司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

今日は義父の命日

2012年01月30日 | プライベート

昨日29日は家内の仕事がお休みなだったので午前中に茗荷谷までお墓参りに行ってきました。

滅茶苦茶寒かったですね。風も結構強く吹いていて、線香に火を点けたらよ~く萌えること…いや、燃えること。なかなか消えませんでした。

また、驚いたことに菩提寺のお坊さんが外人さんでした。袈裟を羽織っていたのですが妙に様になっていました。

その後は、お腹が減ったので新宿までハンバーグを食べに行きました。お店の名前は「ハンバーガー ウイル」です。

お店のHPは http://www.hajimenoippo.co.jp/pages/will.html です。

大人の週末という雑誌のハンバーグ部門で有名なミート矢澤を抑えて1位となったお店です。前から行きたいと思っていました。

食べたのはブラックペッパーのデミグラスソース(Aセットで1380円)でしたが、値段も手頃だし結構美味しかったです。店員さんもイケメン揃いで、女性客のハートを鷲掴みって感じです。

ちなみに、ミート矢澤よりも美味しいかどうかは好みの問題じゃないでしょうか。

では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が良い日でありますように

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http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

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次回以降の猫研での無料相談(面談)日は2月11日(土)と2月25日(土)です。

2012年01月28日 | お知らせ

平成23年11月1日から債務整理の報酬規定を変更しました。かなりリーズナブルになったと思います。HPに掲載していますので、一度ご覧下さい。

借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、
そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。
それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで軽く300組は超えています。
自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。

電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。債務整理手続をご依頼頂いた場合の報酬も記載しております。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料ですまた、メールでのご相談には電話相談で対応しております(メールでの回答は目が疲れるので現在行っておりません。)。

以上、いつものお知らせでした。

では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が良い日でありますように

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初日不算入か、初日算入か

2012年01月26日 | お仕事

買戻期間満了による買戻特約抹消登記の依頼を受けました。

登記事項を抜粋しますが、昭和48年6月25日特約、期間は昭和48年11月5日から5年間というものです。

この期間満了日なのですが、いつだと思いますか?

初日不算入で考えれば昭和53年11月6日で、初日参入で考えれば昭和53年11月5日となります。

私は、この場合は初日参入ではないかと考えたのですが、法務局の回答はこの場合でも初日不算入だそうです。理由としては、11月5日の0時00分から始まるとは書いていないので、原則どおり民法第140条本文の初日不算入として考えるというものです。

いまいち納得していませんが、初日不参入が正しいのでしょうか?

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普通は知らないこと

2012年01月25日 | お仕事

昨日の午前中は債務整理を受任中の三重県在住のMさんの相談に乗りました。平成23年6月に住宅資金特別条項を定めた個人再生申立をするために受任したのですが、その後の半年間で状況はどちらかというと悪化し、その結果Mさんの前向きな気持ちは萎えてしまったようです。

個人再生を選択肢から外した以上、残る法的手続は破産になるのですが、Mさんにとってはやはり抵抗があるそうです。とはいっても、その抵抗感は破産に対する誤解に基づくことが往々にしてあるので、じっくりと話したところ、多少は申立に向けて前向きな気持ちになったみたいで少し考えてみたいとのことでした。

また、個人事業主なので、破産となると間違いなく管財事件となるでしょうが、その場合の破産納金の問題も大きい。これを貯めなければなりません。しかし、ここでもMさんには誤解がありました。法人と代表者でもなく、配当すべき財産も無いので多分報酬込みで60万円ぐらいだと予想していますが、Mさんは直ぐに用意しなくてはならないと思っていたようです。

そうではありません。用意しなくてはならないのは原則として申立時であって、破産と決めた時点ではありません。

だから、これから時間をかけて貯めれば良いのです。毎月3万円ずつで2年弱。これならばけっして無理な話ではないはず。ずるずると借金を引きずっているよりは、可能ならば法的整理をしたほうが良い。解決不可能な借金は自分の代で終わらせる。放置している人も、強がってはいますが、本音は違うと思います。

