司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

年末のご挨拶

2010年12月31日 | お知らせ

今年も残り僅かとなりました。皆さんにとって今年一年はいかがだったでしょうか?

私にとっては幸せな一年でもありましたが、反省すべき点も多々あった一年でもありました。この反省すべき点が来年は1つでも減るように努力したいと思っています。

ところで、心配なのは私の頭の回転が年々鈍くなっていることです。特にここ数年は忘れっぽくなってきています。やはり常日頃から使い続けていないと錆びついてしまうのでしょうね(自分では使っているつもりなのですが)。

そこでこのブログをご覧の皆さんにお願いです。
私の頭が錆びつかないように、些細だと思われるようなことであっても、猫研のMLや面談、事務所での面談や電話相談を、来年も沢山利用してください。相談に乗るのは好きですから(忙しい場合はホントごめんなさい)。

皆さんにとって来年が今年より少しでも幸せな一年となることを願っています。
今年一年お世話になりました。

ところで、以前もお知らせしましたが、来年1月5日までお休みとさせていただきます。ただし、何かご相談がある場合にメールでご連絡を頂ければ、その場合は電話となりますが、出来る限り応対したいと考えています。

 

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個人再生と清算価値(給与天引きと否認行為

2010年12月30日 | 債務整理

公務員によくある話だと思うのですが、勤務先から住宅ローンや教育資金を借りている場合のその返済は毎月の給与から天引きされることで為されています。

この場合は受任通知を勤務先に送っても、貸金業者と異なり受任通知は法的に拘束力を持たないので、そのまま天引きは続くことになりますが、これが後々破産手続や個人再生手続に影響を与えることがあります。

破産ならば管財事件にしてもらい、偏頗弁済として否認してもらうことで事後的な対応は可能ですが、個人再生だと通常の民事再生と異なり否認制度は無いので後から取り戻すことができません。

しかし、制度が無いからといって、裁判所としては偏頗行為を見過ごすことはできないので、当然のごとく受任してから開始決定があるまでの天引き額の合計を清算価値として加算するように言ってきます。そして、これが時として最低弁済額に直接影響を与えるのです。

それはどういうことかと言うと、申立人の財産総額(清算価値)が、負債総額の1~2割を超えることなんて滅多に無いのですが、公務員の場合などは財産総額が最低弁済額(=清算価値)となることも結構あり、天引き額が加算されると最低弁済額がもっと増えることになるのです。冗談じゃないくらい多額となります。

そういう意味では、賞与の時期などにも注意しておかなければなりません。賞与の支給日前に開始決定となるように調整する必要があります。もちろん申立人側の都合でずれ込んでしまうのだけはどうしようもありませんが…。

公務員の場合の個人再生申立は非常に気を遣います。

 

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個人再生と自由財産

2010年12月29日 | 債務整理

裁判所ごとで運用が異なることはよくある話ですが、これもその一つです。

個人再生手続が認められるには幾つかの要件をクリアする必要があり、その中の1つに清算価値保障の原則というものがあるのですが、これは仮に申立人が破産した場合の配当額以上の返済を再生手続上でしなくてはならないというものです(ただし、最低額は100万円です。)。

簡単に言うと、破産した場合の債権者への配当額が200万円ならば、個人再生手続上での最低弁済額も200万円を下回ってはならないということです。

ところで、平成16年の破産法の改正では現金99万円が自由財産として認められました。自由財産とは、破産手続上で処分しなくても良い、つまり、手元に残しておいても構まわない財産のことです(かと言って、今時、現金でそれだけの額を所持している人はまずいないことから、預貯金でも認めてくれる裁判所も結構あります。)。

ということは、199万円現金(預貯金含む)で所持している場合であれば、破産手続上での配当額は原則として100万円ということです(自由財産拡張という制度がありますが、話を簡単にするためにこの場では考慮しません。)。

