現代人文社が発行している「裁判官Who's Who」という書籍に、今回、読売新聞も取り上げた差別語多用加藤謙一裁判官(東京地裁裁判長)の評価が掲載されている。
いわく、「◎判決も実務もかなり雑」。
いわく、「◎併合審理の決定の手続きをしないで判決を出したことがある」。
司法修習30期で、前橋地裁、仙台地家裁、東京地裁、徳島地裁などを経ているようだが、肝心な「主な担当事件」欄は「情報なし」だ。ちょっと珍しい。
判例検索してみると、 NHKに対する訂正放送等請求控訴事件(平成13年7月18日判決)などに関わっているようだ。
しかし、雑だからといって…。
ほかの裁判官は止めなかったのか…。
というか、こういう裁判官に裁かれたのでは裁判の公正さに疑義があると言われても仕方ない…。
■■読売新聞引用開始■■
永住帰国した中国残留孤児が国に損害賠償を求めた「中国残留孤児集団訴訟」の第1次東京訴訟で、東京地裁(加藤謙一裁判長)が1月に言い渡した判決文を巡り、孤児側が「差別的な表現が多く含まれている」と抗議し、加藤裁判長の下で審理が続いている第2次~第5次訴訟の審理が、5か月以上にわたって休止される事態になっていることが分かった。
第1次訴訟の判決は1月30日に言い渡され、孤児側が敗訴した。この判決文には、朝鮮人を指す「鮮人」といった差別表現や、終戦時の混乱で中国東北部(旧満州)に取り残され、地元の男性と結婚した日本人女性を「満人の妻」などとする表現が含まれていた。
原告側は先月23日に行われた2次~5次訴訟の進行協議で加藤裁判長に抗議し、裁判長の交代を求めた。このトラブルの結果、今月20日に予定されていた口頭弁論期日が取り消され、進行協議自体も8月末まで開かれないことになったという。
■■引用終了■■
■■東京新聞引用開始■■
中国残留孤児が国に損害賠償を求めて敗訴した一月三十日の東京地裁判決で、判決文に「土匪(どひ)」「鮮人」「満人」といった用語が頻出したことに、孤児側弁護団が加藤謙一裁判長(57)に「差別的だ」と抗議、今月二十日に予定されていた同裁判長が担当する第二陣の孤児訴訟の口頭弁論期日が取り消されていたことが分かった。
同訴訟の次回の期日を決めるための進行協議は八月末まで延期され、審理は今秋以降にずれ込むことが確実となった。弁護団は裁判長の交代を求めており「人格的に信頼できない裁判長に審理されることで、これ以上原告らを傷つけるわけにはいかない」と話している。
問題となった表現は、判決の日ソ開戦当時や終戦前後の残留日本人の避難状況などについての事実認定で、十カ所以上で使われた。
「土匪」は、「殺人や略奪をする土着の盗賊団」の意味だが、判決文では「土匪(反日武装集団)のために全滅的な打撃を受け」などと記述された。弁護団は「そもそも現代では使わない不適切な表現の上、日本の支配に対抗して武装蜂起した農民らも含まれ、中国人を蔑視(べっし)する表現」と反発。旧満州(中国東北部)からの日本人の避難状況について述べたくだりでも、日本人女性について「満人の妻になる者が多く子どもを満人に託す者も」「満人、鮮人の協力が得られた」などの表現が続出した。
「中国人養父母に恩義を感じている原告も多く、差別的表現に傷ついている」と安原幸彦弁護士は話す。こうした表現は、国側が証拠として提出した一九五九年の厚生省(当時)の「満州・北鮮・樺太・千島における日本人の日ソ開戦以後の概況」と題された内部資料の記述と酷似しているという。
第二陣の訴訟は二次から五次まで千十二人が提訴。四十人が提訴した第一次訴訟で先行して判決が出され、原告側が東京高裁に控訴している。五次提訴まではすべて加藤裁判長が審理している。
■時代錯誤ぶり露呈
田中宏龍谷大教授(日本アジア関係史)の話 当時の文書を引き写したのだろうが、今では公文書では決して使われない「鮮人」「満人」「土匪」という不適切な言葉が判決文には頻繁に使われている。引き写すこと自体問題だが、裁判官の歴史認識なり言語感覚の時代錯誤ぶりが露呈していて恥ずかしい限りだ。
■■引用終了■■
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。なお、安倍辞任までの間、字数が許す限り、タイトルに安倍辞任要求を盛り込むようにしています(ここ←参照下さい)。また、憲法改正国民投票法案の最大の問題点を広めたいと考えています(ここ←参照)。ぜひ、情報流通にお力を!
