司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

現在の戸籍がいらないの?(おまけ)

2024年05月22日 | 規則31条業務
愛読者の皆さん、おはようございます。

前回の話で三井住友銀行は相続人の現在の戸籍が省略できる場合があるとお伝えしました。ところが、ところがです。別件での三井住友銀行の対応がとてもおかしいと思うことがあったのです。

それは、依頼者であるIさんが相続登記を依頼する前にご自分で同行の解約手続をしようと考え、東京相続オフィスの担当者と事前の打ち合わせをしたときのことです。

その担当者は相続人の現在の戸籍全部事項証明書(「謄本」のことです)が必要だとIさんに伝えたそうです(その際の言い方が「素人ではわからないだろうから、相続登記を依頼する司法書士に任せれば良い」と横柄な感じでとても気分を害したとのこと)。

相続人の家族は今回の相続とは関係無いにもかかわらず、家族全員が記載されている戸籍が必要なんですって。
ましてや、三井住友銀行は、被相続人の除籍謄本等にその相続人が記載されている場合にはその相続人の現在の戸籍を省略できる取扱いにしているのにもかかわらずです。

へ~んなの。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 
お陰様で今年で開業29年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。
営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。
登記全般に関する電話相談や面談(開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jp)までお願いします。なお、還暦を迎えたこともあって、債務整理手続のご相談やご依頼を受けることはお断りしています。
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