家庭連合の若手が、霊感弁連の「捏造」について論じています!
霊感弁連は「被害がある!」と声高に言うが、その被害は全部「献金したときに自由な意思が阻害されていた」というもの(ネオ霊感弁連HP ここの「通知書」)。
しかし、この3年、「私は献金した時に自由な意思が阻害されていました」と実名顔出しで語った「被害者」は1人もいない。
いたら教えて下さい。
これが家庭連合問題の実態です。
霊感弁連が主張する「被害」はどれくらい実際にあるのでしょうか。
なお、裁判所では、最近11年、家庭連合の件で、献金や販売を含め、1件も、不法行為は認定されていません。
過去11年、違法行為はゼロ、の団体です。
家庭連合の解散命令裁判に関して、「公平・公正な裁判を求める有識者の会」 を立ち上げました。
以下のリンクから「宗教法人の解散について公平かつ公正な審理を求める声明文」を公表しています。
学識者、聖職者、政治家、士業その他の有識者の方からの、ご署名を募集しております。
ご署名は こちら から
そのうち記者会見いたします、よろしくお願いします。
中国では検閲がある。
昨秋、中国で35人の無差別殺人があった。
でも検閲されて広がっていない。SNSでは検索できる。
以下はChatGPT:
🚗 珠海・無差別車両突入事件の概要
- 発生日時・場所:2024年11月11日、広東省珠海市のスポーツセンター付近のランニングコース。
- 被害規模:当初「35人死亡、43人負傷」と報じられ、その後「38人死亡、48人負傷」に上方修正された。
- 犯人:62歳の男性、樊維秋(Fan Weiqiu)が運転。離婚・財産分与への不満が動機とみられる。
- 刑事処分:2024年12月に死刑判決がくだされ、2025年1月20日に執行された。
~~~引用終わり~~~
以上が本当だとすれば、事件の翌月に死刑判決が下り、翌々月に死刑が執行されていることになる、、、
ウィキでも同じ情報、、、
早いのはいいけど、早すぎるのは冤罪・人民裁判(世論に影響されすぎ)が怖いですね、、、
12.5年監禁された後藤徹さんが鈴木エイトに「引きこもり」呼ばわりされたので名誉毀損で訴えた訴訟。
1月に後藤さんが勝訴して、高裁判決も8月に出ます。
その説明動画を作ります。パワポで取り急ぎ説明します。
後藤徹さんに対して3度の「引きこもり」発言をした鈴木エイトは、シンポジウムで福田ますみさんから「なぜ『引きこもり』呼ばわり!?」と聞かれて
どうでもいい
と吐き捨てた。

そして炎上して、2日後にXで改めて
被害者ヅラアピールは「どうでもいい」
と傍若無人発言。

その後藤徹さんは、監禁されたことを最高裁まで争って2015年に勝訴している。

この「後藤徹勝訴」が、50年続いた拉致監禁ビジネスの終わりを告げた。

訴えられた鈴木エイト氏は
負ける要素は1ミリもない
と強がる。
裁判になっても、負ける要素がないからか、「引きこもり」だという証拠を一つも出さない。

当然、鈴木エイトは敗訴。

敗訴の理由は、

後藤徹が「引きこもり」ではないから。
ま、当たり前ですね。
後藤徹さんに敗訴した鈴木エイトは控訴。
控訴では「判決と異なる事実が言えなくなるのはおかしい」と主張。

違う。
「判決と異なる事実」を言うことが問題なんじゃない。
「7月に選挙があった」という判決と異なる「8月に選挙があった」と言うことが禁じられるのではない。

レイプ被害を裁判で認定された被害者に証拠なく「アバズレ」呼ばわりすることが許されないのと同様、証拠もなく、名誉権を侵害する事実を言うことが許されるかという問題。
判決は、8月26日(火)、13時30分、東京地裁808号法廷です。
欧州人権裁判所は、2010年6月10日、
「宗教団体の解散命令は、国際人権規約で保障された信者の信教の自由の侵害」
という判決を下した(ロシアvsエホバの証人事件)。
櫻井義秀氏や島薗進氏はこの判決に触れたことがあるのだらうか。
寡聞にして私は知らない。
今年3月25日の、東京地裁(鈴木謙也裁判長)の家庭連合解散命令の、要約を作りました。
第1 「法令に違反」は民法不法行為を含む
