司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

住民票除票の保存期間の延長

2018年05月31日 | お仕事

愛読者の皆さん、おはようございます。

そう言えば、先日、住民票「除票」の保存期間を現行の5年から150年に延ばすようなことが新聞に載っていました。来年の国会での法改正を目指すみたいです。

転居先不明で用地買収が難航している現状への対策なんだそうですが、司法書士の実務上でも、住所の繋がりが容易に証明出来るようになることから、相続登記や住所変更登記をする際に感じていた問題点の解決に資することになります。

どういうことかと言うと、住所移転のデータが消去されてしまうと、登記簿上の住所A氏名Xさんと、申請人や被相続人である住所B氏名Xさんが、同一人物であるという積極的な証明が出来なくなることから、実務上では別の書類等で同一人物「らしい」という証明で済ませているのが現状だからです。

ただ、個人的には除籍や改製原戸籍の附票の保存期間を現行の5年から150年に延ばしてもらったほうが、より一層役立つのではと思っていますが。そんなに難しいことではないでしょうにね。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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ちなみに、

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面談後の心境の変化

2018年05月30日 | 債務整理

愛読者の皆さん、おはようございます。

5/28日のブログでご紹介した中野区在住のHさんから早速メールが届きましたので、以下、ご紹介いたします。


私はクレジットカードの使用を止め、事業用デビットとプライベート用デビットを分けて使い始めました。

気持ちも変わってきました。今後とも最後までよろしくお願い致します。


こうしてみると依頼者の気持ちに変化が起きるのは、私(達司法書士)が直接お会いし、叱咤激励した場合のような気がします。

この1年半の事務員からの手紙や電話はもちろんのこと、私からの電話でも、その後の対応に大きな変化はありませんでしたから。

この先も、この調子がずっと続くことを願います。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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債務整理着手後のお金の遣い方が問題なんだよね

2018年05月28日 | 債務整理

愛読者の皆さん、こんにちは。

昨年1月に個人再生申立に向けて受任した中野区在住のHさんと先週末に打ち合わせをしました。

というのも、申立書の添付書類は結構早めに送ってきたものの(そうは言っても、区役所で取得したり、手元にあるものをコピーしたりと簡単に出来るものばかりですが)、肝心の毎月の家計表(ひと月分の収支を記載したもの)をまったく提出してこなかったからです。

提出できない原因ははっきりしています。

Hさん個人の収支とHさんのご両親の収支、そしてHさんの個人事業の収支が、通帳を見ても明確に分けておらず、また、カードの利用も公私混同したものになっているからです。

債務整理に着手後、Hさんは仕事に専念でき、売上も飛躍的に伸びたのは喜ばしいことですが、なまじ資金繰りに困らなくなったことで、お金の遣い方に気の緩みが出てしまったのでしょう。

また、ご両親と顧問税理士に現状を正確に伝えていないのも原因の1つです。

今回の打ち合わせでは、Hさんが今後すべきことをはっきりさせました。これからなるべく早く改善してもらわなくてはなりません。

というのも、債権者がもう待ちきれないとばかりに訴えを起こし、差押をしてきたら、Hさんが法人形態をとっていない以上、非常に拙いことになりかねないからです。

この1年半を悔やむことの無いように何とか上手くやらねばなりません。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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次回以降の猫研主催無料相談(原則面談。電話は随時)は6月9日(土)と6月23日(土)の予定です。

2018年05月27日 | 無料相談

愛読者の皆さん、こんにちは。

本日の午後は、懇意にさせていただいている不動産仲介業者の営業所に仕事で出掛けました。

この先予定されている不動産決済時に売主ご本人が欠席となることが濃厚なので、本日行われる売買契約時に権利証等の登記関係書類を前もって預かり、かつ、本人確認も済ませてしまうためです。

事前にこのような準備を進められるのはとても助かります。不動産決済当日に不測の事態が生じて慌ててしまう、といったことも回避出来るからです。

さて…

借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。
自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。

電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。債務整理手続をご依頼頂いた場合の報酬も記載しております。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。

また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように

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一期一会とはこんなもの

2018年05月22日 | 一期一会

愛読者の皆さん、こんにちは。

昨夜は、4月いっぱいで退職した事務員Sさんと後任として5月から働くことになった事務員Mさんの歓送迎会を行いました。

Sさんは、平成15年夏に私が第1回簡裁代理権の試験に辛くも合格し、債務整理手続に本腰を入れ始めたときからの付き合いですから、かれこれもう15年近くとなります。司法書士の補助者をこれだけの期間、それも1か所で勤め続けたのはとても珍しいと思います。

彼女がよほど辛抱強かったのか、私によほど人徳があったからなのか、それとも単にたまたまなのか、それはわかりませんが、その間ずっと、主に債務整理手続の場面で私を十二分に支えてくれました。これは本当に助かりました。

Sさん、長い間お疲れさまでした。そして、本当にどうもありがとう。

ちなみに、新しく勤めてくれることになったMさんは私の中学時代の同級生です。笑っちゃうでしょ。

人と人との出会いって本当に面白いものですね。

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3月のライオン

2018年05月20日 | プライベート

愛読者の皆さん、こんにちは。

先日、WOWOWで放映していた「3月のライオン」を観ました。将棋の棋士が主人公だったので興味は無かったのですが、たまたま見始めたら意外と面白く、結局は前編後編と最後まで観てしまったのです。

