情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

5月31日共謀罪強行採決のシナリオ~保坂議員の見解

2006-05-27 12:06:24 | 共謀罪
共謀罪制定阻止のために,民主党の平岡議員らと「共闘」してきた保坂議員が,HPで,5月31日強行採決というシナリオが描かれている可能性を指摘している。与野党の実務者チームが結成されたことで,今国会の成立を与党が諦めたのではないかという感もあったが,気を抜くことはできないようだ。今週末,自公の地元議員へ電話,FAX,面談などで反対の意思を表明し,週明けには,自公の全議員(特に衆議院法務委員会メンバー中心)に対し,電話,FAX,Eメールなどによって,共謀罪の成立に反対する強い意思を伝えましょう!例えば,「拙速採決に踏み切ったら,自民党には投票しない」,「この法案を通した総理大臣(委員長)として汚名を残すことになる」などのメッセージはいかがでしょうか?(末尾にメッセージの送付先を引用させてもらいます。)

保坂議員のブログによると,
【結論から言うと、5月31日(水)に衆議院法務委員会が10日ぶりに開催される可能性があり、全国の人々が恐れる「粛々とした採決」(つまりは与野党合意のない強行採決)に踏み切る危険性がかいま見えているということだ。その根拠は、与野党の実務者チームの与党側は「これ以上の譲歩は出来ない」と最初から宣言していてまるでやる気がない。他方で、民主党側は期限を切らずにしっかりやるべきだ(これは正論だと思う)と主張していて、その差は天地ほど開きがある。

30日(火)昼に理事会がセットされている。その場で与党側は「せっかく実務者のテーブルをつくったけれど、民主党はただ引き延ばしを考えているだけで議論が実る可能性はない。どうぞ、委員長、採決の判断をして下さい」と提案するような予感がする。その提案をどう処理するかは、バランス感覚に富んだ委員長の裁量に委ねられるが、29日の理事会で紛糾・決裂したら、今度は官邸からの邪魔も入らないようにして未遂に終わった19日の強行採決の再現に向けてなだれ込む。】おそれがあるというのだ。

確かに,報道をみても,【与党は民主党との修正協議を決着させた上で、31日に法務委員会で採決に持ち込みたい考えだが、民主党との主張の隔たりは依然大きく調整は難航しそうだ】(共同←)とあり,与党側は,31日採決の意向を隠していない!

週末から週明けにかけての市民のもう一踏ん張りで強行採決を阻止しましょう!


■■メッセージ発信先引用(【マスメディアが民衆を裏切る、12の方法】ここ←)■■


▼「きっこの日記」でも、
http://www3.diary.ne.jp/user/338790/
「トンデモ法案炸裂!」(2006/04/21)でバシバシ書いてあった。末尾で、おなじみの「ミサイル発射フォーム」を紹介していて、自民党のウェブサイトに「ご意見」という頁があり、
http://www.jimin.jp/jimin/goiken/index.html
「総合」をクリックすると、意見を書き込める。

▼あと、先日も紹介した「キョウボウザイってなんだ?」
http://kyobo.syuriken.jp/index.html
で、「衆議院法務委員会名簿」(2006年2月2日現在)が。記録として、全員の名前を載せておこう。電話番号は、電話・FAXの順番。

※3月30日現在の委員一覧を、コメント欄で教えて頂いた。

http://www.kyoubouzai-hantai.org/siryou/houmuimeibo.htm

↑ここにアクセスしたら、クリックするだけでメール送信のフォームが出てくるから便利。Philly Soulさん感謝。


※これは2月現在のもの。ちょっと変わってます。
委員長
石原伸晃 自民 東京8区
03-3508-7275 03-3593-7101 nobuteru@nobuteru.or.jp

理事
早川忠孝 自民 埼玉4区
03-3508-7469 03-3592-1747 info@hayakawa-chuko.com
平沢勝栄 自民 東京17区
03-3508-7257 03-3508-3527 info@hirasawa.net
高山智司 民主 北関東
03-3508-7036 03-3508-3836   voice@s-takayama.com
平岡秀夫 民主 中国
03-3508-7091   03-3508-1055 hideoh29@ymg.urban.ne.jp
漆原良夫 公明 北陸信越
03-3508-3639 03-3508-7149   g00703@shugiin.go.jp

