司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

再転相続と相続放棄(終)

2021年11月30日 | 相続全般

愛読者の皆さん、こんにちは。

AさんはMさんの財産を相続したい、でも、Iさんのご主人の財産は相続したくない。一見矛盾するような話です。両立させる方法は無いものでしょうか?

そこで出てくるのが『再転相続』です。ちなみに、民法上の用語ではなく、この用語を知らない同職もいるほどです。くだんのMさんの相続手続を進めていた司法書士も知りませんでした。

Iさんのご主人を相続するかどうか決める間もなく亡くなられたMさんに代わって、Aさんは相続放棄をするか、しないかを決めることが出来ます。このAさんの立場を再転相続人と呼ぶのです。

結果はと言いますと、Iさんのご主人の相続、Mさんの相続から既に3か月は経過してはいましたが(3か月を経過していたとしても再転相続人からの相続放棄が可能と判断した最高裁判例があります)、無事にAさんの相続放棄は受理されました。ちなみに、Aさんの相続放棄受理証明書には『亡M再転相続人』と記載されます。これでめでたし、めでたしです。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業26年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時までで、土日祝祭日は原則としてお休みですが、事前にご連絡を頂ければ対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(地元なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、(047-473-3371)また(omega@chiba.eeyo.jp)までお願いします。債務整理手続のご依頼を受けるのはやめましたが、ご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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踏んだり蹴ったりの日曜日

2021年11月29日 | プライベート

愛読者の皆さん、こんにちは。

今年も習志野市主催のシングルスにエントリーしました。ただし、55~65の年齢別です。ちなみに、昨年は1回戦負けです。

元々は23日(火)の9時30分から試合をするはずだったのですが、前日が雨のため、28日(日)に順延となりました。コートのサーフェスがクレーだったからです。順延された試合の日程等については改めて後日発表とのこと。

そして、後日発表されたのは、コートは別の場所でサーフェスはオムニ、開始時間は12時00分に変更という内容。この時点で嫌な予感しかしません。というのも、一日のど真ん中だから。私の取引先は不動産会社が主だから、ここ数年は平日よりも土日祝祭日のほうが予定が入りやすいのです。

懸念していたとおり当日の午後3時から柏での仕事が入りました。仕事なので本来ならば喜ぶべきことなのですが、テニスの調子が仕上がってきていただけにとても残念でした。仮に変更前の9時30分開始のままだったとしても、午後が仕事となったので、勝っても負けても1回戦だけしか出来なかったのですけれども、それでもこの試合に照準を合わせていただけにね。

ただ、ここまではまだ救いがありました。新規の仕事だったからです。

『仕事頑張るぞ~』と。

ところが、ここからが踏んだり蹴ったりの話となります。昨日のお昼前に午後の仕事がお客様の都合により延期となったと連絡があったのです。そう、結果的に試合は出来ました。

『もうちょっと早く言ってよ~ん』

そんな日曜日でした。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所でお受けしています(ただし、新型コロナの影響で当面は猫研事務所での面談を中止にしています)

電話相談に関してはご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。

なお、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、明日が今日よりも良い日でありますように。新型コロナが早く終息しますように。

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再転相続と相続放棄(2)

2021年11月27日 | 相続全般

愛読者の皆さん、こんにちは。

私が知った想定外の事実とは…。

それは、Iさんのご主人が亡くなった日の数日後にそのご主人の母親であるMさんが亡くなったということです。Iさんのご主人が結構高齢だったものでその両親も既にお亡くなりになっているものと思っていました。先入観とは怖いものです。

ということは、一旦、Iさんのご主人の負債はMさんが相続し、Mさんが亡くなったことで次にその子供であるIさんのご主人とその妹のAさんが相続することになります。もちろん、Iさんのご主人は先に亡くなっていらっしゃるので、代襲相続人の娘2人と前妻との子供2人が相続することになります。つまり、4人は2度目の相続放棄(ただし、選択肢は2つあります)をしなくてはなりませんし、特に娘2人に関しては、1度目と比べて受理される可能性は低くなると考えていました(結果として受理されましたけれど、私には不思議でした)。

ただ、問題点はそこではなく、Aさんにありました。Aさんは他の4人の相続人とは異なり、Mさんとの共有名義のご自宅等があったことから、単純に相続放棄をするわけにはいかなかったからです。ちなみに、Mさんの相続登記手続等は知り合いの司法書士が依頼を受けて進めていました。そこに今回の負債の相続と相続放棄の話が降ってわいたのです。その司法書士から直ぐに私宛に連絡があり、私もその事実を知ることになります。

そこで私はどうしたか?