いわく、「◎判決も実務もかなり雑」。
いわく、「◎併合審理の決定の手続きをしないで判決を出したことがある」。
司法修習30期で、前橋地裁、仙台地家裁、東京地裁、徳島地裁などを経ているようだが、肝心な「主な担当事件」欄は「情報なし」だ。ちょっと珍しい。
判例検索してみると、 NHKに対する訂正放送等請求控訴事件(平成13年7月18日判決)などに関わっているようだ。
しかし、雑だからといって…。
ほかの裁判官は止めなかったのか…。
というか、こういう裁判官に裁かれたのでは裁判の公正さに疑義があると言われても仕方ない…。
■■読売新聞引用開始■■
永住帰国した中国残留孤児が国に損害賠償を求めた「中国残留孤児集団訴訟」の第1次東京訴訟で、東京地裁(加藤謙一裁判長)が1月に言い渡した判決文を巡り、孤児側が「差別的な表現が多く含まれている」と抗議し、加藤裁判長の下で審理が続いている第2次~第5次訴訟の審理が、5か月以上にわたって休止される事態になっていることが分かった。
第1次訴訟の判決は1月30日に言い渡され、孤児側が敗訴した。この判決文には、朝鮮人を指す「鮮人」といった差別表現や、終戦時の混乱で中国東北部(旧満州)に取り残され、地元の男性と結婚した日本人女性を「満人の妻」などとする表現が含まれていた。
原告側は先月23日に行われた2次~5次訴訟の進行協議で加藤裁判長に抗議し、裁判長の交代を求めた。このトラブルの結果、今月20日に予定されていた口頭弁論期日が取り消され、進行協議自体も8月末まで開かれないことになったという。
■■引用終了■■
■■東京新聞引用開始■■
中国残留孤児が国に損害賠償を求めて敗訴した一月三十日の東京地裁判決で、判決文に「土匪(どひ)」「鮮人」「満人」といった用語が頻出したことに、孤児側弁護団が加藤謙一裁判長(57)に「差別的だ」と抗議、今月二十日に予定されていた同裁判長が担当する第二陣の孤児訴訟の口頭弁論期日が取り消されていたことが分かった。
同訴訟の次回の期日を決めるための進行協議は八月末まで延期され、審理は今秋以降にずれ込むことが確実となった。弁護団は裁判長の交代を求めており「人格的に信頼できない裁判長に審理されることで、これ以上原告らを傷つけるわけにはいかない」と話している。
問題となった表現は、判決の日ソ開戦当時や終戦前後の残留日本人の避難状況などについての事実認定で、十カ所以上で使われた。
「土匪」は、「殺人や略奪をする土着の盗賊団」の意味だが、判決文では「土匪(反日武装集団)のために全滅的な打撃を受け」などと記述された。弁護団は「そもそも現代では使わない不適切な表現の上、日本の支配に対抗して武装蜂起した農民らも含まれ、中国人を蔑視(べっし)する表現」と反発。旧満州(中国東北部)からの日本人の避難状況について述べたくだりでも、日本人女性について「満人の妻になる者が多く子どもを満人に託す者も」「満人、鮮人の協力が得られた」などの表現が続出した。
「中国人養父母に恩義を感じている原告も多く、差別的表現に傷ついている」と安原幸彦弁護士は話す。こうした表現は、国側が証拠として提出した一九五九年の厚生省(当時)の「満州・北鮮・樺太・千島における日本人の日ソ開戦以後の概況」と題された内部資料の記述と酷似しているという。
第二陣の訴訟は二次から五次まで千十二人が提訴。四十人が提訴した第一次訴訟で先行して判決が出され、原告側が東京高裁に控訴している。五次提訴まではすべて加藤裁判長が審理している。
■時代錯誤ぶり露呈
田中宏龍谷大教授(日本アジア関係史)の話 当時の文書を引き写したのだろうが、今では公文書では決して使われない「鮮人」「満人」「土匪」という不適切な言葉が判決文には頻繁に使われている。引き写すこと自体問題だが、裁判官の歴史認識なり言語感覚の時代錯誤ぶりが露呈していて恥ずかしい限りだ。
■■引用終了■■
★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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或いは統一教会の世界日報を愛読してるとか。
判決は「請求棄却。請求権は除斥期間経過により消滅、その後の国務大臣らによる『密約はない』との発言は行政活動に関するもので個人の社会的評価を低下させてはいない」。要するに実質的な事は何も言っていないも同然。
http://www.asahi.com/national/update/0327/TKY200703270322.html