団塊シニアのひとりごと

定年退職して13年目になりました、定年後の生活で
日々感じたことを伝えたいと思ってます。

78歳女性が後悔してることは年金の受け取りかた

2024-03-19 05:36:53 | 年金

先日新聞の投稿記事で78歳女性の「調べる重要性、年金で痛

感」という記事に注目した、14年前ご主人が亡くなり遺族年

金の受給資格を得たので社会保険事務所に行って事情を話すと、

それまでの老齢年金と支給額は同じくらいと言われ変える必要

もないと思いそのままにした。

 

数年後、所得税や住民税がかかる老齢年金に比べ遺族年金は非

課税だと初めて知った、計算すると遺族年金にした方が給付額

が多かった、最初に遺族年金が非課税だと教えて欲しかったし、

大事な年金について自分が調べるべきだったことを後悔してる

という内容だった。

 

きっとこの女性は働いてた時期があり、老齢基礎年金と老齢厚

生年金の受給資格があったと思われる、ご主人が亡くなった場

合、ご主人の老齢厚生年金の3/4が遺族厚生年金として受給で

きるが奥様の老齢厚生年金かどちらかを選択できる、仮に遺族

厚生年金、奥様の老齢厚生年金ともに8万5千円だったとしよ

う、老齢基礎年金(満額6万5千円)と合わせると月額15万

円、遺族厚生年金は非課税なのでこのケースだと所得税、住民

税も取られない。

 

しかし遺族年金を選択しないとこのケースだと所得税(1万1

千円)住民税(3万2千円)合計で年間4万3千円徴収される

ことになる、14年間だと約60万、これからも生きてる限り

続いていく、今後の生活を考えると大きい損失である、それだ

けに新聞に投稿する後悔と怒りの気持ちが痛いほど伝わってく

る内容だった。


亡くなった祖父の年金を不正受給した孫の罪

2022-11-06 05:34:56 | 年金

年金受給目的の死体遺棄事件が後を絶たないが今回宮城県で痛

ましい事件が起きた、亡くなった祖父(当時82歳)の死亡届

を提出しないで遺体を放置、さらに1年半にわたり祖父の老齢

基礎年金と老齢厚生年金を約255万円(月額13万円)を受

給したとして同居していた28歳の孫が逮捕された。

 

祖父の年金がなくなると生活できなくなるということで不正受

給した孫は無職だった、しかし死体遺棄罪で起訴されて有罪が

確定すると「3年以下の懲役」に処される、さらに不正に年金

を受給してるとなると詐欺罪も成立する、代償は大きい。

 

祖父と二人だけの同居、両親は?きょうだいは?この点は報道

だけではわからない、しかし2年近くも遺体を放置とは許しが

たい、きっと可愛がってた孫だったろうが亡くなって供養もさ

れず、年金を不正受給し、刑務所に送られるなんて夢にも思わ

なかったろうに、なんともやりきれない事件である。

 

 


遺族年金の存在は大きかった

2022-07-28 05:15:32 | 年金

生きていくためにはお金は必要だし大切である、特に老後は若

い頃と違った出費も覚悟しなければならない、予期せぬ病気で

医療費の負担が増えたり、老親の問題、家のリフォーム等お金

の問題は重要である。

 

私の母が認知症になり要介護4の判定、私自身県外にいるだけ

に母を引取ることを提案したものの母は住み慣れた土地を離れ

たくない、結局遺族年金と貯金で介護付き有料老人ホームに入

居した。

 

もし遺族年金がなかったら、在宅介護で私が同居するしかなか

ったかもしれない、そう考えると遺族年金があったことに救わ

れたことは確かである、遺族年金だけでは十分ではなく持ち出

しはあったものの、父が遺してくれた遺族年金の存在は大きか

った。

 


年金の繰り下げ受給は得それとも損?

2022-04-10 05:52:09 | 年金

2022年4月1日より年金制度が改正され繰り下げ受給が75

歳まで延長された、通常年金は65歳から受け取りがスタート

るが開始タイミングは調整可能で65歳以前に受け取る繰り上げ

受給、65歳以降に受け取る繰り下げ受給を選択できる、実際繰

り下げ受給を選択する人は国民年金で1.5%厚生年金で0.

%と非常に少ないのが現状である。

 

もし70歳まで繰り下げると42%の増額、75歳まで繰り下げ

ると84%の増額、例えば65歳で受け取る年間200万円を5

年繰り下げ70歳で受け取ると284万円、10年繰り下げて7

5歳で受け取ると368万円とかなり多くなることは確かである、

そして気になるのは損益分岐点は70歳受給の場合は81歳、7

5歳受給の場合は86歳である

 

繰り下げ受給をして年金額が増えることで社会保険料や医療費の

自己負担が増える可能性はあるが65歳を過ぎても働く意欲があ

り、生活出来るだけの収入があり健康な人は繰り下げ受給を選択

した方が得だといえる。

 

もし70歳、もしくは75歳前に亡くなったら65歳時点での未

支給年金が遺族に払われる、だから全く損とはいえないが、問題

本人が生きてる時に自分の年金をもらえないということだ、そ

れでも繰り下げ受給を選択する人がわずか1%程度なのは人間い

つ死ぬかわからない、だから得だとわかっても希望する人が少な

い原因かもしれない。


亡くなった親の年金不正受給が後を絶たない

2022-02-04 06:08:48 | 年金

親が亡くなったら死亡届を区役所や市役所に提出、そして葬儀、

諸々の手続き、年金事務所に受給権者死亡届を提出することに

なってる、しかしここ数年、年金受給目的の死体遺棄事件が起

きてることは憂慮すべき事態である。

 

先日兵庫県明石市で父親の遺体を6年間放置、市に届けず父親

の年金として現金約920万円を詐取した42歳男性(無職)

が逮捕された、当然死体遺棄罪で起訴されて有罪が確定すると

「3年以下の懲役」に処される、さらに不正に年金を受給して

となると詐欺罪も成立する。

 

現在公的年金を受け取ってる人には生存確認として「年金受給

者現況届」という名称のはがきが送られてくる、そして必要

事項を記入して返送する方法だが、あくまでも自己申告制なの

で上記の事件の様に死亡してるのに生存してると提出すれば継

続して払われるという盲点があるだけに不正受給が後を絶たな

いのかもしれない、それにしても親が亡くなったのに放置し、

おまけに年金を不正受給するなんて信じられないし決して許さ

れることではない。