(終)へと続きます。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

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再転相続と相続放棄(1)

2021年11月25日 | 相続全般

愛読者の皆さん、こんにちは。

昨年末の話ですが、知り合いの不動産業者から相続登記手続を必要としているIさん親子を紹介していただきました。

亡くなったのは多額の税金を滞納していたご主人ですが、ご自宅の登記内容を確認したところ、既に幾つかの差押がされています。奥さんは相続したいようでしたが、娘2人はこの不動産を売却して、滞納している税金の支払いに充てたいようでした。

3人と1時間ほど話したでしょうか、結論として、奥さんは相続する、娘2人は相続放棄をするということになりました。ちなみに、亡くなったご主人には前妻との間に2人の息子(仲は悪いようです)がいますが、このような状況では同じように相続放棄をするでしょうとのことでした。

その場はそれでお開きとなり、後日、Iさんから息子2人もやはり相続放棄することになりましたとの連絡を受けたのですが、期待に反して、相続放棄手続は自分達で行い、相続登記だけを私に依頼するとのこと。少しがっかりです。

しばらくして4人とも相続放棄が済んだとの連絡をIさんから受けました。次は第二順位、第三順位の相続人に同じように相続放棄の手続をしてもらい、最終的には相続人はIさんだけとなり、単独での相続登記をすることになります。私には、いたって簡単な事例に思えました。ちなみに、亡くなったご主人には妹さんAがいらっしゃいます。

ところが、ここから想定外の事実を知ることになります。

次回へと続きます。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

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登記全般に関する電話相談面談(地元なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、(047-473-3371)また(omega@chiba.eeyo.jp)までお願いします。債務整理手続のご依頼を受けるのはやめましたが、ご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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戸籍が無料だって

2021年11月24日 | 相続全般

愛読者の皆さん、こんにちは。

最近驚いたことがあります。

先日、港区に戸籍を請求したところ、戸籍と一緒に手数料分の定額小為替が戻ってきました。

同封されていた書面によると、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、区民からの請求と司法書士や弁護士等特定事務受任者からの職務上請求は無料なんだそうです。

公的年金や児童扶養手当の受給手続等の限られた使途の場合は無料となることは知っていましたが、提出先のいかんにかかわらず無料になるとは驚きです。

儲かっている区は違いますな。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所でお受けしています(ただし、新型コロナの影響で当面は猫研事務所での面談を中止にしています)

電話相談に関してはご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、

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記載の電話番号(047~)までお願いします。

なお、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように。新型コロナが早く終息しますように。

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個人再生上での株価の評価(終)

2021年11月22日 | 債務整理

愛読者の皆さん、こんにちは。

顧問税理士に断られた時点で私は知り合いのS税理士に今までのいきさつを伝えていました。ざっくりとした算定報酬も(だから、Kさんは算定手続を進める気になったのだと思います)。算定するための必要書類も聞いていたので、その後の作業はスムーズに進み、株価の算定は数日で終わりました(スポットの税理士が数日で終えることの出来る仕事が顧問税理士には出来なかったということです)。ちなみに、算定費用は税込みで11万円です。

顧問税理士からの紹介先の算定費用は35万円からということでした。報酬を幾らにするのかは自由なので、高いと思えば依頼しなければ良い話なのですが、それにしても、同じことをしてもらうのに何故20万円以上の開きがあるのか、言葉は悪いですが、いわばぼったくりではないでしょうか。または、このような仕事は出来る限り受けたくないか、断る口実だったということでしょうか。

作成してもらった株価算定の報告書を直ぐに個人再生委員と裁判所に提出しました

その後どうなったか………。

裁判所と個人再生委員の打ち合わせの結果、S税理士が算定し報告書をもとに保有株価を約350万円とすることで手続を開始することになりました。

参考までに法律上ではどうなっているかと言うと、民事再生(個人)手続における財産評定は、再生手続開始時での清算価値を把握するものですから、当該財産を処分することを前提として行うことになり(民事再生規則56条1項本文)、一般的には市場において早期に処分することによる減額を考慮した早期処分価額を基準とします。なお、必要に応じて、再生債務者の事業を継続することを前提とした継続企業価値で評価することもできます(同条同項但書)とありますが、税理士作成の報告書では、事業継続を前提とした算定は困難とのことでした。

だから、この株価で落ち着いたのだと思います。ちなみに、私個人としては、負債総額から算出される計画弁済総額が300万円なので、この結果に関しては上々だったと考えています。

Kさんもこれで、途中で投げ出さなくて良かったと心の底から思えたことでしょう。まだ開始決定が出たばかりで再生手続が終わったわけではありませんが、この選択をしたことで間違いなくKさんの経済的な再生には役立つことが出来たと感じています。

依頼者を誰が支援するのかでその後の依頼者の人生はかなり変わるとこの仕事を続けていて感じます。

おしまい。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所でお受けしています(ただし、新型コロナの影響で当面は猫研事務所での面談を中止にしています)

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個人再生上での株価の評価(2)

2021年11月19日 | 債務整理

愛読者の皆さん、こんにちは。

想定外のこと…それは、顧問税理士が株価の評価は出来ないと断って来たのです。それも、あろうことか、『自分には出来ないので知り合いの税理士を紹介する。算定費用は35万円から』とも。

信じられますか?継続的にP社の確定申告をしてきた税理士が、P社の株価(といっても、純資産額評価方式そのものではないけれど)の算定を断ってくるとは…。

ちなみに、株価の算定は、例えば、個人相手だと株式の相続、会社相手だと増資や事業承継など活用場面は多く、税理士にとっては当たり前のスキルのようです(知り合いの税理士数人に念のために確認しました)。

ですから、この対応には本当に驚きました。

とはいえ、ここで諦めるわけにはいきません。Kさんにとって約2000万円もの負債を効果的に整理する方法としてはこの個人再生が最善だと私は考えているからです。

ところが、顧問税理士(余談ですが、困ったときにひと肌脱いでくれない顧問なんて不要だと思っています)に背を向けられたことで、Kさんはここで後ろ向きになってしまいました。

「35万円なんて高すぎる。たとえ35万円支払ったとしても株価が思うように低くならなかったら意味がない。ここのところ、業績は良いし、一旦、個人再生はやめて、後日、どこかのタイミングで全額支払っていきたい。」なんて、会社の経営者らしからぬ、発言でした。

だって、そうでしょう?

