昨日、青森地裁でグリーンピースメンバーによる横領鯨肉確保事件についての公判前整理手続きが行われた。この手続きは非公開であるため、詳細は書けないが、裁判所が発表したとおり、①鯨肉を取得した際に、不法領得の意思(権利者を排除し他人のものを自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思)があったかどうか、②不正を暴くという目的での行為であり、正当行為となるかどうか、③国際人権規約によると処罰されるべきではないのではないか…の3点が争点であることが確認された。
このうち、①については、確保した鯨肉をそのまま横領の証拠として検察に提出したのであり、これをも「不法領得の意思」があるということにすると、今後、市民による不正追及行為を行うことができなくなってしまうのではないか、という問題があり、②についても、市民が善意で行う不正追及行為が正当視されない社会には住みたくないような感じもする。
③は新しい議論なので、弁護側主張のうち、国際人権規約の判例と同視される欧州人権裁判所の判例を引用している部分を紹介したい。
■■引用開始■■
「FressozおよびRoir対フランス」の判例では、2名のジャーナリストが、匿名の税務関係者による違法な情報漏えいを受けて、プジョー社の取締役の納税申告書を公表したことから、盗難資料を入手したとしてフランスの裁判所から贓物犯罪で有罪判決を受けた。この取締役が2年間で45.9%の昇給を自らに与えていたことを示すこの2名のジャーナリストによる記事は、プジョーの労働者が昇給を要求して拒否されていた労使紛争のさなかに発表されたものであった。裁判所はこの事件の判決において以下のように判断し、両名に対して刑事罰を科すことはヨーロッパ人権条約10条に反するとした 。
「民主主義社会において報道機関が果たす不可欠な役割を認識しながらも、裁判所は、第10条がその保護を認めているという前提で、原則としてジャーナリストを通常の刑法に従うという義務から解放することはできないことを強調する。確かに、第10条2は表現の自由の行使の限界を定義している。本件の特殊な環境において、世間に情報が知らされるという利益が、申請者に送付された資料の出所の疑わしさによりもたらされた申請者の『義務と責任』にまさるかどうかを判断しなければならない。」
(中略)
「つまり、取材に携わる個人は、法を犯すことを全般的に許可されているのではなく、個々の事例において、世間に情報が知らされることの重要性が刑法によってもたらされる利益にまさるかどうかを評価しなければならないのである。」
(中略)
「欧州人権裁判所は、FressozとRoireが、透明性の高い方法で誠実に行動しており、納税申告書のコピーを入手するという犯罪行為が彼らの記事の信頼性を証明するのに必要であったと判断した。」
(中略)
「現在検討中の事例について、裁判所は、当該事件に関するFressoz氏とRoire氏の記事にも彼らの誠実さにも疑問がないことを指摘する。課税査定の真正さを検証したRoire氏は、ジャーナリストとしての自身の職業を遂行する(倫理)基準に従って行動した。個々の資料からの抜粋は問題となっている記事の内容を裏付ける目的があった。よって、納税申告書の公表は対象となっている事案についてのみならず、提供された情報の信頼性にも関係があった。」
■■引用終了■■
ジャーナリストは、形式的に法を犯してでも、真実を伝えなければならないときがあるし、そのことは正当化されるというわけだ。
そして、そのような正当化は、ジャーナリストのみならず、誠実に不正を摘発しようとする市民団体にもなされるという。
■■引用開始■■
イギリスにおいて、ロンドン・グリーンピース(被告人両名が所属しているNGOとは関係ない)という市民団体がその配布物においてマクドナルド社を批判したことに対して、名誉毀損で訴えられたケースである。この「マック名誉棄損」裁判では、裁判所は、環境運動家が享受する表現の自由はジャーナリストのそれよりも水準が低いとするイギリス政府の主張について、次のように判示してこれを退けた 。
