愛読者の皆さん、こんにちは。
AさんはMさんの財産を相続したい、でも、Iさんのご主人の財産は相続したくない。一見矛盾するような話です。両立させる方法は無いものでしょうか?
そこで出てくるのが『再転相続』です。ちなみに、民法上の用語ではなく、この用語を知らない同職もいるほどです。くだんのMさんの相続手続を進めていた司法書士も知りませんでした。
Iさんのご主人を相続するかどうか決める間もなく亡くなられたMさんに代わって、Aさんは相続放棄をするか、しないかを決めることが出来ます。このAさんの立場を再転相続人と呼ぶのです。
結果はと言いますと、Iさんのご主人の相続、Mさんの相続から既に3か月は経過してはいましたが(3か月を経過していたとしても再転相続人からの相続放棄が可能と判断した最高裁判例があります)、無事にAさんの相続放棄は受理されました。ちなみに、Aさんの相続放棄受理証明書には『亡M再転相続人』と記載されます。これでめでたし、めでたしです。
では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように
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