第1 「法令に違反」は民法不法行為を含む
解散要件の「法令に違反」(宗教法人法81条1項1号)に民法709条の不法行為が含まれるかにつき、最高裁令和7年3月3日決定を引用して肯定的な判断を下した。
第2 「著しく公共の福祉を害すると明らか」
第2 「著しく公共の福祉を害すると明らか」
解散要件の「著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる」行為をしたことを、以下のとおり肯定した(同法81条1項1号)。
1 示談や和解も「不法行為」
家庭連合が敗訴した32件の献金裁判のみならず、裁判前の示談や判決前の和解についても、「合理的な推測」をして不法行為の成立を認めた。
2 コンプラ宣言後も「看過できない」程度の規模の被害あり
まず、2009年のコンプライアンス宣言までの約30年間、家庭連合に以下①~③の「問題状況」があり、かつ、この状況が「相当根深い」とした。
- 複雑な家庭環境・不幸な出来事・高齢等の困難な事情を抱える者に対し、
- 怨恨を持つ霊の因縁が多くの原因で、その問題解消のために献金が必要と繰り返し述べて献金を勧誘し、
- 本人や近親者に借金等の重大な支障が生ずる献金等を繰り返し行わせた
そのため、その場しのぎの「弥縫策」ではなく、本質的で実効性のある「根本的な対策」が講じられなければ、この問題状況が残存すると推論した。
そして、家庭連合は弥縫策しか取っておらず、根本的な対策を講じていないとした。
さらに、コンプライアンス宣言後もこの問題状況が「看過できない程度」に残存するとした。
加えて、同宣言後に顕在化した被害申告179件中、同宣言後に開始された献金で不法行為が認定されたのは1件1名のみであるにもかかわらず、「顕在化しない」被害申告が相当程度あることを「想定」して、「看過できない程度」の規模の被害があるとした。
そのため、行為態様の悪質さと結果の重大さから、「著しく公共の福祉を害することが明らかに認められる」行為をしたと認定した。
なお、「看過できない」の定義や基準は何も示していない。
3 解散は「やむを得ない」
解散命令により信教の自由が侵害されるという家庭連合の主張に対し、地裁決定は、「法人格の喪失により事実上生ずる影響は、法人格を有していたことに伴う反射的利益に対するもの」にすぎないことを理由に、解散は「やむを得ない」とした。
第3 家庭連合の主張は無視
第3 家庭連合の主張は無視
地裁決定は、家庭連合が主張してきた以下の3点には何も言及しなかった。
- 「法令に違反」や「公共の福祉」という広汎な文言を解散原因とすることは国際法に違反すること
- 解散を申し立てた文科省に協力した多くの背教者が拉致監禁・強制改宗の被害者であること
- 文科省が提出した陳述書に改ざんや捏造の疑惑があること
以上
家庭連合の解散について、概要、以下の声明を発表することを検討しています。
~~~以下引用~~~
去る3月25日、東京地方裁判所(鈴木謙也裁判長)は、宗教法人世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令を決定しました。
この決定については、法曹関係者等から、公平かつ公正な審理が行われたか否かに疑義が呈されています。
主な疑義は次の3点です。
- 献金開始が平均32年前という過去の民事裁判を解散の根拠とした
- 違法な献金は直近11年間ゼロなのに、証拠に基づかない「想定」を根拠に被害の継続性を認めた(証拠裁判主義違反)
- 政府提出の証拠文書に改ざん・捏造の事実があるのに、これを黙認した
東京地裁が解散の主な根拠とした32件の民事裁判はかなり古く、平均すると32年前に始まった事案で、44%は昭和の時代に始まったものです。
これで解散が認められるならば多くの宗教法人が解散対象となりかねません。
また、教団は2009年にコンプライアンス宣言をしたところ、その後に入信した信者が訴えた民事裁判で違法な献金として認められたのは2014年の一件(対象者一人)のみです。
それでも東京地裁は潜在的な被害を「想定」した上で「看過できない程度の規模の被害」があるとしました。
