
ジャーナリストの三宅勝久さんが、【 昨年7月の参議院選挙で初当選した元陸自1佐・佐藤正久参議院議員(自民)の政治資金管理団体に、田母神俊雄・航空幕僚長や折木良一・陸上幕僚長ら制服組トップを含む7人の現職幹部自衛官が、計46万円の政治献金をしていたことがわかった。政治的中立を求めた国家公務員法違反の疑いがあるだけでなく、隊員の「政治的行為」を厳しく制限した自衛隊法に違反する可能性が極めて濃厚だ。政界が混乱する中、約4兆8000億円もの税金をつぎ込む国内最大級の役所・防衛省の「政治的中立」は崩壊寸前だ。】という記事をマイニュースジャパン(http://www.mynewsjapan.com/reports/924#estimate)に寄稿している。
この問題は、戸別訪問の禁止のように、日本では非常に限定されている政治的活動にかかわるだけに、規制強化の方向に向かうコメントをするつもりはない。しかし、幕僚長ら制服組トップが自分の名前で自衛隊出身者の政治活動に寄付をすることはかなり問題があると思う。
自衛隊法は次のように定めている。
(政治的行為の制限)
第六十一条 隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
2 隊員は、公選による公職の候補者となることができない。
3 隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
そして、61条柱書にいう政令は次のように定める。
第四節 政治的目的及び政治的行為
(政治的目的の定義)
第八十六条 法第六十一条第一項に規定する政令で定める政治的目的は、次の各号に掲げるものとする。
一 衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長、地方公共団体の議会の議員、農業委員会の委員又は海区漁業調整委員会の委員の選挙において、特定の候補者を支持し、又はこれに反対すること。
二 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査において、特定の裁判官を支持し、又はこれに反対すること。
三 特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。
四 特定の内閣を支持し、又はこれに反対すること。
五 政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること。
六 国又は地方公共団体の機関において決定した政策(法令に規定されたものを含む。)の実施を妨害すること。
七 地方自治法 に基く地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ、又は成立させないこと。
八 地方自治法 に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に基く公務員の解職の請求に関する署名を成立させ、若しくは成立させず、又はこれらの請求に基く解散若しくは解職に賛成し、若しくは反対すること。
(政治的行為の定義)
第八十七条 法第六十一条第一項 に規定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。
二 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し、又は提供せず、その他政治的目的を持つなんらかの行為をし、又はしないことに対する代償又は報酬として、任用、職務、給与その他隊員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て、又は得させようとし、あるいは不利益を与え、与えようと企て、又は与えようとおびやかすこと。
三 政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費若しくはその他の金品を求め、若しくは受領し、又はなんらの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与すること。
四 政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に与え、又は支払うこと。
五 政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し、又はこれらの行為を援助すること。
六 特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。
七 政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、若しくは配布し、又はこれらの行為を援助すること。
八 政治的目的をもつて、前条第一号に掲げる選挙、同条第二号に掲げる国民審査の投票又は同条第八号に掲げる解散若しくは解職の投票において、投票するように又はしないように勧誘運動をすること。
九 政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し、若しくは指導し、又はこれらの行為に積極的に参与すること。
十 政治的目的をもつて、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し、若しくは指導し、又はこれらの行為を援助すること。
十一 集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。
十二 政治的目的を有する文書又は図画を国の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他政治的目的のために国の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
十三 政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、又は多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し、又は編集すること。
十四 政治的目的を有する演劇を演出し、若しくは主宰し、又はこれらの行為を援助すること。
十五 政治的目的をもつて、政治上の主義主張又は政党その他政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これに類するものを製作し、又は配布すること。
以下略
幕僚長が自分の名前で堂々と自衛隊出身者を参議院選挙に当選させるために(政令86条1号)寄付をすることは、ほかの隊員に、寄付をするよう影響を与えることになるため(政令87条1項1号~3号)、政治的行為となり、自衛隊法に違反する。
このことは、制服組ナンバー1という地位の高さからすれば、当然のことだ。
他方で、社会保険庁の職員が休日に政党ビラを配布した事件が有罪となった。
これのどこが問題なのだろうか。私は「公務員です」という看板でも持って配布したのならともかく、休日に、私服で、ビラまきをしていることは、その人が公務員であることによって何か大きな影響を与えるわけではないため、まったく問題がないはずだ。
幕僚長を告発したら、検察官、裁判所は、いかなる判断を下すのだろうか…。