委員
赤池誠章 自民 山梨1区
03-3581-5111 03-3508-3733 ma@akaike.com
稲田朋美 自民 福井1区
03-3508-7035 03-3508-3835
近江屋信広 自民 南関東
03-3508-7405 03-3508-3885
太田誠一 自民 福岡3区
03-3508-7032 03-3508-3832 liberty@otaseiichi.go.jp
倉田雅年 自民 東海
03-3508-3320 03-5251-3688
笹川堯 自民 群馬2区
03-3508-7526 03-3502-8865 info@e-sasagawa.com
柴山昌彦 自民 埼玉8区
03-3508-7624 03-3508-7715 info@shibamasa.net
下村博文 自民 東京11区
03-3508-7084 03-3597-2772 kaikan@hakubun.or.jp 
棚橋泰文 自民 岐阜2区
03-3508-7429 03-3508-3909 e-mail@tanahashi-yasufumi.com
西川公也 自民 北関東
03-3508-7430 03-3597-2702 g03353@shugiin.go.jp
松島みどり 自民 東京14区
03-3508-7188 03-3508-8007 info@matsushima-midori.jp
三ッ林隆志 自民 埼玉14区
03-3508-7019   03-3504-3026 ss9t-mtby@asahi-net.or.jp
水野賢一 自民 千葉9区
03-3508-7221 03-3539-2125 mizunokenichi@catv296.ne.jp 
森山眞弓 自民 栃木2区
03-3508-7527   03-3597-2753 webmaster@mayumi.gr.jp
矢野隆司 自民 近畿
03-3508-7212   03-3501-8818
保岡興治 自民 鹿児島1区
03-3508-7411   03-3506-8728 g04640@shugiin.go.jp
柳澤伯夫 自民 静岡3区
03-3508-7414 03-3593-1729 g04633@shugiin.go.jp 
柳本卓治 自民 近畿
03-3508-7167 03-3597-2801
石関貴史 民主 北関東
03-3508-7286 03-3508-3736 h08822@shugiin.go.jp 
枝野幸男 民主 埼玉5区
03-3508-7448 03-3591-2249 yukio@edano.gr.jp 
河村たかし 民主 愛知1区
03-3508-7902 03-3508-3537 g01403@shugiin.go.jp 
津村啓介 民主 岡山2区
03-3508-7088 03-3508-3868 youngpower@tsumura.org
細川律夫 民主 北関東
03-3508-7513 03-3593-7148 g04091@shugiin.go.jp
伊藤渉 公明 東海
03-3508-7018 03-3508-3818
保坂展人 社民 東京
03-3508-7070 03-5511-7877 GAF06452@niftyserve.or.jp
滝実 国民 近畿
03-3508-7081 03-3508-3861 makoto-t@m4.kcn.ne.jp
今村雅弘 無 佐賀2区
03-3508-7610 03-3597-2723 g00598@shugiin.go.jp
山口俊一 無 徳島2区
03-3508-7054 03-3503-2138 yamasyun@nifty.com

「わたしこの人好き~」って人に、どうぞ熱いラブコール&ラブレターを。まあ、やるなら理事以上かな。

▼さらに、「マスコミ一覧」という便利な頁も載っていた。

「視聴者や読者の意見や質問の影響力はとても大きく、それは必ず番組製作者や記者に伝えられます。番組や記事に直接取り上げられない場合も、編集会議や編成会議での話題になります。そのことが番組や記事の流れを変えるかもしれません」ということで、

たとえば「インターネットでは大きな話題になっているのに、なぜマスコミでは取り上げないんですか?」って質問したら、どう応えるのかな。「忙しくてそれどころじゃねえんだよ!」
ってか。


