愛読者の皆さん、おはようございます。
申出自体は何度も経験はあるのですが、今回は代襲相続を含む申出でした。相続関係説明図には被代襲相続人誰々と当然記載するのですが、一覧図には「被代襲者」としか記載しないのです。事前に司法書士会から配布されたマニュアルでは具体的に被代襲相続人の氏名を記載したとしても廃除ではない限りそのままで訂正は求めないと書いてあったにもかかわらず、法務局から私は訂正を求められてしまいました。しかしながら、個人的には、この証明書は税金や年金手続等で幅広く利用出来るようになったのですから、被代襲者の氏名は記載されていたほうが良いのではないかと思います。
では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように
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