個人再生手続でもこの破産手続上の考え方を取り入れています。「手続開始要件」と「認可要件」に「債権者の一般の利益に反しない(適合しない)こと」と言い回しは同じではないものの、その意味するところは同じ規定を置いているのです。

だったら、例えば財産が400万円あった場合はそこから99万円を引いた残りの約300万円が清算価値となるということでも良さそうですが、私が今回申立をした横浜地方裁判所ではこのような考え方を採用していません。99万円どころか20万円でさえもダメです。再生手続上での最低弁済額の基準が負債総額となる場合がほとんどですが、まれに清算価値が基準となることがあります。公務員なんかに多いですね。今回もそういう事案でした。

申立をする裁判所で、支払総額が300万円になったり、400万円になったり差が出るのはどうも私には理解できません。

 

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昨日で仕事納め、新年は6日(木)から

2010年12月28日 | お知らせ

昨日は大掃除などをしながらソフトランディングする予定でしたが、嬉しいことに急遽不動産の決済が入り、一日中慌ただしく過ごすことになりました。

夜は夜で、猫研で19時から忘年会があったので、事務員のお薦めの酒店(外観はコンビニ)で赤白のワインを購入しました。ただ、私は下戸なので(興味も無し)、どのワインが良いのかわからず、ソムリエの資格をお持ちの店主の勧めるままに「はい、それで結構です。」といった具合で決めたのですが…。でも、参加者の皆さんは美味しいと仰っていたので、そこで購入して良かったと思います。

忘年会は10名ほどでしたが、気心の知れた仲間だったので(初対面の方もいらっしゃったのですが)、とても楽しい時間を過ごすことができました。日頃のストレスも多少発散できたようです。来年の忘年会もまたこの仲間と一緒に時間を過ごせたらきっと幸せでしょう。

あっ、でも、猫さん、今度は女性も数人で良いから誘ってください。むさい男性ばかりでは目の保養になりません(お互い様かな)。

さて、今日から9連休とはいっても、年末年始は受任しているすべての仕事を改めてチェックすることにしています。普段は忙しくてなかなかできませんから、良い機会です。適度に頑張ります。

 

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年賀状

2010年12月26日 | お仕事

先ほど仕事上のお付き合いのある方への年賀状の作成を終えました。

欲を言えば、今までのお客様全員に出したいところですが、債務整理の仕事がここ7,8年は非常に多く、そちらのお客様を一般のお客様と同じようには扱えないことから一部の方にしか出していません。それは、ご家族に内緒の方もいらっしゃいましたし、債務整理したことは過去のこととして忘れたい方もいらっしゃると思うからです。ですから、間違いを起こさないように一律出さないようにしているのです。

でも、本当は現在の生活状況等お伺いしたいのですけれどね。

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次回猫研での無料相談(面談)日は1月8日(土)です。

2010年12月22日 | お知らせ
借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、
そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。
それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
吉田猫次郎さんの相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで軽く300組は超えています。
自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分(少し時間を変更しました)②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談を希望される方はあらかじめ

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別で随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。
希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してくださっても構いません。
いつでも構いませんが手が塞がっている場合や不在の場合はごめんなさい。
差支えだった場合は改めて日時の調整をさせていただきます。

なお、猫研事務所での無料面談、私の事務所での電話相談は何度受けても無料です(以前事務所の2度目以降の電話相談は有料とうたっていたのですが、実際には請求したことが無く、結局は無料で終わらすことが多いので、やはり無料にすることにしました。)。ただし、事務所での2度目以降の面談(受任する場合を除く)は有料(60分6300円)となりますのでお気を付けください。また、メールでのご相談には電話相談で対応しております(メールでの回答は目が疲れるので現在行っておりません。)。

以上、いつものお知らせでした。

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個人再生委員との面談(機転が利かない私です。)