「(イギリス)政府は、申請者がジャーナリストではなかったので第10条のもとで報道機関に与えられる高い水準の保護を受けるべきではないと指摘した。しかしながら裁判所は、民主主義社会においては、ロンドン・グリーンピースのように小規模で非公式の運動グループであっても、自身の活動を効果的に実行できなければならないこと、そして、主流ではないこのようなグループもしくは個人が、健康や環境など一般的な公共の利益に関する問題についての情報や思想を広めることによって国民的論議に貢献できるようにすることについては強い世間の関心が存在することを考慮している。」
■■引用終了■■
つまり、目的の正当性と手段の相当性によって、市民の不正を暴くという行為は、民主主義社会に資するというのが、ヨーロッパスタンダードなわけだ。
そして、その基準は、日本でも当然、適用されるべきだと考える。
弁護団の主張の要約版が、
http://www.greenpeace.or.jp/press/releases/attached/20090213humanright.pdf
に掲載されているので、二人の行為を批判する方は、ぜひ、一読していただきたい。
※二人のインタビューはこちら→http://www.tv.janjan.jp/0902/0902130364/1.php
【おまけ:愉快な仲間たち番外編】
13日午後9時52分、青森駅構内の待合室で愉快な仲間が目を覚ました。眠りに落ちたのは、推定午後9時40分。本人は、目覚めたときもまだ、午後9時50分発東京行きの夜行バスを待っているつもりだった。
次の瞬間、反射反応のように、待合室の大きな丸い時計に目を向けた。「やばい」…。鞄を掴み、バスが待っているはずもない10番乗り場へダッシュした。
幸い、一台の深夜バスがエンジンをかけて止まっていた。
「間に合った…」。しかし、切符を一瞥した車掌の言葉は思いがけないものだった。
「もう、出ましたよ」…。その車掌のバスは、仙台から青森についたところだった。
…あと一駅ってところで、眠って乗り越すってことありますよね。50分待っていたのに…。クゥ~。
【PR】
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。
このうち、①については、確保した鯨肉をそのまま横領の証拠として検察に提出したのであり、これをも「不法領得の意思」があるということにすると、今後、市民による不正追及行為を行うことができなくなってしまうのではないか、という問題があり、②についても、市民が善意で行う不正追及行為が正当視されない社会には住みたくないような感じもする。
③は新しい議論なので、弁護側主張のうち、国際人権規約の判例と同視される欧州人権裁判所の判例を引用している部分を紹介したい。
■■引用開始■■
「FressozおよびRoir対フランス」の判例では、2名のジャーナリストが、匿名の税務関係者による違法な情報漏えいを受けて、プジョー社の取締役の納税申告書を公表したことから、盗難資料を入手したとしてフランスの裁判所から贓物犯罪で有罪判決を受けた。この取締役が2年間で45.9%の昇給を自らに与えていたことを示すこの2名のジャーナリストによる記事は、プジョーの労働者が昇給を要求して拒否されていた労使紛争のさなかに発表されたものであった。裁判所はこの事件の判決において以下のように判断し、両名に対して刑事罰を科すことはヨーロッパ人権条約10条に反するとした 。
「民主主義社会において報道機関が果たす不可欠な役割を認識しながらも、裁判所は、第10条がその保護を認めているという前提で、原則としてジャーナリストを通常の刑法に従うという義務から解放することはできないことを強調する。確かに、第10条2は表現の自由の行使の限界を定義している。本件の特殊な環境において、世間に情報が知らされるという利益が、申請者に送付された資料の出所の疑わしさによりもたらされた申請者の『義務と責任』にまさるかどうかを判断しなければならない。」
