司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

相続法の改正で何がどうなった(4)

2018年07月30日 | 相続全般

愛読者の皆さん、こんにちは。

前回の続きです。

費用の点でも、公正証書遺言の作成のほうが高くつくと思っているかもしれませんが、たとえば自筆証書遺言の作成や検認の申立書作成を弁護士や司法書士に依頼した場合などはトータルではかえって高くつくこともあるので、一概に自筆証書遺言のほうが安いとも言えないのです。もちろん、法務局の場合にも手数料を収める必要はありますが、改正法の趣旨から考えると多分安くなるはずです(現時点では未定)。

また、公正証書遺言であれば直ぐに相続手続に着手出来ますが、自筆証書遺言だとほとんどの相続手続が検認後ではないと出来ません。必ずかなりの間が空きます。これも自筆証書遺言のデメリットです。

なお、私個人的には、自筆証書遺言の場合は相続人全員に裁判所から検認済みの通知が届いてしまうことも、公正証書遺言を選択する理由の1つにもなったのですが、残念ながら法務局保管の場合でも、法務局から相続人、受遺者及び遺言執行者に遺言書を保管している旨の通知が届きますし、さらに公正証書の場合であっても遺言執行者を選任している限り、遺言執行者は就任後に相続人全員に遺言書の内容を伝えなくてはならないので、その点では選択する理由にならなくなってしまいましたね。

以上つらつら書きましたが、私個人としては、自筆証書遺言に関しては多少手続が簡単にはなったものの、それでもやはり公正証書遺言をお勧めします。

次回は「遺留分」の話です。

では、皆さんにとって明日が今日よりも幸せな一日となりますように

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相続法の改正で何がどうなった(3)

2018年07月29日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

前回の続きです。

自筆証書遺言に関しての他の変更点として特筆すべきなのは、保管場所の提供です。

公正証書遺言の場合は、たとえ紛失しまっても公証役場に行けば謄本をもらえますが、自筆証書遺言となると、金融機関の貸金庫を利用しているならばともかく、通常は自宅で保管するでしょう。となると、紛失してしまう可能性は結構高いように思えます。せっかく一生懸命書いたのに日の目を見ないのは残念ですね。

そこでなのかどうかはわかりませんが、今回の法改正で法務局が保管出来るようになりました。一定の手順さえ踏めば誰でも保管を頼めます。

ただ、これだけでは前回の自書要件の緩和のことを考えても利用促進のカンフル剤にはならない。ここまで考える人ならば、法務局に保管を頼まなくても、遺言書が無くならないように自分で対処出来るだろうと個人的には思うからです。

他にもっと大きなメリットが用意されていないと…。

多分それが、相続発生後の裁判所における検認手続が不要とされることにあるのだと思います。これって結構面倒ですからね(続く)。

では、皆さんにとって明日が今日よりも幸せな一日となりますように

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租税特別措置法第74条第2項の場合の住宅用家屋証明書

2018年07月28日 | 不動産登記

愛読者の皆さん、こんにちは。

今回は司法書士にしか興味の無い話だと思います。

司法書士の仕事の1つとして、登記をするときの登録免許税(実費)を安くするために住宅用家屋証明書を市役所で取得することがあります。昔は市役所ごとで多少申請書の様式が異なったものの、記入する内容に違いはありません。

例えば、これは千葉市の様式です。

ところで、他の司法書士の皆さんもそうだと思うのですが、その申請のほとんどが中古住宅の所有権移転登記か、新築住宅の所有権保存登記、そして住宅ローンを担保するための抵当権設定登記に使用するものだったのではないでしょうか。私もそうでした。

しかし、今回の登記の依頼は、3月に建った住宅及びその敷地の購入という点ではいつもと同じようなものでしたが、違ったのは既に不動産会社名義で所有権保存登記をしているという点でした。しかも、特定認定長期優良住宅に該当します。

この場合、住宅用家屋証明の申請書のどこに「マル」をつけるか、経験が無いとしたら、皆さんは悩みませんか?私は悩みました。なぜならば租税特別措置法施行令41条は所有権保存登記、42条は所有権移転登記だと思っていたからです。

ちなみに、答えは、(イ)(b)(②)となります。

条文とよくにらめっこすれば出てくる話なのですが先入観とは怖いものです。

添付書類はわかるでしょうか?