Mさんは仰っいます。「どの専門家のHPを見ても、貯めてからなんてことは書いていない。」と。それはそうです。ほとんどの人はその間の管理等が面倒くさくて避けたいでしょうし、解決が長引けば長引くほど訴えられる可能性が高くなるので、その対応もしなくてはならない。これが法人及び代表者の破産だとしたら尚更でしょう。

でも、本人さえその気になれば、解決できない問題ではないと思っています。

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ニッコリ君、やったね。

2012年01月23日 | お仕事

今日は朝から夕方まで、埼玉県在住のKさん(年金生活者)の個人再生申立準備をしていました。

この方はご自宅をお持ちではあるものの、72歳と高齢ということもあってか、地元の相談先からことごとく破産を勧められており、私が相談を受けた時点で既にうつっぽくなっていらっしゃったようです。

しかし、話を聴いた限りでは、不動産の査定価額次第では破産しなくても済むと考えられるような事案でした。そして、漸く来月上旬に申立てられる目処が立ちました。過半数の債権額を有する債権者がいるので、給与所得者等再生で申立をする予定です。

午後は、相続の相談が1件あったのですが、後継ぎ遺贈型受益者連続信託(遺言は一代限りだが、信託はそうではない)に向いている事案だったので、話をしてみましたところ、結構興味を示してくれたので、もしかしたらその話がこれから進んでいくかもしれません。

そういえば、途中途中で錦織君とツォンガの試合を観ていましたが、凄かったですね。ベースラインからのウイナーを何度決めたことか。ツォンガが調子が悪かったこともありますが、これならばベスト4も夢ではないような気がしています。個人的には、ダルビッシュなんかよりも凄い快挙だと思うのですけれどね。

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民事信託と倒産隔離

2012年01月22日 | お仕事

先日、またセミナーを受けてきました。
今回は、信託の大きなメリットとしての「倒産隔離機能」についての話です。

例えば、Aさんが1000万円をBさんに信託しました。Bさんはその1000万円をC銀行に預けます。
その後、Aさんがデフォルトしました(返済できなくなった)。
Bさんもデフォルトしました(返済できなくなった)。

しかし、

(1)Aさんの債権者は1000万円から回収することができません。
(2)Bさんの債権者は1000万円から回収することができません。
(3)Bさんにお金を貸しているC銀行は1000万円の預金と相殺することができません。

これが倒産隔離というものです。
もし信託していなかったならば、まずその1000万円がAの財産なのか、Bの財産なのかで回収が可能かどうかを判断しなくてはならないものの、リスクは0ではありません。

今は事業が安泰でも、今後どうなるのかわかりません。
今は財産が無くても、いつ相続で財産を得るかわかりません。
詐害信託となる前に手を打ちましょう。

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無駄な出費?

2012年01月21日 | お仕事

司法書士は公私に亘ってプロボノ活動(専門性を活かしたボランティアみたいなもの)を行っています。私的な活動ならば誰も文句は言わないのですが、司法書士会の事業としての公的な活動だと、そこに予算という問題が出てくるので、使途につき文句を言う人(もちろん同じ司法書士です)が必ず出てきます。

私が委員長を務めている法教育活動(県下の高校への出前講座など)を例にとれば、「なぜ司法書士が法教育なんだ。無駄な出費だ。」などと言われることがあります。この様な方は、一面的な物の見方しかできていないようです。

これは、将来を見据えた広報の一環と言えるでしょう。言わば、高校生は将来のお客さんです。認知度は弁護士に比べたらまだまだですが、彼らに「司法書士はこのようなことをしているよ。将来、何かあったら相談してね。」と今のうちに知っておいてもらえれば、いずれは必ず役だてるからです。

だから、無駄な出費ではないのです。

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14日(土)の猫研での相談(様子見も良いけれど)

2012年01月19日 | お仕事

午前中は埼玉県在住のIさんのご相談でした。

連帯保証債務の対応を含めての今後の身の振り方についてです。

特に財産も無いことなので暫くは受け身の姿勢で行くとのことでしたが、心配なのはご両親がご高齢とのことで、負債を解決していない状態での相続です。不動産がありますが、債権者が知らなければ実害は無いかもしれません。が、絶対ではないのでいささか心もとない。