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★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
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この問題は、戸別訪問の禁止のように、日本では非常に限定されている政治的活動にかかわるだけに、規制強化の方向に向かうコメントをするつもりはない。しかし、幕僚長ら制服組トップが自分の名前で自衛隊出身者の政治活動に寄付をすることはかなり問題があると思う。
自衛隊法は次のように定めている。
(政治的行為の制限)
第六十一条 隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。
2 隊員は、公選による公職の候補者となることができない。
3 隊員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
そして、61条柱書にいう政令は次のように定める。
第四節 政治的目的及び政治的行為
(政治的目的の定義)
第八十六条 法第六十一条第一項に規定する政令で定める政治的目的は、次の各号に掲げるものとする。
一 衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長、地方公共団体の議会の議員、農業委員会の委員又は海区漁業調整委員会の委員の選挙において、特定の候補者を支持し、又はこれに反対すること。
二 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査において、特定の裁判官を支持し、又はこれに反対すること。
三 特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。
四 特定の内閣を支持し、又はこれに反対すること。
五 政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること。
六 国又は地方公共団体の機関において決定した政策(法令に規定されたものを含む。)の実施を妨害すること。
七 地方自治法 に基く地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ、又は成立させないこと。
八 地方自治法 に基く地方公共団体の議会の解散又は法律に基く公務員の解職の請求に関する署名を成立させ、若しくは成立させず、又はこれらの請求に基く解散若しくは解職に賛成し、若しくは反対すること。
(政治的行為の定義)
第八十七条 法第六十一条第一項 に規定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。
二 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し、又は提供せず、その他政治的目的を持つなんらかの行為をし、又はしないことに対する代償又は報酬として、任用、職務、給与その他隊員の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て、又は得させようとし、あるいは不利益を与え、与えようと企て、又は与えようとおびやかすこと。
三 政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費若しくはその他の金品を求め、若しくは受領し、又はなんらの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与すること。
四 政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に与え、又は支払うこと。
五 政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し、又はこれらの行為を援助すること。
六 特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。
七 政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、若しくは配布し、又はこれらの行為を援助すること。
八 政治的目的をもつて、前条第一号に掲げる選挙、同条第二号に掲げる国民審査の投票又は同条第八号に掲げる解散若しくは解職の投票において、投票するように又はしないように勧誘運動をすること。
九 政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し、若しくは指導し、又はこれらの行為に積極的に参与すること。
十 政治的目的をもつて、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し、若しくは指導し、又はこれらの行為を援助すること。
十一 集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。
十二 政治的目的を有する文書又は図画を国の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他政治的目的のために国の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
十三 政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、又は多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し、又は編集すること。
十四 政治的目的を有する演劇を演出し、若しくは主宰し、又はこれらの行為を援助すること。
十五 政治的目的をもつて、政治上の主義主張又は政党その他政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これに類するものを製作し、又は配布すること。
以下略
幕僚長が自分の名前で堂々と自衛隊出身者を参議院選挙に当選させるために(政令86条1号)寄付をすることは、ほかの隊員に、寄付をするよう影響を与えることになるため(政令87条1項1号~3号)、政治的行為となり、自衛隊法に違反する。
このことは、制服組ナンバー1という地位の高さからすれば、当然のことだ。
他方で、社会保険庁の職員が休日に政党ビラを配布した事件が有罪となった。
これのどこが問題なのだろうか。私は「公務員です」という看板でも持って配布したのならともかく、休日に、私服で、ビラまきをしていることは、その人が公務員であることによって何か大きな影響を与えるわけではないため、まったく問題がないはずだ。
幕僚長を告発したら、検察官、裁判所は、いかなる判断を下すのだろうか…。
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★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
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石破さんが『有能で積極的に利用した』か『無能で見過ごした』か、2つに一つ。
有能で見過ごしたとか、無能で積極的に利用したとか、あり得ないです。
まあ、石破さんは国民の目を欺いて亡栄省の焼け太りに成功した功績で、今、農水相ですけどね!
自民党の評価は正直です。