司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

現在の戸籍がいらないの?

2024年05月20日 | 規則31条業務
愛読者の皆さん、おはようございます。

相続登記、遺言書の検認、相続放棄、相続税の申告で必要な戸籍に相続人の現在戸籍があります。
銀行の解約手続でも同様だろうと思っていたのですが、三井住友銀行とみずほ銀行ではそれが省略出来る場合があることを最近知りました。
どのような場合かというと被相続人の除籍謄本等に記載されている相続人の氏名と現在の相続人の氏名(これは通常印鑑証明書で確認することになるでしょう)が一致するような場合です。

したがって、事前に銀行の解約手続が終了しているからと言って、相続登記の依頼の際に相続人の現在の戸籍が必ずしもあるとは限らないのです。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 
お陰様で今年で開業29年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。
営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。
登記全般に関する電話相談や面談(開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jp)までお願いします。なお、還暦を迎えたこともあって、債務整理手続のご相談やご依頼を受けることはお断りしています。
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 横着せず委任状は自署でもら... | トップ | 現在の戸籍がいらないの?(... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

規則31条業務」カテゴリの最新記事