●yahoo電話帳 放送局連絡先(地域別)
http://phonebook.yahoo.co.jp/g116/g20044/g37057000/
●yahoo電話帳 新聞社連絡先(地域別)
http://phonebook.yahoo.co.jp/g116/g20044/g33195000/
●全国の新聞社のHP と連絡先
http://www.geocities.co.jp/NatureLand-Sky/4586/media/j_news_area.htm
●朝日新聞  03-3545-0131
東京本社Eメール kouhou@mx.asahi-np.co.jp
●東京新聞 03-3471-2211
●日本経済新聞  03-3270-0251
●毎日新聞  03-3212-0321
webmaster@mainichi.co.jp
●読売新聞 03-3242-1111
●NHK 0570-066-066
●日本テレビ 03-6215-4444
日本テレビ『きょうの出来事』  
https://www.ntv.co.jp/kyodeki/form.html  
https://www.ntv.co.jp/staff/form.html
●TBS 03-3746-6666 (平日午前10:00~午後7:00 )
 opinion@best.tbs.co.jp
筑紫哲也NEWS23Eメール n23@sol.dti.ne.jp
TBSニュースの森Eメール n-mori@best.tbs.co.jp
●フジテレビ 03-5531-1111
フジテレビ報道窓口 http://fnn.fujitv.co.jp/mail/index.html
●テレビ朝日 03-6406-2222
報道ステーションEメール hst@tv-asahi.co.jp
テレビタックルEメール  tvtackle@tv-asahi.co.jp
● テレビ東京 03-3432-1212
テレビ東京報道 eye@tv-tokyo.co.jp
●共同通信社 feedback@kyodo.co.jp
●週刊朝日 syukan@cg.pub.asahi-np.co.jp
●週刊新潮 shuukan@shinchosha.co.jp
●週刊現代 wgendai@kodansha.co.jp
●週刊ポスト editorialstaff@weeklypost.com

▼電話をするよりもメールを書く方がストレスが少ないんだが、それでも結構面倒っちい。やっぱり、一本電話をかける方が楽ちんだ。明日お休みの人は、ちょっと電話代を奮発して30分ほどかけて、各社の対応を比べてみるのも面白い。やった人がいたらあとで結果を教えてね。ぼくももう一回テレビ朝日に電話してみよっかな。あのかわいい声のねえちゃ(殴)。

■■引用終了■■

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NHKの不当な人事異動に抗議!~良心ともいえる永田・長井両氏に報復人事

2006-05-27 10:08:41 | NHK番組改編事件
5月26日、NHKはNHK裁判においてNHKに不利な証言をした永田・長井両氏を制作現場からはずすという、まさに「報復」人事ともいえるような決定をした。朝日新聞(ここ←)によると,次のとおり。

■■引用開始■■

NHKが26日に発表した人事異動(6月5日付)で、01年に放送直前に改変された番組のチーフ・プロデューサーだった永田浩三・衛星放送局統括担当部長が、放送総局に新設されるライツ・アーカイブスセンターのエグゼクティブ・ディレクターに異動。担当デスクで「政治介入があった」と内部告発した長井暁・番組制作局教育番組センターチーフ・プロデューサーは放送文化研究所(メディア研究)主任研究員に移ることになった。

 永田氏は今年3月22日、市民団体とNHKが争っている訴訟で東京高裁に出廷、「NHK幹部らが口裏合わせをした」と証言した。3月30日の参院総務委員会で、山本順三議員(自民)が「どう考え、どうけじめをつけるのか」と質問、橋本元一会長は「伝聞に基づく根拠のない証言を遺憾に思っている。人事上の扱いについては適切に対処したい」と答弁した。

 今回の異動について、NHKは「永田氏には番組制作などの経験を生かしてもらい、長井氏には詳しい知識をもっている中国の放送研究で貢献してもらうのが狙い。処罰的なものではまったくない」と説明している。

■■引用終了■■

NHKのコメントはまったく許し難い。放送文化研究所が,煙たい人材を葬り去るために使われているところというのは,業界内で知らないものはいない。書いた朝日は何とか頑張って書いたという評価もできるが,腹を据えてきちんと放送分か研究所の実態まで書いたらどうでしょうか。


この人事異動に対し,NHK受信料支払い停止運動の会は,この発表を前に,以下のような申し入れ書をNHK橋本会長に送った。こちら←も合わせて参照して下さい。NHKはまた政治圧力に屈してしまったのでしょうか…。