それは、駒の進め方ぐらいしか知らないのにもかかわらず最後まで飽きさせなかった神木隆之介君や脇役の演技の上手さもさることながら、彼を取り巻く人間模様を描くのに十分時間を割いていたからなのかもしれません。なんとなく「ちはやふる」ともかぶってしまいました(とは言っても、「ちはやふる」ほどの華々しさはありませんが)。

それにしても、昔は洋画ばかり観ていましたが、最近では邦画も面白いと思うようになりました。これも年のせいでしょうか。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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次回以降の猫研主催無料相談(原則面談。電話は随時)は5月26日(土)と6月9日(土)の予定です。

2018年05月19日 | 無料相談

愛読者の皆さん、こんにちは。

今日は午後からいつもの老い支度のセミナーです。

部屋の後方で無料相談会も行っていますので、皆さんお気軽にどうぞご利用ください。

さて…

借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。
自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

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から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。

電話相談や債務整理手続を希望される方は、

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記載の電話番号(047~)までお願いします。債務整理手続をご依頼頂いた場合の報酬も記載しております。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。

また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように

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別れた夫の相続

2018年05月15日 | 相続全般

愛読者の皆さん、おはようございます。

先日、友人から紹介されたMSさんの元ご主人IHさんの相続の件で袖ヶ浦市まで行ってきました。IHさんのご実家です。ちなみに、相続人はMSさんとIHさんのお嬢さんであるMYさんお1人なのですが、IHさんの弟さんであるITさんはこちらに相続放棄してほしいと言ってきているとのことです。

しかしながら、離婚されてから長いこと会っていないので、相続財産(プラスとマイナス)として何があるのかがまずもってわからない。だから、相続放棄をするのかしないのかの判断材料を手に入れるためのお手伝いとして、袖ヶ浦市まで同行したのです。一方のITさんは行政書士を同席させました。

2時間ほどの話し合いの結果、届いていた郵便などから負債の存在やご実家の価値が窺い知れたものの、肝心の預金通帳が見つからなかったことで判断は保留し帰ってきました。

MSさん達と役割分担をしつつ、調査を進めていくのが良いのかなと今は考えています。ちなみに、これは結構ご存じない人も多いのですが、相続放棄するにあたっての3か月の期間を裁判所で延長してもらうことは可能です。

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2018年05月12日 | 無料相談

愛読者の皆さん、こんにちは。

今日は猫研無料相談の申込はありませんでしたが、午前中に以前から継続的にご相談に乗っている群馬県高崎市在住のYさんから電話でのご相談がありました。

前回のご相談では、東京簡裁で訴えてきた債権者に対し、時効の援用を主張したらどうかとお伝えしたのですが、それはYさんが一度も訴えられたことが無いと仰ったからでした。

ところが、債権者からはその時効の主張に対し、10年前に判決を取得しているとの反論があったとのこと。

なぜかYさんはそのことをすっかり忘れていたようです。少なくとも2回は裁判所から書類が送られてきているはずなのですが記憶に無いそうです。皆さんは不思議に思えるかもしれませんが、このようなことは経験上結構あります。

次に午後は、債務整理(任意整理)手続の依頼がありました。今週の火曜日にご相談のあった方です。フィリピン人なのですが、日本語が堪能なので比較的円滑に話が進みました。

昨日から仕事が慌ただしくなってきています。

さて…

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面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

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なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。

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法定相続分の払戻し(3)

2018年05月10日 | 規則31条業務

愛読者の皆さん、おはようございます。

「法定相続分の払戻し(2)」で漸くひと仕事終えることが出来たとお伝えしましたが、一昨日、ひがしんの窓口でひと悶着あったのでそれもお伝えしておきます。

事務所の近くの支店で相続人全員に分配(振込)をしたことで、通帳残高が0円となりました。今後その通帳を使用することは無いので、その支店窓口で解約したいと伝えたのです。ちなみに、口座開設店は東京の別の支店です。

以前、口座開設店の担当者からは、日数はかかるが、別の支店でも解約は可能と聞いていましたし、今までも別の支店での解約はしたことがあったので、当然、今回も出来るものだと思っていました。

ところが、その支店窓口で言われたのは、「2円利息が生じますので、この支店では解約はできず、口座開設店に行ってください」という信じられない回答でした。

私は言いました。「では、あなたは、私に、2円を受け取るために、数百円もの電車賃を払って、そして、わざわざ1時間以上もかけてそちらに行けと言うのですか?」と。

それでも、その支店窓口担当者は「そうしていただかないと…」と言ったので、私は「では、口座開設店の担当者に電話してみてください。私は解約出来ると説明を受けていますから」と伝えたところ、その支店窓口担当者は奥に引っ込み、暫く上席と相談しているようでしたが、少し待たされただけで、結局はその支店で解約してもらえました。

結果として、東京に行かずに済みましたが、それにしても、その支店窓口担当者は、自分が、お客さんに対し、いかに理不尽な要求をしているのか、わからなかったのでしょうか?

もしかしたら、常日頃からマニュアル通りに業務をこなしていることもあって、このようなイレギュラーな事態への臨機応変な対応が出来ないようになっているのかもしれませんね。

愛読者の皆さんはこの件につきどう思われますか?

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