(中略)
「つまり、取材に携わる個人は、法を犯すことを全般的に許可されているのではなく、個々の事例において、世間に情報が知らされることの重要性が刑法によってもたらされる利益にまさるかどうかを評価しなければならないのである。」
(中略)
「欧州人権裁判所は、FressozとRoireが、透明性の高い方法で誠実に行動しており、納税申告書のコピーを入手するという犯罪行為が彼らの記事の信頼性を証明するのに必要であったと判断した。」
(中略)
「現在検討中の事例について、裁判所は、当該事件に関するFressoz氏とRoire氏の記事にも彼らの誠実さにも疑問がないことを指摘する。課税査定の真正さを検証したRoire氏は、ジャーナリストとしての自身の職業を遂行する(倫理)基準に従って行動した。個々の資料からの抜粋は問題となっている記事の内容を裏付ける目的があった。よって、納税申告書の公表は対象となっている事案についてのみならず、提供された情報の信頼性にも関係があった。」
■■引用終了■■
ジャーナリストは、形式的に法を犯してでも、真実を伝えなければならないときがあるし、そのことは正当化されるというわけだ。
そして、そのような正当化は、ジャーナリストのみならず、誠実に不正を摘発しようとする市民団体にもなされるという。
■■引用開始■■
イギリスにおいて、ロンドン・グリーンピース(被告人両名が所属しているNGOとは関係ない)という市民団体がその配布物においてマクドナルド社を批判したことに対して、名誉毀損で訴えられたケースである。この「マック名誉棄損」裁判では、裁判所は、環境運動家が享受する表現の自由はジャーナリストのそれよりも水準が低いとするイギリス政府の主張について、次のように判示してこれを退けた 。
「(イギリス)政府は、申請者がジャーナリストではなかったので第10条のもとで報道機関に与えられる高い水準の保護を受けるべきではないと指摘した。しかしながら裁判所は、民主主義社会においては、ロンドン・グリーンピースのように小規模で非公式の運動グループであっても、自身の活動を効果的に実行できなければならないこと、そして、主流ではないこのようなグループもしくは個人が、健康や環境など一般的な公共の利益に関する問題についての情報や思想を広めることによって国民的論議に貢献できるようにすることについては強い世間の関心が存在することを考慮している。」
■■引用終了■■
つまり、目的の正当性と手段の相当性によって、市民の不正を暴くという行為は、民主主義社会に資するというのが、ヨーロッパスタンダードなわけだ。
そして、その基準は、日本でも当然、適用されるべきだと考える。
弁護団の主張の要約版が、
http://www.greenpeace.or.jp/press/releases/attached/20090213humanright.pdf
に掲載されているので、二人の行為を批判する方は、ぜひ、一読していただきたい。
※二人のインタビューはこちら→http://www.tv.janjan.jp/0902/0902130364/1.php
【おまけ:愉快な仲間たち番外編】
13日午後9時52分、青森駅構内の待合室で愉快な仲間が目を覚ました。眠りに落ちたのは、推定午後9時40分。本人は、目覚めたときもまだ、午後9時50分発東京行きの夜行バスを待っているつもりだった。
次の瞬間、反射反応のように、待合室の大きな丸い時計に目を向けた。「やばい」…。鞄を掴み、バスが待っているはずもない10番乗り場へダッシュした。
幸い、一台の深夜バスがエンジンをかけて止まっていた。
「間に合った…」。しかし、切符を一瞥した車掌の言葉は思いがけないものだった。
「もう、出ましたよ」…。その車掌のバスは、仙台から青森についたところだった。
…あと一駅ってところで、眠って乗り越すってことありますよね。50分待っていたのに…。クゥ~。