■■引用開始■■

2006年5月26日

NHK会長 橋本元一 様
NHK理事 各位

 永田浩三氏、長井暁氏に対する
不当な人事異動を止めるよう求める緊急の申し入れ


NHK受信料支払い停止運動の会
共同代表 醍醐 聰  細井明美


 この数日の間に私たちが得た情報によれば、NHKは本日、発表する幹部職員の人事異動の内示の中で、VAWW-NET裁判の公判でNHKの主張と異なる証言をした永田浩三氏とETV番組への政治家の介入を告発した長井暁氏を番組制作現場からはずすという不利益な異動が実施される恐れがあるとのことです。

 この問題については、さる3月30日に開催された参議院総務委員会におけるNHK予算審議の場で、山本順三議員が両氏の人事上の処分を迫る質問をしたのに対して、橋本会長が「この職員についての人事上の扱いについては、適切に対処したい」と答弁された経緯があります。

 こうしたやりとりについて、当会は去る4月12日付けで橋本会長に対して申し入れ書を提出し、その中で次のような見解を示しました。

 1.国会審議の場で、係争中の裁判の公判で証人が行った発言について国会議員が予断を交えた言及をするのは、司法に対する行政の不当な介入であり、厳しい批判を免れないこと。
 2.永田浩三氏、長井暁氏の人事上の処分を迫ったに等しい山本議員の発言は放送法第3条で禁じられたNHKの自主自律に対するあからさまな干渉であること。

 こうした見解を踏まえて、当会は橋本会長に対し、政治家の不当な干渉におもねって、永田浩三、長井暁両氏に人事上その他の面で不利益な処分を一切しないよう申し入れました。

 そもそも、永田氏の証言、長井氏の告発は長い期間にわたる苦渋の末に、番組制作に携わった報道人の良心をよりどころにして行われた公共放送の使命を守るがための訴えです。NHKが組織防衛的な発想から、こうした良心の訴えを押さえ込み、処分の対象にするとしたら、NHKの良識に対する視聴者の信頼が大きく崩れることが必至です。

 私たちは、橋本会長ほかNHKの全理事の皆様に対して、永田、長井両氏に対して、今回、定期的な人事異動を隠れ蓑にした事実上の「報復人事」を行うことがないよう改めて強く申し入れます。

 万一、こうした申し入れを無視して、永田、長井両氏に対し、不当な人事が強行された場合、私たちは当会の賛同者、先に行った「受信料督促ホットライン」でつながりを持った視聴者、その他全国の視聴者に呼びかけて、強力な抗議行動を起こす決意でいることを通告します。   以上

■■引用終了■■


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憲法改正の国民投票法案が提出~拙速な審議を許してはならない

2006-05-27 06:09:54 | 憲法改正国民投票法案そのほか
ついに,与党と民主党が,26日午後、憲法改正手続きを定める国民投票法案を衆院にそれぞれ提出した。共同通信によれば,【来月1日の衆院本会議で両案の趣旨説明と質疑を行い、審議入りする見通しだ。】という。驚くべきことに,27日午前5時半の時点で,衆議院のHP(ここ←)には,提出議案としてまだ掲載されていない。別に,この法案だけのことではなく,いつも,提出後数日経たないと,掲載されないのだが,「憲法改正」なんて重大なことを考える前に,情報をきちんと国民に提供する義務を果たせっていいたい。

…こんな八つ当たり的突っ込みを入れたくなるのは,前(ここ←)にも触れたが,与党である自民党・公明党があまりにも早期の法案提出にこだわっていることに,怖さを感じているからです。狙いが9条改憲だけではないように思われるし(地方自治の破壊,表現の自由の制約などの弊害が予想される),また,幅広く民主制度を制約するものだとしても,「いま」法案提出をしなければならない理由は何なのか?メディア規制はおろか,外国人規制まで外してまで,急ぐ理由が全く分からない(両規制が撤廃されること自体には当然,賛成ではありますが…)。