一般的には、住民票、照会番号付きの不動産登記情報、建築確認済証のほかに、売契、未使用証明書(原本)、認定通知書(原本)、申請書副本となります。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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相続法の改正で何がどうなった(2)

2018年07月26日 | 相続全般

愛読者の皆さん、こんにちは。

前回の続きです。

今回の改正は、自筆証書遺言をもっと利用してもらおうと、遺言の効力が生じるための作成要件のハードルを下げたように見えます。

確かに現行法では、全文を自書しなければならないので、例えば「妻に全財産を相続させる」というような簡単な内容ならばまだしも、複雑な内容の遺言を、年取ってから(一般的には高齢者が遺言を残そうと考える)書くなんてとても面倒でしょう。もちろん、間違えたら訂正すれば良い話なのですが、その訂正するための要件さえもがまたまた面倒くさいのです。

これが新法ではどうなるのか?

遺言「本文」自体は相変わらず自書を必要としているのですが、残そうと考えている財産(遺産)自体は自書を要件とされていません。例えば、財産目録をパソコンで作成しても構わないし、預貯金口座だったら通帳のコピー、株式だったら証券のコピー、不動産だったら登記事項証明書を遺言本文に綴じることでも構わないのです。

このように書くと簡単になったように見えるでしょうが、例示した単純な内容の遺言書は実際にはそんなに多くはなく、どちらかと言えば「あ~したい、こ~したい」という内容(そう複雑ではなくても、字数は多くなる)のほうが圧倒的に多いのではないかなと考えています。経験上の話ですが、遺言を残そうと考えている人と色々と話をしていると最初は単純な話が次第にそうではなくなることが結構ありましたし…(続く)。

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相続法の改正で何がどうなった(1)

2018年07月25日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

平成30年7月13日付けで「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)」が公布されましたね。これは、昭和55年以来の民法(第五編「相続」)の大改正となります。

改正点は大きく分けて幾つかありますので、これから何度かに亘って取り上げてみたいと思っています。それは、皆さんの今後の生活や司法書士の仕事に大きな影響があるからです。

では、今回はまず遺言を取り上げてみましょう。

かなり昔のことですが、日本では戸籍制度が整っているので、亡くなった場合の相続人が誰なのかすぐにわかる、だから、外国に比べて遺言があまり利用されていないと聞いたことがあります。また、「遺言」が自分の死を連想させることも作成を躊躇する一因であるとも聞いたことがあります。

その真偽はさておき、遺言と言えば、一般的には「公正証書遺言」か「自筆証書遺言」を思い浮かべると思いますが、統計的には圧倒的に前者を作成する人のほうが多ようです。作成する人自体は、両方の遺言を足すと、年間で亡くなる人に対し約1割の作成率ですから結構利用されているんだなと感じますが、国の考えではまだまだ足りないのでしょう。

今回の改正だって、高齢化社会への対応と言われていますが、相続手続が何かしらの理由で進まず、所有者(相続人)不明の不動産が国内に多く存在していることから、遺言作成のハードルを下げて不動産の相続を円滑に進められるようにすることで、その処分を容易にしたいという国策からくるものでもあるでしょう。

さて、具体的には何が変わったのか、話が長くなりましたのでその話は次回にしますね。

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次回以降の猫研主催無料相談(原則面談。電話は随時)は8月4日(土)と8月18日(土)の予定です。

2018年07月21日 | 無料相談

愛読者の皆さん、こんばんは。

本日の猫研での面談の申込はありませんでしたが、昨日の夕方、電話相談の申込があり、仕事も一段落していたので、急遽そのままご相談に乗りました。

ご相談者は愛知県名古屋市在住のSさんです。

御病気の治療のために消費者金融を長いこと利用していたけれど、返済も段々と厳しくなってきたので、ここでどうにか出来ないかというものでした。ちなみに、数年前に直接債権者と交渉をし和解をした経緯があります。