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★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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私も駅を眠って通り越すこと多いので、お気持ちよくわかります。。。あと10分起きていられれば。。。
お疲れ様です。。。
①鯨肉を取得した際に、不法領得の意思(権利者を排除し他人のものを自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思)があったかどうか
経済的利得ではないことは確かだが、権限を有する司法官憲による捜索と押収でもなければ、内部告発でもない以上、しかも、鯨肉を取得するために侵入もしているので、「不法領得ではない」と断言しきれるものではないと思考する。
②不正を暴くという目的での行為であり、正当行為となるかどうか
①と重複するが、法的に権限を与えられている行為ではない以上、これは不法行為だと断じなければ、法秩序が崩壊する危険性すらある。この点、司法当局は良識ある判断を求めたい。
ただし、経済的利益を享受するための行為ではなく、物的証拠の収集により不法行為を告発するという動機によるものなので、「違法性阻却に該当するかどうか」として扱うのが相当だろうと思考する。
③国際人権規約によると処罰されるべきではないのではないか
これを今回の裁判に適用するのが妥当か、という、もうひとつの問題が発生しているわけだが、今回の裁判を通じて、むしろ立法作業に資するべき事項であろうと思考する。
今回に関しては間接的な援用が適切だろうと考える。つまり、③については、今回の裁判においては、①及び②の判断根拠として思考するのが妥当だろうと考える。
「市民が善意で行う不正追及行為」は正当なものとして認められるべきだと思います。
ただ、その行為の結果として、市民側に間違いがあった場合には、その間違いを認め真摯にふるまうべきではないでしょうか。
鯨肉横領は告発の末に不起訴になったわけですよね。
つまり、少なくともGPが窃盗によって暴こうとした鯨肉横領は無かったのですよね。
けれども、GPは、さも横領があったかのような主張を繰り広げますよね。
示された弁護側の資料でも
「鯨肉の横領の事実が誰の目にも明らかになった」とされています。
しかし、不起訴になったのですよね。
どうなのですか。一度告発されたら、不起訴になっても、
犯罪者のレッテルを押されて仕方ないとGP弁護団は本気で主張するのですか?
もしも検察側なりの判断が間違いなのなら、GPは、その後、横領に関して、具体的な法律的なアクションを取っているのでしょうか?
私には、GPも検察側の横領に関する判断を受け入れたとしか見えてこないです。
もしもGPが引き続き、横領に関する法的アクションを起こしているのなら、それがわかるような資料をご教示いただけないでしょうか。
そうしたアクションも取らずに、広報活動でだけ横領横領と騒いで、窃盗について無罪を主張するのなら、法律的にはどうかわかりませんが、GPは卑怯にみえて仕方ありません。
正式に今回の横領疑惑の件は間違いでした。
と表明して、その上で、今回の結果は間違っていましたが、今回の窃盗行為は、その目的として不正追求の為でした。
と、いうのなら、あるいは無罪の可能性もあるかもしれませんが。
未だに横領があったかのような表現をするのは、いかがでしょうか。
捜査側のあり方を批判することは必要でしょう。
しかし、安易な調べしかしていない、とおっしゃるのなら、その証拠を示し、また、法的な形で、それについて追求すべきではないですか。
会社側が「お土産」と口だけで言うのを批判するわけですが、「そうじゃないだろう」と口だけで批判するGPに問題は無いのですか?
横領が不起訴になり、その後に、GPが取った法的な手続きについて、よろしければ、ご教示いただけませんか?
