭連合の法務部若手のイマムーさんがカジュアルに解説しています!

鈴木謙也裁判長「家庭連合のコンプライアンス宣言は弥縫策(びほうさく)です!!」嫌....裁判長めっちゃ改善されてますよ!! 【家庭連合職員の業務後のしゃべり場】 SEISYUN TV
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