2010年12月21日 | 債務整理

個人再生委員との面談の結果、収入の安定性及び履行可能性の裏付けのために過去3年分の賞与が振り込まれている通帳の写しを追加提出することになった。

ところが、その後暫く経過して本人から3年分の通帳が無いとの連絡があったので、銀行で取引明細書を取得するように伝えた。ただ、1週間程度かかってしまうとのこと。そうなると、年内に開始決定が出ないのは明らかなので、給与の支給日との関係で清算価値が増える可能性がある。

それでも仕方が無いだろうと諦めていたところ、本人から賞与明細書ではダメかと聞かれた。もちろんダメなわけがない。というよりも、むしろそっちが原則だ。

なぜ賞与明細書に考えが及ばなかったのだろう…。ずっと通帳、通帳、通帳って考えていた。思い込みとは恐いものだ。

気分転換に、今日は「フリーター…」の最終回でも観て早く寝よう。 

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思うようには伝わりませんね(続編だけど短いですよ)

2010年12月20日 | 無料相談

本日、Bさんと直接電話で話をすることで、Bさんが一番知りたかったこと(ニーズ)がやっとわかりました。

それは、Aの法定相続人全員がCに名義を変更することには協力してくれるが、そのためにはどうしたら良いのかということです。

残念ながら昨日ご紹介した複数のメールの内容からではそのニーズを私は読み取れませんでした。

どのようなツールを使ったとしても、質問が要領を得ていないと回答も的外れなものとなります。

だからといって、的確な質問ができるようなトレーニングを受けていない方にとってそれは無理な話でしょう。

本当は私が深堀(ニーズを探ること)をしていかなければならないのですが、今回はそれが不十分でした。

昨日からのメールでのやり取りは、そのことを実感できる出来事でもありました。

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思うようには伝わりませんね(結構長いです)

2010年12月19日 | 無料相談

猫研のMLでBさんから次のような質問を受けました。どちらかというと簡単な質問の部類に入るでしょうが、これが理解してもらうまで結構長引くことになったのです。


故人が相続人以外に財産を分けるのは相続ではなく遺贈と聞きましたが、
生前の口約束だけで遺言書も残してなければ遺贈ではなく贈与になるのでしょうか?

例えば、故人:A、故人の息子:B、故人の孫:Cとして、

故人Aが生前、孫のCに自分の名義の家を与えると言ってたが、口約束だけで遺言書が無かった。
この場合Aの名義のの不動産をCの名義に変えると遺贈ではなく贈与になる、という事でしょうか。


私はこう答えました。


> 生前の口約束だけで遺言書も残してなければ

「遺言」として取り扱われるためには、必ず法が定めた要式を備えていなければなりません(※1、2)。
※1 民法第960条 「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」
※2 民法第967条 「遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。」

ちなみに、特別の方式とは、もう直ぐ死にそうで、自筆証書などの普通の方式ではとても間に合わないなどの急場での遺言のことを指します。


したがって、口約束だけでは「遺贈」とはなりません。

が、

> 遺贈ではなく贈与になるのでしょうか?

かといって必ず贈与(その場合は死因贈与と解釈することになるでしょうが)となるというわけでもありません。そう判断できるだけの根拠が必要となります。そうなると、口約束だけで判断するのは難しいでしょうし、要らぬ紛争を招きそうです。

具体例に即してお答えすれば、

> 故人Aが生前、孫のCに自分の名義の家を与えると言ってたが、
> 口約束だけで遺言書が無かった。
> この場合Aの名義のの不動産をCの名義に変えると
> 遺贈ではなく贈与になる、という事でしょうか。

このように不動産が目的の場合は必ず登記をしなくてはなりませんが、「死因贈与」として扱うにしても、当事者はAの相続人とCとなりますから、Aの相続人が素直に協力するかどうか疑問で(通常は利益が相反するから)、Aの願いどおりに話が進まない可能性だってあるでしょう。

