![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/55/52/c235e6cf7b142f9d17a1021144517dde.jpg)
朝日新聞(※1)によると、【国外で判決が出た犯罪を再訴追できるかが争われた米カリフォルニア州で起きた殺人事件で、同州サンディエゴ郡検事局は30日までに、郡地裁が下した再訴追不可の決定に対し上訴しないことを決めた】という。
この事案は、【メキシコ人の40代の被告が88年にカリフォルニア州で元妻を殺害後、逃亡先のメキシコで有罪判決が確定。同州で再び殺人罪で訴追されていた】というもの。
三浦さんは無罪だったが、他国で判決が確定しているという点ではこのメキシコの事件と同じだ。したがって、同じ事件で再び罪に問われない「一事不再理」原則が同じように適用されることになる。
そもそも、カリフォルニア州刑法は2004年に改正された際に、国外で判決を受けた事件に限っては、一事不再理の原則の対象外とした。これによって、三浦さんのようなケースを米国内で再び裁くことを可能にした。
しかし、群地裁は、「法改正を過去にさかのぼらせるのは連邦憲法に違反する」と判断し、州刑法改正前に他国で判決が確定している以上、米国で再訴追はできないとしていた。
もはや、三浦さんが釈放されるべきであることは明白であり、日本政府は直ちに米国政府に対し、三浦さんの釈放を要求すべきだ。
それとも、「日本の司法制度は、メキシコほど文明化されていないから、一事不再理の原則があてはまらない。どうぞ、アメリカで再度裁いてください」とでもいうのだろうか…。
※1:http://www.asahi.com/special/080224/TKY200804300084.html
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「愛国者に告ぐ~傲慢な米カリフォルニア州に抗議をするよう法曹三者に申し入れよう!」
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ふざけるな!ロス市警& ジミー佐古田ナイト
画像は、http://www.jca.apc.org/free-miura/より。
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
★「News for the People in Japanを広めることこそ日本の民主化実現への有効な手段だ(笑)」(ヤメ蚊)
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この事案は、【メキシコ人の40代の被告が88年にカリフォルニア州で元妻を殺害後、逃亡先のメキシコで有罪判決が確定。同州で再び殺人罪で訴追されていた】というもの。
三浦さんは無罪だったが、他国で判決が確定しているという点ではこのメキシコの事件と同じだ。したがって、同じ事件で再び罪に問われない「一事不再理」原則が同じように適用されることになる。
そもそも、カリフォルニア州刑法は2004年に改正された際に、国外で判決を受けた事件に限っては、一事不再理の原則の対象外とした。これによって、三浦さんのようなケースを米国内で再び裁くことを可能にした。
しかし、群地裁は、「法改正を過去にさかのぼらせるのは連邦憲法に違反する」と判断し、州刑法改正前に他国で判決が確定している以上、米国で再訴追はできないとしていた。
もはや、三浦さんが釈放されるべきであることは明白であり、日本政府は直ちに米国政府に対し、三浦さんの釈放を要求すべきだ。
それとも、「日本の司法制度は、メキシコほど文明化されていないから、一事不再理の原則があてはまらない。どうぞ、アメリカで再度裁いてください」とでもいうのだろうか…。
※1:http://www.asahi.com/special/080224/TKY200804300084.html
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また、日本の抗議で三浦氏を釈放した場合、日本に屈した弱腰政治家と有権者から批判を受け、それを慮ると、かえって釈放という判断をしにくくなるかと。
きっと、小さい記事だったのですね?
思い出すべきは、この報道洪水で何のニュースが打ち消されたか?だと思います…。
よくもそんなアホなたとえができますな~。
あきれかえって読みましたよ。
中学生ですか?
砂川と三浦?
月とすっぽんでしょ。
二審判決はお読みになられましたでしょうか。そうでなければ、一読をおすすめ致します。
YOへ
なんで三浦が内政干渉になるのよ?
まさか、身柄が米国の管理下ってだけの根拠なら、ソレは変ですよね?有罪になってないのに。
だったら拉致被害者は?って、右翼ならイキリ立つ話になっちゃう…。
第四百三十五条 再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
一 原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。
二 原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。
三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
四 原判決の証拠となつた裁判が確定判決により変更されたとき。
五 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。
六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
七 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。