現時点での自公と民主の法案の最大の違い(ここ←参照)は,自公側が,投票用紙の記入方法について賛成「○」、反対「×」とし、白票は無効とするとしているのに対し,民主党は、白票については反対とみなすとしている点だ。公務員の運動規制なども大きな問題だが,ここは公務員法の規定はいずれにせよ,かかってくるため,与党が譲ってくるような感じがしている(甘いかな)。

どう思われますか?個人的には,憲法を改正するという重要な問題に関する意思表示としては,積極的に○をつけて初めて賛成したとみなすべきではないか,と思う。

この点,国会図書館の調査及び立法考査局が発行したシリーズ憲法の論点⑤「憲法の改正」(高見勝利・現上智大学法科大学院教授執筆)(ここ←)は,次のように述べる。

■■引用開始■■
4  「過半数」の意味をめぐる争いと外国等の立法例
⑴ 学説
 憲法第96条第1項によれば、憲法の改正が成立するためには、国民投票において、「その過半数の賛成」が必要である。「過半数」の意味については、①「全有権者の過半数」か、②「総投票者の過半数」か、それとも、③「有効投票の過半数」か、学説上、争いがある。
 ①説では、棄権者が一様に反対者として取り扱われること、②説もまた、書き損じや他事記載等による無効票が一律に反対票として処理されることから妥当でないとして、早くから、有効投票の過半数と解する③説が通説となっている。これは、憲法改正案に対して、国民に賛否いずれかの意思表示を求め、その過半数の「賛
成」をもって「承認」ありとするわけであるから、有効票を投じた総数の「過半数」が合理的だと解するものである。

■■引用終了■■


③説が通説?果たしてそうだろうか?

自民党が衆院法制局に海外調査させた結果をまとめた冊子(ここ←)によると,承認要件は,厳しい順に,
1)総投票の過半数の賛成かつ有権者の過半数の賛成2カ国
2)有権者の過半数の賛成5カ国
3)総投票の過半数かつ有権者の40%以上の賛成1カ国
4)有効投票の過半数かつ有権者の30%以上の賛成1カ国
5)総投票の過半数の賛成12カ国
6)有効投票の3分の2以上の賛成1カ国
7)有効投票の過半数の賛成14カ国

そのほか,改正条項に応じて,市民の過半数,有権者の4分の3以上,総投票の過半数など使い分ける国が1カ国ある。

すなわち,37カ国中,③説なるものは,14カ国に過ぎず,通説とはいえないのではないか?

このあたり,共謀罪のときもそうだが,きちんと海外の事例を調べ,その制度のメリット,デメリットを十分に調査したうえで,国民投票法案の理念にも照らしつつ,じっくりと議論を進める必要があるはずだ。

上記文献も,海外の事例については,次のように述べている。

■■引用開始■■
⑵ 外国等の立法例
 外国等の立法例で、上記①説と同様、有権者数を基礎とするものに、(ア)有権者の3分の2の多数(シンガポール憲法第5条第2(a)項、リベリア憲法第91条)、(イ)有権者の過半数の投票および投票者の過半数の賛成(韓国憲法第130条第2
項)、(ウ)有権者の過半数の投票および有効投票の過半数の賛成(モンゴル憲法第68条第2項、台湾・公民投票法第30条)、(エ)有権者の40%の投票および投票者の75%の賛成(ガーナ憲法第290条第4項)、(オ)有権者の40%の投票および投票者の過半数の賛成(デンマーク憲法第88条)などがある。
 有権者を基礎とする場合でも、(ア)に見られるように、①説に比して、その成立要件は加重されており、また、(イ)~(オ)のように、投票者もしくは有効投票の過半数の賛成と組み合わせるものもかなりある。なお、②説と同様、投票総数の過半数の賛成を明示するもの(アイルランド憲法第47条第1項、スウェーデン統治法第8章第15条第4項、フィリピン憲法第17条第4項)、③説と同様に、有効投票の過半数を成立要件として明示するもの(イタリア・国民投票法第24条、フランス・国民投票の組織に関する2000年7月18日のデクレ2000-666号第1条)もあり、何をもって国民投票の「過半数」とするかは、一義的には決せられ得ないように思われる。

■■引用終了■■


とにかく,拙速な審議をしようとしたら,ブーイングを浴びせてほしい。

こちら←もご参照下さい。


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