司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

法定相続情報証明書の申出時のちょっとした注意点

2023年08月05日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

申出自体は何度も経験はあるのですが、今回は代襲相続を含む申出でした。相続関係説明図には被代襲相続人誰々と当然記載するのですが、一覧図には「被代襲者」としか記載しないのです。事前に司法書士会から配布されたマニュアルでは具体的に被代襲相続人の氏名を記載したとしても廃除ではない限りそのままで訂正は求めないと書いてあったにもかかわらず、法務局から私は訂正を求められてしまいました。しかしながら、個人的には、この証明書は税金や年金手続等で幅広く利用出来るようになったのですから、被代襲者の氏名は記載されていたほうが良いのではないかと思います。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 被相続人の同一性を証する書面 | トップ | ご冥福をお祈りします(葬儀後) »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

相続全般」カテゴリの最新記事