さらに、東京地裁での審理中、政府提出の証拠文書(陳述書)の名義人から「私はこのようなことを言っていない」という証言が複数報告されました。
これは政府主張の信用性を根本から疑うべき重大な疑惑です。
加えて、これら不可解な審理が非訟事件であるためすべて非公開でなされたことは、憲法上の公開裁判を受ける権利の侵害だとして国際的にも問題となっています。
また、国民の知る権利を奪うものでもあり、民主主義の根幹が揺らいでいるという懸念を抱かざるを得ません。
そこで私たちは、これらの問題点を二審で係属中の東京高等裁判所に訴え、公平かつ公正な審理が行われることを求めます。
これは旧統一教会の主張や活動に対し賛同や理解の意を示すものでは全くありません。
審理対象がどのような宗教団体であれ、法の下の平等に基づき公平かつ公正な審理がなされるべきと考えています。
~~~以下引用~~~
いかがでしょうか。
こうやって数字を挙げて考えると、東京地裁の解散決定が公正とはいえないのでは、と思いませんか。
多くの賛同者が集まることを期待します。おって正式に発表します。
アメリカでは弁護士の報酬がバク上がりを続けており、マンハッタンの超一流弁護士は、時給3000ドル!(45万円)。
7年くらい前、ネパールとかバングラデシュの弁護士の初任給が月収で200ドル(3万円)と聞いた。
上記2つを単純計算すると(月/時に直すと)、3000倍、違う、、、
資本主義社会の成れの果てというか、、、
アメリカに行くと物価はなんでも日本の3倍です。10年ちょっと前は弁護士の時給が1000ドルくらいがマックスだと理解していたけど、、、
日本が世界の趨勢から取り残されている、ということでしょうか。
12.5年監禁されて「骨と皮」になった後藤徹さんを「引きこもり」呼ばわりして名誉毀損で敗訴した鈴木エイト氏。
その裁判の控訴審も昨日、終了。判決は8月26日。
その一審(地裁)と二審(高裁)で、鈴木エイト氏は、「表現の自由」について、ほとんど語りませんでした。
自分に「表現の自由がある」ことをロクに語りませんでした。まぁ、骨と皮になって最高裁まで戦って完全勝利した後藤さんを「引きこもり」呼ばわりする表現の自由があるわけないのですが。
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より正確には、鈴木エイト氏は、地裁・高裁に提出した書面の中で、3回だけ、「表現の自由」という言葉を使いました。
ただ、3回ともいずれも、「裁判で認定された事実と異なる事実を表現することは表現の自由…」という文脈でした。
これは論点をそらしています。ポイントがズレています。
本件裁判で、裁判で認定された事実と異なる事実を論じることの是非が問われているわけではありません。
「6月25日に赤坂のスタバに居た」ことが裁判で認定されたときに、「赤坂のスタバに居たのは25日ではなく24日」という「異なる」事実を表現することの是非が問われたのではありません。
4年超、裁判闘争して、高裁判決で15度も「違法」な監禁だと認定された後藤徹さんの12.5年の監禁被害を、「引きこもり」呼ばわりすることの是非が問われています。
後藤監禁裁判で、「引きこもりではない、監禁だ」と完全に認められたのに、それを知りつつ「引きこもり」の分際で「被害者面」で被害アピールをしていると後藤さんを侮辱することの是非が問われています。
「25日ではなく24日だ」という「異なる」事実を言っても、名誉毀損になりません。
「12.5年の監禁被害者を引きこもりだ」という「侮辱する」事実を言ったから、名誉毀損になったのです。
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要するに、後藤徹さんに敗訴した鈴木エイト氏は、地裁でも、高裁でも、「表現の自由」について何も語らなかった。
私はそう解釈しています。
後藤徹さんに敗訴した鈴木エイト氏が控訴した、控訴審が、先日、初回の期日で結審となり、終了。判決は8月26日。
