司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

被相続人の同一性を証する書面

2023年08月04日 | 相続全般

愛読者の皆さん、こんにちは。

相続登記申請の際に被相続人の登記上の住所が戸籍謄本に記載された本籍地と異なる場合には被相続人の同一性を証する書面の提出が必要となります。代表的な書面としては住民票の除票や戸籍の附票、そして登記済証が挙げられますね。これは司法書士にとっては当たり前の話。

では、登記識別情報通知はどうでしょうか?

言うまでもなく登記済証で良いのならば当然登記識別情報通知でも良いのですが、その場合気を付けなくてはならないことがあって、それは、ラベルを剥がして、または切り取り線から切り取って、内側の情報を見える状態にしてから提出しなければならないということです。

司法書士であれば、理由はもちろんわかりますよね。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時(電話は18時)までで、土日祝祭日はお休みですが、事前にご連絡を頂ければ臨機応変に対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(生まれも育ちも大久保なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、047-473-3371)または090-8879-0849)もしくはomega@chiba.eeyo.jpまでお願いします。債務整理「手続」のご依頼を受けるのはやめましたが、経験等に基づくご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

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