司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

9月26日の相談内容のご紹介(支払いの順番)

2015年09月29日 | 無料相談

午後の電話相談は、東京都大田区在住のJさんです。ただし、負債増加の原因は夫の会社の業績が落ち込んだからとのこと。

相談内容ですが、債務整理の知識は皆無なので、基本的なことをお話しました。

まずは、夫は創業者ということなので多分会社の存続に固執するだろうから、その場合夫婦揃って泥舟に乗り続けることはないので、Jさんは外で働いたほうが良いだろうということ。ご自分の借金の返済を優先して最低限の生活費に事欠くようでは本末転倒だから、カードの支払いは生活費を確保してからだということ。

とりわけ2つ目のアドバイスは目から鱗のようでとても驚かれていたのが印象的でした。この支払いの順番について、このような事態に陥った後で間違えている方は結構多いと相変わらず感じます。

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

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9月26日の相談内容のご紹介(ダメもとでもやってみる価値あり)

2015年09月28日 | 無料相談

午前中の面談は、東京都荒川区在住のM1さんとM2さんでした。久しぶりの面談です。複数だとさすがに電話相談では対応できませんからね。

相談内容ですが、よくある「降って湧いた連帯保証債務の相続」の話です。

事案としては、叔父Xの連帯保証人に祖母Y(平成15年死亡)がなっていたことを知らずにいたところ、今年になってあることがきっかけとなりその事実を知ってしまったというものです。連帯保証債務の額は多分3億円以上。主債務者である叔父Xは自己破産しました。ただし、債権者からは何の請求もありませんが、数度祖母Y所有不動産(相続登記未済)に対し競売を申立てています。

問題点は大きく分けて2つ。1つ目は相続放棄が可能かどうか。2つ目は放棄が出来ないとした場合どのような対処方法が良いか。

その1つ目ですが、代襲相続人も含めて相続人が11人もいるので、各々事情が異なることから全員がすべて認められるとは言えませんが(数度の競売がネックとなるから)、認められた場合のメリットが計り知れないほど大きいことから、ダメもとでやってみたらとお伝えしました。

次に2つ目ですが、これもまた各々事情が異なるので、色々な事態を想定しながら、対処方法につき説明をし相談を終えました。

それにしても、大変複雑な話でしたので、今回の相談には1時間40分も費やすことになりましたが、Mさん達は結構整理が出来たと仰ってくれましたので時間をかけただけのことはありました。

さて、皆さんにとって明日が今日よりも幸せな一日となりますように

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次回以降の猫研無料相談(原則面談)は10月10日(土)と10月24日(土)の予定です。

2015年09月26日 | お知らせ

今日は午前が中野の猫研事務所で面談で、午後が夕方から習志野の私の事務所で電話相談です。皆さんの参考になるようなものであれば後日ご紹介させていただきます。

さて…

借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで500組は超えています。
自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。

電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。債務整理手続をご依頼頂いた場合の報酬も記載しております。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料ですスカイプでも対応可能です。

また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が良い日でありますように

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新しい登記識別情報通知(権利証)

2015年09月25日 | お仕事

取引先との関係上、佐倉の法務局管轄の登記が結構多いのですが、佐倉では今月の7日から登記識別情報通知の様式が今までのシール方式から折り込み方式に変更されました。

変更したのにも色々と理由があるのでしょうが、実際に届いたものを見ると、段々と変な形になっていくな~と感じてしまいます。特に用紙の大きさです。A4用紙の下部を折り込んでいるので、なんか寸足らずに思えて仕方がありません。

私は登記完了後、登記識別情報通知をA4用のファイルに挟んでお客様にお渡ししているのですが、これがまた収まりがよくありません。これを考えた人は美的センスが無いのではないだろうか…