少しでも長く寝れる時間を~!ってブログも時間取りますけども。
で、日本の『上から付与される自由や権利』では「既存の法から逸脱した正義」を市民が実行するのも「状況改善や新たなルール作りに利する」との米英法や大陸法のベースにある「手作りして来た従来法」って基本認識が抜けちゃってる、コレが問題なんですよね。
何か行動するとしたら権力の側で市民は受け身、挙げ句に権力の横暴を糺すには気の遠くなる程長い時間が必要。
圧倒的にコチラ側が不利、ってヤメ蚊先生初め市民派弁護士の皆さんなら骨身に染みる思いでしょうが。
何かね、沖縄の方言は日本古語のベースなんですが、愛しと書いてカナシと読み、王様や神様の名前の下に○○ガナシと着くんです、今も。
タマランなあ!つか、切ないです。
権力者に愛を求めるの、裏切られても。
法律を輸入した明治に、ベースの思想をも輸入出来てれば良かったのに、王政復古の大号令も結局は上からの押し付けの形を出ず、封建的立憲君主制に移行、戦後も封建色は靖国原理主義を通じて民族性に偽装して残りました…。
鯨肉の横領については、おそらくそれを証明するに足る証拠を持っているのだろうから、それについては特に触れません。
ただ、不法侵入と窃盗については、「正当行為」を唱えるのは、私はマズイと思いますよ。権限を有する司法官憲の令状に基づく捜索や押収、あるいは、従業員という立ち入りや取得の権原を有する人間による内部告発ならば、「正当行為」として認定すべきだと思いますが、今回はそのどちらでもないわけで、これを「正当行為」と認めてしまったら、「疑わしきは罰する」的な行動がはびこる危険性があります。
なので、私は、この被告人たちは「違法性阻却」ということで、「やったことは不法行為であるが、目的は社会的利益に資するものであった」ということで、「例外的なもの」とすべきだと考えます。
違法性阻却が認められる事由となれば、社会悪を告発するときの正当性は是認されるのですから、委縮はしません。その上で、ただの犯罪者に対して、「疑わしいからやったんだ!」という言い逃れの道を作らずに済む。うまく調和できると思うんですけどね。
が『窃盗』である時点で【善意】など認められない。
ついでにその【善意】とやらは誰が証明してくれるんですかね?
自称でしょ?
そもそもの時点でこの事件は『横領してるに決まってる』という推定有罪の思想の下に「その横領の証拠(だと窃盗犯が言い張るもの)を運送会社(第三者)の倉庫から“盗み出した”」というもので悪辣極まりない犯罪以外のなにものでもない。
>ジャーナリストは、形式的に法を犯してでも、真実を伝えなければならないときがある
そんなもの認められるはずがない。
なら同じ論理で『警察は形式的に法を犯しても犯人を捕まえねばならないときがある』やら『政治家は形式的に法を犯しても国体を守らねばならないときがある』やら際限なく派生させ放題。
法を犯した時点で犯罪者。
違法に入手した資料が有効だと言うなら違法捜査で入手した資料(例えば盗聴記録)もまた有効ということになる。
>正当化は、ジャーナリストのみならず、誠実に不正を摘発しようとする市民団体にもなされるという。
はぁ?
その『誠実』さはいったい誰が証明するんですかね?
これも自称に過ぎない。
>目的の正当性と手段の相当性
愛国無罪。
目的が正しいのだから途中の過程も正当化される。
まさにテロリストの論理。
あなた方の最も愚かな点はその「正しい目的の為の違法な経過」の犠牲者に自分達がなるかもしれないという可能性を全く考慮していないこと。
あたかも自分達が一方的に他人を犠牲にしてでも正義を行うことが許された特権階級だとでも思っているのだから救いようが無い。
当然、窃盗団GPやその犯罪を正当化しようとする弁護士の「悪事」を暴く目的で『形式的に法を犯しても』あなた方は文句を言わないんですよね?
数字が精々、両手の指か多くて両足を含む位しか、読めないんだと思います。
捕鯨船の経費とか、血税流用分とか、天文学的に感じて『沢山』で終わりなんでしょうね、きっとね。
だから、自分達の身内も『沢山』で、氷山の一角に当たる派遣村の水面下にある恨み辛みもコレまた『沢山』、量的な比較が出来ずに大ザッパな『同等』か『(自分も含むからには)自分達が優位』と感じる。
何度もやって来れた『沢山』の横領事例はコレからも継続可能だとか。
中川昭一の辞任しないで済むって高の括りようからも、世間知らずな連中ってマル判りでしょ。
数字の読めない右翼は、最近ではパレスチナのロケット弾とイスラエル軍侵攻の被害者数も一緒くたにして、弱者側に戦争責任を転嫁してたし。
非常に数字に弱い所為で、一般人が善悪の区別をつける勘所が判んないらしいです。
だから往々にしてマルチ商法にも…。