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a lice の趣味(酒味?)のブログ

確定申告

2024年03月08日 02時25分30秒 | その他
メタボオヤジは、年金の他、株式の配当収入もあるため・・・確定申告対象者なのだが・・・
ただ、株式配当や株式売買の都度、源泉徴収をするように手続きしてあるので確定申告の必要性はないのだが・・・

株式配当については、総合課税方式により・・・配当額の10%の所得税控除があり・・・
と言うことで、確定申告した方が所得税の還付金があるなどメリットがある・・・

(写真は、記事とは無関係のメタボオヤジのデザート・・・)
  

但し、地方税である市町村・県民税や国民健康保険料もこの所得税申告をベースに算定されるため・・・
注意が必要である・・・即ち、所得が大きくなると・・・当然、地方税も大きくなるのだが・・・
既に、源泉徴収(納税)されているものについては、所得税法上は、申告しなくても問題ないようだ・・・

結果、所得税の還付額と市町村・県民税、国民健康保険料の負担増額のバランスを考えて申告すること・・・
これが、申告における損をしないためのポイントのようだ・・・

  

ただ、所得税における控除額と市町村・県民税、国民健康保険料の算定上の控除額等が異なるため・・・
十分、検討の上、確定申告することが必要となる・・・

※以前、メタボオヤジがまじめに所得申告したら・・・結構、高い市町村・県民税、国民健康保険料が請求された・・・
 翌年、株式取引の所得税等の源泉徴収済の一部を未申告とすると所得税の還付額は減少したが・・・
 同様に市町村・県民税、国民健康保険料が大幅に減少することに・・・
 申告状況により、それぞれの納税額が異なるが、どっちが得なんだろう・・・よぉ~く比較してみよう・・・
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