司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

法定相続分の払戻し(3)

2018年05月10日 | 規則31条業務

愛読者の皆さん、おはようございます。

「法定相続分の払戻し(2)」で漸くひと仕事終えることが出来たとお伝えしましたが、一昨日、ひがしんの窓口でひと悶着あったのでそれもお伝えしておきます。

事務所の近くの支店で相続人全員に分配(振込)をしたことで、通帳残高が0円となりました。今後その通帳を使用することは無いので、その支店窓口で解約したいと伝えたのです。ちなみに、口座開設店は東京の別の支店です。

以前、口座開設店の担当者からは、日数はかかるが、別の支店でも解約は可能と聞いていましたし、今までも別の支店での解約はしたことがあったので、当然、今回も出来るものだと思っていました。

ところが、その支店窓口で言われたのは、「2円利息が生じますので、この支店では解約はできず、口座開設店に行ってください」という信じられない回答でした。

私は言いました。「では、あなたは、私に、2円を受け取るために、数百円もの電車賃を払って、そして、わざわざ1時間以上もかけてそちらに行けと言うのですか?」と。

それでも、その支店窓口担当者は「そうしていただかないと…」と言ったので、私は「では、口座開設店の担当者に電話してみてください。私は解約出来ると説明を受けていますから」と伝えたところ、その支店窓口担当者は奥に引っ込み、暫く上席と相談しているようでしたが、少し待たされただけで、結局はその支店で解約してもらえました。

結果として、東京に行かずに済みましたが、それにしても、その支店窓口担当者は、自分が、お客さんに対し、いかに理不尽な要求をしているのか、わからなかったのでしょうか?

もしかしたら、常日頃からマニュアル通りに業務をこなしていることもあって、このようなイレギュラーな事態への臨機応変な対応が出来ないようになっているのかもしれませんね。

愛読者の皆さんはこの件につきどう思われますか?

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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法定相続分の払戻し(2)

2018年05月09日 | 規則31条業務

愛読者の皆さん、おはようございます。

昨年5月、標記の件につき、金融機関の対応が厳しくなりそうだと愚痴りましたが、その後日談です。

依頼を受けてから1年以上かかりましたが、昨日、漸く相続人すべての方に遺産(預貯金)を分配することが出来ました。

結局、音信普通と思われた相続人Kさんから今年になって連絡があり、そこからとんとん拍子に手続を進めることが出来たからなのですが、そこに至るまでの1年間は結構紆余曲折ありました。

時系列的に書き出してみますが、

(1)Kさん1人だけ音信不通だった(郵便物は届いていた。だから、今年になってKさんから連絡があるまで、何かしら理由があって協力を拒否しているのだと思っていた)。

(2)それでも、ひがしんの回答は、非協力者がKさん1人ならば解約手続に応じるとしてくれた(Kさんの法定相続分が1/14だったことがその理由)。

(3)ところが、ひがしんへの提出書類に「念書」というものがあり、そこには「後日何か問題が生じた場合には残りの相続人全員で連帯責任を負う」という文言があったことで、Yさんが念書の提出を拒否してきた(私への委任状の提出には応じた)。

(4)全員分の念書が無ければ解約手続には応じかねるとひがしんからは回答があった。

(5)対応に苦慮している最中、相続人の1人Mさんが亡くなった。前妻との間に子供が3人いるとのことだった。

(6)万事休す。弁護士への引継ぎを考え始めたところにKさんからくだんの連絡があった。ちなみに、昨年何度か送った書類には気付かず、今年なって送った書類に初めて気づいたとのこと。

(7)Mさんの子供達3人とも無事に連絡が取れ、解約に必要な書類を受領することが出来た。

おおむねこんな感じです。

途中何度か挫折しかけましたが、時間をかけることで、依頼者のご希望通りに仕事を終えることが出来てほっとしています。

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法定相続分の払戻し(1)

2017年05月25日 | 規則31条業務

昨年12月に「預貯金も遺産分割しなくちゃ…」で書いたように懸念していたことが現実となりました。

今年の2月に相続人が9名いる相続財産等承継業務(俗に言う規則第31条業務のこと)の依頼をKYさんから受けたのですが、7名からは委任状を取り付けたものの、内1名がまったくの無反応です。2度協力依頼の文書を送付したのですが返信がありません。

このような状況の中、東京東信用金庫の1200万円の預金の払戻しの手続のためにまずは最寄の津田沼支店(口座開設は金町支店)に赴いたのですが、昨年12月の最高裁大法廷の判断を持ち出され、それまでは法定相続分の払戻しには応じていたものの、取扱を変更し現在では全員分の署名押印が必要だと言われたのです。

それに対し、私には最高裁の決定の趣旨はこのような場合にまで射程を延ばしているとは読めなかったので、辛抱強く反論したところ、口座開設店である金町支店に行ってくれと言われました。支店長の意見も考慮されるからというのがその理由でしたが、実際に昨日相談に赴いたところ、結局は本部の判断によるとのことで、その場で相続関係書類を提出して後は回答待ちということになりました。

それにしても、9名中8名が法定相続分で分配することに賛成しているのですから、素直に相続手続を進めてくれても良さそうなものです。

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