ご両親にお孫さん宛の遺言書を書いておいてもらうか、遺言という言葉に抵抗があるならば、何度かこのブログでもご紹介している民事信託を利用したらどうかなと思います。

どちらにしても早めに解決したほうが良いと個人的には思っています。これから継続してご相談には乗ると思うので、今後の展開にご注目。

今日の午後は、法教育推進委員会があるので夕方から不在となります。

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教育費は親が出すのが当たり前?

2012年01月18日 | 無料相談

昨日は京都在住のAさん(58歳)から電話でのご相談がありました。

ご友人の連帯保証人になったが為に数年前にご自宅を売却する羽目となり、借金も膨らみ、それが切っ掛けで最近離婚したそうです。58歳で独り身となってしまいました。当然、精神的にはぼろぼろで、仕事を続けることもできず、3月には退職することになりました。ちなみに、退職金が800万円ほど出ます。

負債総額は1億を超えていますので、望ましいのは破産なのですが、退職する前ならば問題は無かったものの、今この時期ではお勧めすることができません。なぜならば、全額が配当に回ってしまいますし(もちろん借金なのですから支払うのは当然のこと。それはもちろんわかっています。)、何よりもAさんは退職金をお子さん達3人の奨学金の返済に充てるつもりだからです。

偏頗弁済なので、破産を申立てたとしても免責は貰えないでしょう。しかし、それでも支払いたいとのこと。

ただし、それは親としてお子さん達のことを思ってのことではありません。もちろん昨年までは大切に思っていました。だから、頑張ってきたのです。

ところが、大変な苦労をして3人に十分な教育を受けさせてくれたことに、お子さん達3人は感謝していないことが今年になってわかったそうです。さぞやショックだったことでしょう。悲しかったことでしょう。何度も死のうと思ったそうです。でも、思い留まりました。ここまで頑張ってきた父親としての意地がそうさせたようです。

電話の向こうでAさんはずっと泣いています。だから、私は偏頗弁済そのものを諌めませんでした。それで良いと思っています。その後の苦労は承知の上とのことです。頑張って生きてもらいたいですね。

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コーヒーの香り漂う総武線

2012年01月16日 | プライベート

14日(土)は猫研の相談日でした。当初は、4コマすべて予約が入っていたものの、前日にそのうちのお1人から体調を崩されたとの連絡が入ったので、相談者は3組となりました。

ところで、以前は、京成線~都営浅草線~東西線と乗り継いで中野まで行っていたのですが、ここ最近は京成線~総武線と乗り継いで行っています。JRはあまり好きではないのですが、乗り換えが1回で済むので楽だからです。

14日は、事務員から殊の外褒められたニューヨーカーのコートを着て出掛けました。途中で座れたので、信託関連の本を呼んでいたところ、いつの間にか眠ってしまっていました。電車の揺れはまるで母の子守唄のようです。

新宿辺りでざわついてきたので目が覚めたのですが、なんか太ももの辺りが冷たいことに気づきました。ついでに、コーヒー臭も。

「やばいっ

鞄に入れた水筒からアイスコーヒーが漏れていたのです。パッキングが不十分だったようで、鞄はビショビショ、パンツ(ズボンのこと)もビショビショ、買ったばかりのコートの裾もビショビショでした。

慌てて、パッキングをはめ直し、ハンカチで汚れを拭いて、中野で電車を降りて猫研に向かいます。既に気分は朝から深~いブルーです。

猫研で鞄の中身を確認したところ、本も仕事のファイルもすべてコーヒーまみれです。直ぐにふきんで拭きましたがさすがに匂いは直ぐには取れません。部屋の中はコーヒーの香りで充満しています。その日は一日中コーヒーの香りに包まれて過ごしました。

コーヒーは香ばしいから良かったけれど、これがキムチだったらと思うとゾッとします。

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