エイト氏が出した控訴審の唯一の証拠は、山田健太教授の意見書。
その骨子は:
1️⃣ネット上の情報は玉石混交
2️⃣ある情報に疑問を持ったら検索して別情報を容易に知れる
3️⃣だから社会的評価の低下のハードルは高まっている(名誉毀損成立しにくい)
4️⃣ただし、これが社会にとって好ましいかどうかは別問題
です。。。 ちょっと私には意味不明です。。。
我々後藤チームは、以下の反論をしておきました。
~~~以下引用~~~
論旨は不明だが、玉石混交の情報があるSNS空間では社会が虚偽情報に寛容になるべきと説いているようである。
ラディカルな暴論である。
むしろ、SNS空間の心無い暴言を契機に自殺者が出たりする事態に鑑み、表現の自由を規制する必要が論じられている。
実際、鈴木エイト氏が依拠する山田健太教授すら、自らのラディカルな意見が
「社会(全体)にとって好ましいかどうかは別」
と2度も述べ、自らの意見の危険性を強く自覚している。
社会にとって好ましくない事態を招来する意見には到底与し得ない。
~~~引用終わり~~~
これが鈴木エイトの控訴審での主張に対する、我々の反論でした。
12.5年監禁された後藤さんを「引きこもり」と侮辱することが許されるのか、判決は8月26日に出されます。
後藤徹さんに敗訴した鈴木エイト氏が、後藤さんとの裁判の控訴審で、書面を出してきました。
…社会的評価を体カッセル様な…
って謎の表現をしています。
おそらく、
…評価を低下させるような
の誤植です。
エイト氏には弁護士10人付いているのに、こんな恥ずかしい誤植に気が付かない。。
本人のエイト氏も、裁判書面を弁護士が提出する前にレビューしないのですね。
今後のなにかの備忘のために記しておきます。
ーーーーーー
後記:私は弁護士20年やって、裁判を100件くらい?相手にした弁護士は200人を超える。
その200人の中で、「低カッセル」という酷い誤植をする弁護士は、このエイト弁護団の霊感弁連10名が初めてです。
つまり、私が相手にした弁護士で、一番レベルが低いミスをした弁護士たちです。
2025年3月25日、東京地裁の鈴木謙也裁判長は、家庭連合に解散命令決定を下しました。
その理由は:
1 問題状況(要するに不当な献金)
- コンプラ宣言前の2009年前は相当に根深かった。
- だから抜本的対策を取らないとだめ。
- でも家庭連合は弥縫策しか取っていない。
- だから、2009年後も、「看過できない程度に問題状況が残存」していた。
2 被害
- 問題が残存していたから、2009年後に家庭連合に179件の「信仰やめた金返せ」請求がされたが、その他に、「顕在化されない被害」があったと「想定」される
- だから、2009年後も被害が途切れていない。
- だから、「看過できない程度の規模の被害」があった。
- しかも、被害は悪質で重大だし。
- だから、「著しく公共の福祉を害することが明らか」。
- だから、解散。
こういうロジックです。
以上のとおり、「看過できない程度」という、何の基準も考慮要素もない、裁判長の主観でしかない形容詞で、家庭連合は、解散されようとしています。
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また、上図の左下に赤字で書きましたが、2009年コンプラ宣言後、入信して献金された事案で、裁判になったのは1件だけ。
1件だけ、、、
裁判がこの「15年で1件しかない」のに、
- 被害が途切れていない!
- 看過できない程度の規模の被害がある!
- だから解散!
ってのはトンデモない酷い認定だと思います。
家庭連合に解散命令を下した、3月25日の鈴木謙也地裁判決のロジック・ツリーを作りました。
一番問題なのが、2009年のコンプライアンス宣言後に、「看過できない程度に問題が残存」しているって認定した点です。
2009年以降の献金では、2件3名しか裁判になってないのに?
2009年以降に開始された献金事案では、1件1名しか裁判になっていないのに?
この15年で、1件1名しか不法行為が認定されていない、、、
他の宗教の方が不法行為多いのでは?