司法書士佐季papaの毎日が一期一会

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横着せず委任状は自署でもらいましょう

2024年05月19日 | 規則31条業務
愛読者の皆さん、こんにちは。

自筆証書遺言による相続登記の依頼からの引き続き銀行の解約手続代行の話です。
解約する銀行は4行(①千葉興業銀行、②千葉銀行、③みずほ銀行、④りそな銀行)で、内3行(①②③)は何の問題もなく終わりました。なお、みずほ銀行だけ店頭に行くことは無く、郵送による書類の授受のみで終了。ちなみに、以前の解約手続は私個人の印鑑証明書と実印が必要だったのですが、今回必要だったのは司法書士の職印証明書と職印でした。

残りはマンション管理費等の引き落とし口座である④のみです。事前にホームページ上で予約をし約束の日時に窓口へ行きました。ちなみに、ここは予約後に電話による確認がありましたね(予約の際に入力した内容を再度口頭で尋ねられたのですが、屋上屋を重ねたような、これは果たして意味があったのでしょうか?)。

3行がすべて問題無く解約手続が済んでいるので、こちらも単に書類を提出して直ぐに終わるだろうと思っていたら想定外のことが…。
相続人からもらった委任状が自署ではないからダメとのこと。ちなみに、他の3行は記名押印のもので済んでいるし、そもそも④のホームページには、委任状に関し、何も断り書きが無かったのです。さらに事前に予約確認の電話をもらったときにも何も言われませんでした。

自署・実印でもらっている業務委託契約書も持参していたので、これと委任状とで十分ではないかと伝えたのですが、頑なにそれだけではダメの一点張りで、その場で相続人(依頼者)に電話で確認を取らせてくれと言われる始末です。連絡が取れないと出直しですから、これははた迷惑な話。自署にこだわるのであれば、ホームページに記載するか、事前の電話での確認の際に指示するべきだと思うのですが、これはどうしようもない。

こんな右往左往していた私の願いが通じたのか、依頼者とその場で連絡が取れ、無事に手続を進められることになったのは幸運でした。ちなみに、解約金は現金で少し待てばその場で受け取ることが出来るとのこと。①②③は振込か、現金か、選択出来たのですが、ここは現金手渡し当然てな感じで話が進みました。受け取ってみてなるほど。数百円ですもの、そりゃあ現金じゃないとね(振込だと手数料を負担することになる)。

ここまでで約2時間。これからは契約書だけではなく、委任状も自署でもらおうと固く心に誓いましたとさ。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 
お陰様で今年で開業29年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。
営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。
登記全般に関する電話相談や面談(開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jp)までお願いします。なお、還暦を迎えたこともあって、債務整理手続のご相談やご依頼を受けることはお断りしています。
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