なお、高利での取引を続けていたのならば、利息制限法による引き直しをせずに一旦和解したとしても、今回改めて引き直し計算をし、過払いであれば問題なく返金を請求することが出来ます。債務整理に真剣に取り組んだことのある弁護士や司法書士にとっては当たり前の話なのですが、ちょっと信じられないのですけれど、私の前にSさんが相談した地元の弁護士は「過払い請求はもう出来ない」と答えたとのこと

Sさんは半ば諦めかけての私へのご相談でした。勘違いしたままじゃなくて良かったです。

さて…

借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。
自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。

電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。債務整理手続をご依頼頂いた場合の報酬も記載しております。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。

また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、明日が今日よりも良い日でありますように

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お寿司にも色々

2018年07月20日 | プライベート

愛読者の皆さん、おはようございます。

少し前の話となりますが、テニス仲間5人で練習後お昼を食べようということになり、コートの近くにあった「はま寿司」という回転寿司のお店に行くことにしました。私は回転寿司ならばいつも「銚子丸」なのですが(母が気に入っているから)、店舗が近くに無かったので試しにそこにしたのです。

お昼には少し早かったこともあって運よく直ぐに座れましたが、数分後にはあっという間に空席待ちの行列が出来ていました(幕張ICのそばなので場所が良いからか…)。

いや~、100円という値段ですから我慢しなくてはなりませんが、これが寿司かと思えるほどのネタの小ささ、薄さには正直驚きました。グルメの仲間も笑っていましたね、なんだこれって。子供うけはするでしょうが、ここは「従来のお寿司」を食べたいと思う人が来る場所ではありませんね。

別の言い方をするならば、「従来のお寿司」が食べられるような今の生活状況に感謝です。

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次回以降の猫研主催無料相談(原則面談。電話は随時)は7月21日(土)と8月4日(土)の予定です。

2018年07月16日 | 無料相談

愛読者の皆さん、こんにちは。

2週間前の相談ですが、内容としては特筆すべきものではなかったものの、1組目の相談者から帰りしなに握手を求められたのは印象的でした。この15年間で何百組と今まで相談を受けましたが、握手は記憶にありません。それだけ、満足していただけたものとこれからの励みにします。

さて…

借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。
自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
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電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。

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記載の電話番号(047~)までお願いします。債務整理手続をご依頼頂いた場合の報酬も記載しております。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。

また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

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勤務先がばれるのも時間の問題かも

2018年07月10日 | 債務整理

愛読者の皆さん、こんにちは。

債務者財産開示制度ってご存知でしょうか?多分、ほとんどの方は関係ないので知らないと思うのですが、債務整理絡みの仕事をしている司法書士ならば当然知っておく必要がある手続です。ただし、現行の制度はとても生ぬるく、実効性に乏しいみたいです(効果的ではないということです)。

この制度の実効性の向上を図るべく、現在、法制審議会で見直しの審議を続けているのですが、この見直しが実現すると債務整理に関する相談や受任後の手続の進め方に大きな影響がありそうです。

現在は、例えば、預貯金口座の差押を考えた場合、その存在を調べようと思ったら、弁護士照会制度を利用する必要がありますが、いずれはこれが裁判所を通じて可能となります。

さらに、こちらのほうが大きな影響を及ぼしそうなのですが、弁護士照会制度では不可能だった法務局から債務者が所有(共有)する不動産の登記情報(不動産の差押が目的)や市町村等から債務者の勤務先の情報(給与の差押が目的)さえもが裁判所を通じて取得出来るようになるのです

逃げ得は許さないということでしょう。しかし、この見直しの実現によって、債務者の早期の経済的な再建が脅かされる可能性があることをとても心配しています。痛し痒しです。

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次回以降の猫研主催無料相談(原則面談。電話は随時)は7月21日(土)と8月4日(土)の予定です。

2018年07月06日 | 無料相談

愛読者の皆さん、こんばんは。

明日は、午後2組のご相談をお受けする予定です。内1組は山梨県の甲府からいらっしゃるそうです。少しでもお役に立てると良いのですけれど…。

いつものように皆さんのご参考になるようであれば後日ご紹介させていただきます。

さて…

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