さて、皆さんにとって明日が今日よりも幸せな一日となりますように

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抵当権一部抹消と契約書の返還

2015年09月17日 | お仕事

先日、抵当権の一部抹消の依頼がありました。

習志野市のABという土地建物に抵当権を設定した後、新たに千葉市にあるCという土地を追加したものなのですが、今回はABを売却することになったので、ABのみを抹消するというものです。

抵当権設定登記済証(抹消するのに必要)はABに設定したときのものとCに設定したときのものと2通に分かれるのですが、今回必要とするのは前者のみです。

ここ数年は抹消登記完了後の抵当権設定登記済証はお客様に直接返還しています。これは銀行の取扱店からの指示に基づいたものです。抹消したことでABの抵当権設定登記済証は用済みとなったわけですから、今回もお客様に返還しました。

ところが、後日、抹消した抵当権の取扱店から「ABの抵当権設定登記済証が無いようだけれど…」という電話がありました。もちろん、いつものように処理したことを告げると、お客様に返還しないでほしかったと言われたのです。

なぜか?

追加設定の契約書には、抵当権設定契約の内容につき、「原契約書記載の条項に従う」と記載されていることがほとんどなので、ABの契約書が残っていないと支障があるから、だそうです。言われてみれば、なるへそと腑に落ちました。

ただ、これまでこのようなことを言われた記憶が無いのです。思わず納得するような経験なので忘れないと思うのですけれど、これも年のせいでしょうか。次回からは気をつけたいと思います。

さて、皆さんにとって明日が今日よりも幸せな一日となりますように

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不動産登記とサイン証明書(2)

2015年09月15日 | お仕事

(1)の更新をした後、法務局の知り合いから「平成15年6月30日付け民事局商事課長回答を教えてもらいました。「商事」ですから商業登記に関し拘束力を持つものではありますが、考え方は不動産登記と変わらないと思います。

要約すると、「単独式のサイン証明書の場合でも委任状のサインと同一性を確認できるならば構わない」ということです。しかしながら、この「同一性を確認できるならば」がビミョーだと思いませんか。(1)でも書きましたが、筆跡鑑定人でもない登記官が何を持って「同一である」と判断するのでしょう。もちろん、私にだって無理です。この回答には「印鑑と同程度の範囲内での確認で足りる」とも書いてありますが、誰でも似せて書くことは可能だと思えるのです。

例えば、私が「同一性あり」と判断して登記申請したとしても、登記官が「同一性なし」と判断したら、登記は完了しないので、私がその責任を取らなくてはなりません。そんな高リスクは避けたい、司法書士ならばみなそう考えるのではないでしょうか。

だとしたら、やはり合綴式でサイン証明書をもらうのが最善だと考えます。

ちなみに、不動産登記事務に関しては、東京法務局民事行政第一部長回答(登記研究328号)があるようですが、残念ながら私は持っていません

さて、皆さんにとって明日が今日よりも幸せな一日となりますように

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次回以降の猫研無料相談は9月26日(土)と10月10日(土)の予定です。

2015年09月12日 | 無料相談

今日は電話相談が1組でした。相談者は埼玉県和光市在住のYさんです。ただ、債務整理ではなく、家賃の連帯保証についてでした。

簡単に言えば、知人であるSさんが大阪で事業を行うために借りた事務所の連帯保証人になったのですが、事前にSさんから聞いていた話とまったく違って、Sさんはひと月目から家賃を支払わず、未払いが3か月続いた後にYさんに家賃保証会社から督促がされたというものです。

詳細は省きますが、Sさんの行為は到底許されないものの、Yさんの行為もかなり軽率だったと感じます。借金の連帯保証は慎重になるのになぜ賃貸借契約(家賃約100万円)の連帯保証は何も調査しないまま気軽に引き受けるのか、本人は色々と言い訳していましたが、私には最後まで共感することはできませんでした。

もちろん、今後どのように対応していくのが良いのかはお伝えしましたが…。

さて…

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なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料ですスカイプでも対応可能です。

