情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

国連人権理事会WGはグリーンピース職員の逮捕・勾留を恣意的な拘束と判断~「横領」鯨肉「窃取」事件

2010-02-18 05:25:43 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 ちょっとグリーンピース「横領」鯨肉「窃取」事件の話題が続きましたが、今回で少し控えたいと思います(ほかの話題が書けないので)。今回の話題は、被告人となっているグリーンピース・ジャパン職員2人の逮捕・勾留について、国連人権理事会の「恣意的(しいてき)拘禁に関するワーキンググループ(作業部会)」が二人の逮捕・勾留は日本も採択している世界人権宣言に違反する人権侵害であるとの意見を採択したことについての詳報です。一度お伝えしましたが、全文訳を紹介することで、世界的にこの事件がどのように評価されているかに目を向けて欲しいのです。


◆◆以下英文(http://www.greenpeace.or.jp/press/releases/attached/at20100208.pdf)の全文訳◆◆

意見書No. 9/2009 (日本)

2009年3月16日付政府宛て文書

佐藤潤一氏と鈴木徹氏の件について

当該国(=日本のこと。ヤメ蚊注釈)は国際人権自由権規約の締約国である。

1. 恣意的拘禁に関するワーキンググループは、旧国連人権委員会決議1991/42によって設立された。同グループの任務は、委員会決議1997/50で明確化と拡大化がなされている。人権理事会は決定2006/102でワーキンググループの任務を定め、2007年9月28日の決議6/4により、その任務がさらに3年延長された。ワーキンググループは、作業方法に従って行動し、標記の文書を政府に送付した。

2. ワーキンググループは、以下の場合に自由の剥奪を恣意的であるとみなす。

I. 自由の剥奪を正当化する法的根拠が明らかに見つからない場合(刑期満了後、又は恩赦法が適用されたにもかかわらず引き続き拘禁されている場合など)(カテゴリー I)

II. 自由の剥奪が、世界人権宣言第7条、13条、14条、18条、19条、20条、21条によって、及び締約国の場合には国際人権自由権規約第12条、18条、19条、21条、22条、25条、26条、27条によって保証された自由の権利行使に由来する場合(カテゴリー II)

III. 世界人権宣言及び当該締約国が受け入れた関連の国際法律文書で規定されている「公正な裁判を受ける権利」に関連する国際規範の全体または、部分的不遵守が、自由の剥奪と恣意的性格を与えるほど重大である場合 (カテゴリー III)

3. ワーキンググループは、通報した主張について情報を提出した政府に謝意を表する。ワーキンググループは、通報された主張とそれに対する政府の回答を考慮し本件の事実や状況について意見を述べる立場にあると考える。

4. 恣意的拘禁に関するワーキンググループに通報された事件の経緯は以下の通りである。

5. 環境活動家、反捕鯨ブロガーであり、グリーンピース・ジャパンの活動家でもある佐藤潤一氏(32歳)と鈴木徹氏(42歳)の両名は、2008年6月20日、「政府が補助する捕鯨事業で捕鯨船員によって不法に抜き取られた」と両名が主張した鯨肉約50ポンドの窃盗容疑で警察官に逮捕された。(内容物が)「段ボール」と表示された箱には、捕鯨母船から不正に抜き取られ、個人の住所に送られた最高級鯨肉が入っていた。

6. 佐藤氏と鈴木氏は、日本政府公認の調査捕鯨が違法な捕鯨の隠れ蓑に使われているという疑惑について徹底調査を進めていた。2008年5月15日、両名は、押収した箱をはじめ収集した証拠品を東京地方検察庁に持参し、公的な調査を求めた。

7. 両名が逮捕される同日、東京地方検察庁からグリーンピースの主張している横領疑惑に関する告発は不起訴処分にするとの発表があった。そして、佐藤氏と鈴木氏の自宅、並びにグリーンピース・ジャパンスタッフ5名の自宅や事務所の家宅捜索が行われ、グリーンピースの事務所のサーバーが当局に押収された。佐藤氏と鈴木氏は逮捕から23日後に建造物侵入と窃盗で起訴された。

8. 情報提供者(=アムネスティインターナショナルなど。ヤメ蚊注釈)によれば、佐藤氏と鈴木氏の調査は鯨肉横領における関係官庁の関与に関する情報と証拠品集めであった。両名の行動の目的は、進行中の違法行為について一般市民だけでなく当局にも知らせることにあった。主な証拠品は、(輸送の)途中で確保された塩漬け鯨肉入りの箱であった。佐藤氏と鈴木氏は、鯨肉横領の調査結果に関する情報を記者会見やプレスリリースを通じて伝え、その様子は広く報道された。