ここはやはり遺言書を作成してもらうべきだと私は考えます。


最後の言葉が一番お伝えしたかったことなのですが、この後のBさんからのメールで事態が急展開します。


難しいんですね、よく分かりません。

実は先日親父が亡くなりました、入院してからアッという間でした。。
数日前、入院する前に電話が掛かってきて「孫に家をやる」などと言ってましたが。
そんな単純な問題でないならこの事実も書いて質問するべきでしたか。

もう故人になっていて実際に口約束だけになってしまいました。
こんな場合は「特別の方式」であろうが遺言書はもう作成できない、でいいですか。
こんな状況です。遺贈ではなく贈与になるのか、もう一度教えてもらえませんか。


もう少し丁寧に答えるべきだったと思い、


ポイントは、「口約束だけでは「遺贈」とはなりません。」の部分です。

> もう故人になっていて実際に口約束だけになってしまいました。

したがって、お父さんの場合はいずれの遺言の方式も満たしていないので遺贈にはなりません。

> こんな状況です。遺贈ではなく贈与になるのか、

死因贈与として成立するのかも微妙だと思います。なぜならば遺贈はお父さんの一方的な意思表示で成立しますが(ただし、「遺言」としての方式を備えることが必要)、死因贈与はお父さんとお孫さんが実際に契約する必要があるからです(ただし、口頭でも有効)。

「この不動産を私が死んだらあげるよ。」だけで終わるのが遺贈で、
「この不動産を私が死んだらあげるよ。」「わかりました、そうします。」となるのが死因贈与という意味です。

この点につき、これまでのBさんのご投稿を読む限りでは死因贈与契約が成立していないような気がするのです。「わかりました、そうします。」の部分が無いですよね?微妙と申し上げたのはそのような理由からです。

それから、仮に「わかりました、そうします。」という部分があったとしてですが、実際に登記をするにはお父さんの法定相続人全員の協力が必要です。


と答えたところ、直ぐに返事が届きました。


> 「わかりました、そうします。」の部分が無いですよね?

はい、間違いなく無いです。死因贈与契約と言うのでもないし遺贈でもないようなので、普通の贈与(という言い方はおかしいですが)で間違いなさそうですね。


正直驚きました。なぜそのような解釈になるのかと…。これは拙いと思い、直ぐに訂正のメールを出します。


> 普通の贈与(という言い方はおかしいですが)で間違いなさそうですね。

いやいや、そうではありません。贈与は契約ですから、やはり「あげます」「もらいます」の関係にあります。それが無かったのならば「相続」です。


そしたら、またメールが…。


また混乱してきました。

故人:A、故人の息子:B、故人の孫:C

Aの相続人はBではないのですか?故人Aの名義の家を孫のCの名義にすると、贈与ではなく相続なんでしょうか。何か勘違いしてるのか、まだ理解できてないようです。頭が悪くて申し訳ないです、もう一度説明してもらえないでしょうか。


自信を喪失しつつ、


【ご質問】
(1)Aの相続人はBではないのですか?
(2)故人Aの名義の家を孫のCの名義にすると、贈与ではなく相続なんでしょうか。

【回答】
(1)通常はそうです。私が「相続」とだけ書き、「Bさんが相続する」と書かなかったのは誰が法定相続人なのか知らないからです。
(2)死因贈与でも、普通の贈与でも「あげます」「もらいます」のように契約が成立していなければなりません。

つまり、死因贈与は「この不動産を私が死んだらあげます。」「わかりました。」となり、普通の贈与は「この不動産を何年何月何日にあげます。」「わかりました。」となるので、今回はどちらも成立していないのではないかと考えたからです。だから、「相続」になると書いたのです。

これでわかりますか?もしこの書き方でお分かりにならなければ、電話で説明して差し上げます。私宛にメールを直接下さい。


と答えました。ここまで書けばもう大丈夫だろうと、メールなんか来ないだろうと思いつつ。

ところが、


「故人:A」の家を「故人の孫:C」に与えると相続になるのでしょうか。確かにAとCは直接会話をしてないので、贈与ではないようです。因みに「故人の息子:B」は相続放棄するつもりです。