仮に株価の算定結果が800万円だったとしても(法的な根拠もありましたし、私は、間違いなく、そうはならないと考えていましたし、相談した知り合いの税理士も同意見でした)、2000万円が800万円に合法的に減るのだから、そこに35万円を支払ったとしても、コスパ的には断然お得ではないですか。

そんな、損得勘定も出来ないのかとそのときは呆れてしまったのです。

ここからは大変でした。前向きになってもらうために叱咤激励の嵐です。

その甲斐あってか、数度のメールのやり取りの末、漸く私の知り合いの税理士に株価の算定を依頼しても良いというところまで漕ぎつくことが出来たのです。

(終)へと続きます。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所でお受けしています(ただし、新型コロナの影響で当面は猫研事務所での面談を中止にしています)

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個人再生上での株価の評価(1)

2021年11月18日 | 債務整理

愛読者の皆さん、こんにちは。

平成30年の暮れに債務整理を受任した東京都在住のKさん(独身男性)の話です。Kさんは株式会社Pの経営者ですが、このP社は当初Kさん1人が株主だったものの、その後に投資者を募って今では複数株主の会社となっています。ただし、募ったのは優先株主で議決権は与えられていません。

受任当初は、P社の売上がKさん個人の通帳に振込まれたり、その逆もあったりとKさん個人とP社のお金の流れが滅茶苦茶で、とてもとても直ぐに申立(再生手続上での返済)が出来るような状況にはなかったものの、幸いにもP社には顧問税理士がいたことから(正直なところ、顧問税理士がいながら、何故この公私の区別が杜撰な状態が続いたのか、不思議でもあり、不安にもなりました。この不安は後に的中します)、公私の出納の区別をすることを優先課題としました。それでも、毎月の残高試算表を提出してもらい、当時のP社の業況やKさん個人の毎月の生活収支が何となく把握出来るようになったのは平成32年になってからのことです。

ところで、申立時の再生債権はこの分だと遅延損害金込みで2000万円ほどと予想していたので、その場合の計画弁済総額は300万円(5万円/月)となりますが、KさんにはP社の保有株式があるので、これが幾らと評価されるのか、それを明らかにすることが次の課題でした。評価次第では300万円を超えるからです。

ちなみに、平成32年4月末日(決算期)のKさん個人のP社保有株価ですが、決算書(純資産価額方式)では約600万円、今年の4月末日の株価は約800万円でしたが、倒産手続中での株価の算定はたたき売りのようなものでもあるし、優先株主への清算額(1株当たり何円と登記されている)も考慮するとかなりの減価が期待出来たので7月に申立をしました。

遅延損害金の増加も気になっていたし、保有株価がどのような金額になろうが、任意整理より個人再生のほうがKさんにとってのメリットが大きいと考えたからです(とはいえ、途中でKさんは任意整理で手続を進めたいような話をしていました。私から求められる書類の提出が面倒になったからだと思います)。

案の定、個人再生委員と裁判所から「さすがに0円はないわ~」とクレームがつきました。ここまでは想定内でした。こちらにとって1番都合の良い0円評価を選んだからです。

しかし、ここから想定外のことが起こります。

長くなりましたので、次回へと続きます。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所でお受けしています(ただし、新型コロナの影響で当面は猫研事務所での面談を中止にしています)

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さいたま地方法務局管内は原本が必要

2021年11月17日 | 不動産登記

愛読者の皆さん、こんにちは。

3か月ぶりの更新となります。ネタが無かったわけではありませんが、加齢のせいか、昔ほどブログの継続に意欲的ではなくなりました(毎日のように更新していた昔が懐かしい)。

では始めましょう。

表題の件に関する話となりますが、相続や贈与に伴う所有権移転登記を申請する際には対象となる不動産の固定資産評価額を知る必要があります。代表的なものは、評価額証明書や固定資産税納税通知書に拠りますが、これは原本ではなく、コピーだけの提出でも、今までの登記申請では問題なく法務局での登記手続は完了していました。

ところが、先日、さいたま地方法務局に相続登記を申請したのですが、「補正(登記申請書の記載や添付書類が不備だということです)」になってしまったのです。提出した納税通知書のコピーの原本が無い、これでは改ざんの可能性が否定出来ない、というのが理由でした。

さいたま地方法務局管内は評価証明書等の原本の提出(原本還付はもちろん可能)が必要です。皆さん、お気を付けください。

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