また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

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不動産登記とサイン証明書(1)

2015年09月09日 | お仕事

このたびイギリス在住の日本人であるTさんが日本国内の不動産を売却することになりました。

買主側の不動産仲介業者から依頼を受けた私は、早速、売主側の不動産仲介業者からTさんのメアドを教えていただき、必要書類等についてメールで事細かにお伝えしました。もちろん、サイン証明書が必要であることも。

ところで、売主側の不動産仲介業者との電話でのやり取りの中で、別の用途で必要だったからということでサイン証明書は既に取得してあるということがわかりました。

しかし、原則は所有権移転登記用委任状にサイン証明書を合綴したものが必要だということをTさんにはお伝えしてあります。法務局がその適否を判断する上で明確だからです。

ちなみに、望ましいのは間違いなく合綴式(形式1)なのですが、単独式(形式2)のものでも法務局は却下できないとのことです。

明確に「可」と認めた文書は無いようですが、平成21年1月20日付けの外務省から法務省に宛てた文書に、サイン証明書の様式が合綴式と単独式とに変わるから今後はよろしく取り計らわれたい旨が記載されているとのことですから、登記用委任状の筆跡とサイン証明書の筆跡が一見似通っていれば、「これでいいのかな~」と半信半疑ながらも登記は進めるようです。

印鑑は何度押しても同じ形なので印鑑証明書を重ね合わせることで同一の印鑑かどうかの判断は容易だと思うのですが、サインはそうは行きません。同じ人が書いてもそのときの気分やら調子やらで多少は異なり、まったく同じサインは2つとして無いと思うのですが、その同一性を、筆跡鑑定人ならいざ知らず、法務局の職員に判断させるのはどうかと思うのですが…。

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次回以降の猫研無料相談は9月12日(土)と9月26日(土)の予定です。

2015年09月08日 | 無料相談

後日談ですが、結局Kさんは相続することにしました。 これから相続登記をし、売却手続に入っていくことになります。

さて…

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破産と相続、どっちが先?

2015年09月07日 | お仕事

5日(土)は神奈川県の白楽というところまで出かけました。遺品の整理作業に立ち会うためです。依頼者は、以前私が破産申立書類を作成したことのあるKさんです。

今年の7月にKさんの伯母に当たるTさんの債権者から書面が届きました。Tさんが昨年夏に亡くなったので、唯一の相続人であるKさんに残債を支払ってもらいたいというものでした。Kさんにとっては寝耳に水の話で、これからどうしたら良いだろうかという相談の連絡をもらったのが今回の話のきっかけとなります。

Tさんはご自宅をお持ちだったようで、まずは登記簿謄本と戸籍謄本等の取得から始めました。登記内容と相続人がKさんお1人かどうかの確認のためです。その結果、Tさん所有で無担保、相続人はKさんのみということが判明したので、次はご自宅の中の調査に入りましょうということになりました。郵便物等から負債の状況を調べたりするためです。

日時を調整し、鍵屋さんを呼んで開錠してもらいました。交換も必要かなと思いつつ中に入ったところ、直ぐに鍵を発見。開錠してもらうだけで済んだのは幸運でした。結構するからです。

また、ついでに査定もしてもらおうと知り合いの不動産業者にも立ち会ってもらいました。まずはざっと1000万円ほどかなというところです。ただし、現況有姿のままで買手は付かないと思うので、不動産業者に買い取ってもらった場合の金額です。

ちなみに、戸建なので収納スペースが結構あり、かなりの重労働です。時間の都合もあって2時間ほどで一旦打ち切りましたが、たいした負債は無さそうですし、かえって預貯金が250万円ほどは残っているようですから、相続したほうが良さそうに思えました。

それにしても、破産後の相続発生で良かった~と思いました。だって、逆だったら、債権者に持っていかれるか(相続した場合)、国に持って行かれるか(相続放棄した場合)のどちらかだったのですから。

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