9. 記者会見と同日に、佐藤氏と鈴木氏は、横領疑惑に関する報告書を提出し、この件に関する当局の詳しい調査に全面的に協力することを申し出た。

10. 佐藤氏と鈴木氏は警察と検察当局に全面協力し、証言録取書を検察官に提出し、関連のある証拠品を前もって自発的に提出した。両名は、十分に敬意を集めている環境保護団体で働きつつ、政府が補助する南極海捕鯨事業について一般市民にもっと知ってもらおうと行動したのであり、その行動は違法な私的利益のためではなかった。

11. 情報提供者は「両名の逮捕と勾留、告訴、警察によるグリーンピースの事務所並びにグリーンピースのスタッフ5名の自宅および事務所の家宅捜索は、活動家とNGOへの威嚇を目的としたものである」と考えている。

12. 政府は、2009年5月27日付の回答で、調査、逮捕、勾留、仮釈放から公判について2009年5月1日までの本件の事実の経緯は以下の通りであるとワーキンググループに伝えた。

(a) 2008年6月20日: 警察は、佐藤潤一氏を午前6時42分、鈴木徹氏を午前7時08分に逮捕し留置場に入れる。

(b) 2008年6月21日: 警察が事件について検察官に送致。検察官が勾留継続の必要性を認める。

(c) 2008年6月22日: 警察が両名を検察官のもとへ連行。検察官は両名の10日間勾留延長を裁判官に請求。請求が裁判官に認められ、裁判官が取り調べの続行を命令。

(d) 2008年7月1日: 検察官がさらに10日間の延期を請求。裁判官がこれを認める。

(e) 2009年(訳者注:2008年の間違い)7月11日: 検察官が佐藤氏と鈴木氏を起訴。

(f) 2008年7月15日: 両名が保釈される。現在も公判は係属中。

13. 政府は、さらに、次のように述べている。両名は、共謀し、2008年4月16日に運送会社の青森市支店に侵入して鯨肉23.1kgが入った箱を盗んだ。日本国憲法では「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と規定されている。逮捕は以下の法律の規定が法的根拠となっている。

(i) 逮捕の法的根拠

(a) 刑法第130条(住居侵入等): 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(b) 刑法第235条(窃盗):他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(c) 刑法第60条(共同正犯): 2名以上で共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

(d) 刑事訴訟法第199条1項抜粋: 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官によってあらかじめ発せられた逮捕状により、これを逮捕することができる。

(e) 刑事訴訟法第199条2項: 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(ii) 被疑者の留置

刑事訴訟法第 203条1項: 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。

(iii) 被告人の勾留

(a) 刑事訴訟法第 60条1項: 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、以下の各号にあたる場合に、これを勾留することができる。(i) 被告人が定まった住居を有しないとき、(ii) 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、(iii) 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

(b) 刑事訴訟法第61項抜粋: 被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。

(c) 刑事訴訟法第 205条1項: 検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取ったときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

(d) 刑事訴訟法第 205条2項: 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時点から72時間を超えることができない。

(e) 刑事訴訟法第207条1項: 前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。

(f) 刑事訴訟法第207条4項(訳者注:2項の間違い): 裁判官は、前項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。但し、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第2項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。

(g) 刑事訴訟法第208条1項: 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

(h) 刑事訴訟法第208条2項: 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。

(iv) 保釈

(a) 刑事訴訟法第 89条: 保釈の請求があったときは、以下の場合を除いては、これを許さなければならない。

(1) 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
(2) 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
(3) 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮にあたる罪を犯したものであるとき。
(4) 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 
(5) 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。 
(6) 被告人の氏名又は住居が判らないとき。

(b) 刑事訴訟法第90条: 裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

14. 政府は以下のように(コメントを)加えている。日本では、被疑者を逮捕するには、犯罪が同人によって行われたと信じるに足りる相当な理由がなければならない。また、現行犯の現行犯逮捕などの緊急時を除き、裁判官のあらかじめ発する逮捕状が必要である。警察官、検察官、裁判官が順次厳密に事件をチェックし、逮捕後に被疑者の勾留を継続するか否かを決める。裁判官が勾留を認可しなければ、被疑者は遅くとも逮捕の72時間後に釈放しなければならない。

15. また、政府は次のように報告している。日本の逮捕と拘禁の手続きは対応する国際人権規範・基準に完全に適合するものである。勾留期間の延長は、やむを得ない事由があると裁判官が認めるときにのみ許可される。捜査当局は、犯罪の状況及び立件に必要な事項に十分に配慮し、中立、公平かつ公正な根拠と、関連法の規定、信憑性の高い証拠に基づいて違法事件の取り調べを行い、その職務を遂行している。

16. 政府は 「情報提供者の主張は事実誤認であり、佐藤氏と鈴木氏の拘禁は恣意的なものではない」と結んでいる。

17. 政府からの回答は、2009年6月24日に情報提供者に転送したが、まだ返答はない。

18. ワーキンググループは、本件について意見を述べるべき立場にあると考える。そして、グリーンピースの活動家2名が、政府が補助する捕鯨事業にかかわる鯨肉スキャンダルを暴露した後に逮捕されたことに注目する。