まだよく分からなかったので、お言葉に甘えて直接メールさせてもらいました。


挫けそうです。


> 「故人:A」の家を「故人の孫:C」に与えると相続になるのでしょうか。

Cは法定相続人ではないので相続とはなりません。

> 確かにAとCは直接会話をしてないので、贈与ではないようです。

Bさんも親権者として同意したわけではありませんね?
では、死因贈与でも普通の贈与でもないということになります。

> 因みに「故人の息子:B」は相続放棄するつもりです。

ということは、他の法定相続人が家屋を取得(相続)することになります。

過去ログを確認しましたが、他の法定相続人としてお兄さんがいらっしゃるようですので、
あなたが相続放棄をすれば、お兄さんが単独で相続するということです。

これで理解できましたか?


正直なところ、これで理解できないなんてどうかしてるぐらいに思いました。でも、意に反してメールがまた届きました。私の説明は不十分だったようです。


申し訳ないですが、まだ分からないのでまた質問させて貰います。 「故人:A」の家を「故人の孫:C」に与えた場合、相続でもなく贈与でもなければ、では一体何になるのでしょうか?どこか誤解してるんだと思いますが分かりません。


ここまで来て、やっとBさんが何を理解していないのかがわかってきました。


> 「故人:A」の家を「故人の孫:C」に与えた場合、
> 相続でもなく贈与でもなければ、では一体何になるのでしょうか?

ここが誤解されているのだと思います。

「与えた」とありますが、与えたことにはなりません。
つまり、AからCに不動産の所有権が移転するようなことにはなりません。


以上ですが、結局、明日の午後、電話で直接説明することになりました。

 

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東へ西へ、縦横無尽

2010年12月16日 | お仕事

朝、6時半に起きて、8時に車で家を出た。10時に不動産決済があるからだ。物件は東金市、決済場所は千葉銀行大網支店。自宅から1時間弱で着く距離なのになぜ8時に家を出たのか。それは、9時に東金市役所で住宅用家屋証明書(節税するため)を取得したかったからだ。普通は決済の後に取得するのだが今日は順番を変えざるをえなかった。それにはもちろん理由がある。

今回は所有権移転登記だけではなく、売主側に抵当権の抹消登記が2件あった。

1つは住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)なので千葉銀行で抹消書類を受け取れば良い。

ところが、もう1つの年金福祉信用保証が抵当権者となっている設定登記の抹消はそうはいかない。支援機構みたいに銀行が窓口ではないので、東京まで書類を受け取りに行く必要がある。それも2か所。最初に五反田の関東年金福祉協会(債権者)に出向いて、一定の手続を踏んだ上で、かなり離れた早稲田の年金福祉信用保証(保証会社)で抹消書類を受け取ることになる。

実際どうだったかというと、11時半に大網を出て、京葉線を利用して五反田に着いたのが13時。

そうそう、東京駅で京葉線から山手線に乗り換えたのだが、あんなに歩くとは知らなかった。どうにかしてよ、ホントに。かなり時間をロスしたじゃない。

五反田を出て早稲田に着いたのが13時半。無事に抹消書類を受け取り、早稲田駅2番出口そばの吉野屋で遅い昼食。一息ついたところで、早稲田~飯田橋~錦糸町~千葉~大網と電車を乗り継いで、東金の法務局に登記申請書類を提出したのが17時近く。危なかった~。朝一番で東金市役所に寄って大正解。

でも、帰りの東金有料は千葉東JC辺りで大渋滞。結局自宅に着いたのは19時過ぎだった。バテた~。

明日は明日でまた消費者教育高校生講座の同行・記録係を務めるので朝7時半には家を出なくてはならない。今月はずっとこんな感じ。ときどきめまいがするけれど大丈夫だろうか…。

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