19. 情報提供者からの情報には、佐藤氏と鈴木氏は、環境保護団体グリーンピース・ジャパンの一員として与えられた制約の中で活動を行っている環境活動家であること、そして、両名が、政府公認の調査捕鯨が違法な捕鯨の隠れ蓑になっているという疑惑の徹底究明を進めていたことが丁寧に説明されている。佐藤氏と鈴木氏は、塩漬け鯨肉が入っている箱を確保し、その箱を始め今回の違法行為に関する証拠品を東京地方検察庁に提出し正式な調査を求めた。そして、自ら調べた調査結果に関する情報を包み隠すことなく記者会見やプレスリリースを通じて伝え、その様子は広く報道された。彼らの調査作業の全容が公表された。情報提供者は、「2名の拘禁は意見及び表現の自由の行使について規定している国際人権自由権規約第19条に違反するもの」と訴えている。

20. 上記2名は、自発的に東京地方検察庁に行き、自ら集めた証拠品を提出し、両名が求めている公の取り調べが行われる際には協力する旨を申し出た。ところが、東京地方検察庁の検察官から鯨肉横領疑惑に関する捜査は打ち切るとの発表があった同日、両名は逮捕され、そのほぼ1カ月後に建造物侵入と窃盗で起訴された。

21. ワーキンググループはさらに以下に注目する。政府は、「日本の法律は、逮捕と抑留に関する国際人権法の原則と規範に則っている」という趣旨を綿々と書き連ねた回答を寄せ、日本の刑事法及び手続法の詳細を知らせてきた。しかし、調査をしていた上記2名の逮捕や勾留の事情についての十分な情報も、情報提供者が行っている別の主張に対する詳しい回答も提供しなかった。

22. 回答の中で、政府は、情報提供者の主張は『事実誤認』であると結論付けるにとどまり、2人の拘禁は恣意的なものではないと結んでいる。政府は、佐藤氏と鈴木氏が環境保護活動家として行った活動、捕鯨事業を取り巻く重大不正行為事件について両名が行っていた調査、横領疑惑を調べるために両名が集めた証拠品、横領疑惑について当局が調査を行いやすいようにと両名が、警察と検察官に対して協力を申し出たことについての情報は提出していない。ワーキンググループは、こうしたことがらが重要であると考える。

23. 政府がこれらの重要な点に関して沈黙を守っているという事実、政府がこれらの人々に対する起訴事実、平和的な環境活動への参加、また情報源によって提出された他の申立に関して精密で詳細な内容を明らかにしていないという事実は情報提供者の仮説が信用するに足るものであることを示している。

24. 以上より、本ワーキンググループは、被告人らが環境保護団体グリーンピースの一員、また同団体の調査員という与えられた立場の範囲内で行動したものであると考える。被告人らは、自身の行動がより大きな公共の利益を実現するものであるという信念のもと、税金で運営される捕鯨産業内で行われている横領という犯罪行為を白日の下に晒すべく行動をしたものである。同人らは、自身の訴える捕鯨産業内で発生している汚職の証拠の入手方法につき、積極的に警察・検察に協力してきたが、その協力的な姿勢は一切評価されていない。政府回答は、横領行為の存在を否定することもなく、被告人らの上記の協力的な態度に言及することもない。

25. 本ワーキンググループは、思想良心の自由及び表現の自由、集会の自由、汚職の疑惑を調査し、政府政策に対して異を唱える自由は、如何なる場合においても保障されなければならないと考える。市民は公務員の汚職が疑われる場合にはこれを調査し、疑惑を裏付ける証拠を明らかにする権利を有している。

26. 2名の環境活動家の恣意的に身体の自由を奪われない権利、思想良心の自由及び表現の自由、正当な活動を行う権利、また威迫・妨害を受けることなく平穏に活動する権利は、いずれも司法制度によって尊重されていない。

27. 本ワーキンググループは加えて、被告人らは、日本も批准国である市民的及び政治的権利に関する国際規約第2条、10条、14条、19条に定める国際基準に適う独立かつ公平な裁判所による公平な手続の下で、その身体拘束を争う機会も与えられていないことも注記する。

28. よって、本ワーキンググループは以下のとおり意見を述べる。

すなわち、佐藤潤一氏及び鈴木徹氏両名の身体拘束は恣意的で、世界人権宣言第18乃至20条、並びに日本も批准国である市民的及び政治的権利に関する国際規約第18条及び19条に違反するものであり、本ワーキンググループに報告される事件としては、カテゴリーⅡに分類されるべきものである。

29. 本ワーキンググループは日本政府に対して、市民的及び政治的権利に関する国際規約第2条、10条、14条、19条に定める国際基準に適う公平な手続のもとで、被告人らの防御権が全て、かつ完全に尊重されるよう保障することを要望する。


2009年9月1日採択


◆◆引用終了◆◆

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