司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

失敗談(遺産分割協議書と実印2)

2015年05月27日 | お仕事

種明かしです。

今回の相続は、お父さんよりも後にお母さんが亡くなりました。つまり、登記上は1つの相続ですが、実体は2つの相続です。だから、遺産分割協議の当事者は、Aさん、Bさん及びお母さんの相続人としての立場を更に相続したAさんBさんとなります。

ということは、相続分を0/4としたお母さん(法定相続分は2/4)の相続人としてAさんは印鑑証明書が必要となるのです。

今までこのような相続登記の申請の場面で一度も法務局から指摘を受けなかったのは、偶然にも協議書に全員実印を押し、全員分の印鑑証明書を添付できていたからなのかもしれません。

以前ご紹介した「代理権の失敗談」もそうですが、よく考えずに作業していたほうが問題が無く終わっていたなんてなんとも皮肉な話ですが、今回の件でこれまで何気なく素通りしていた問題点に気づけたのは大きな収穫でした。

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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失敗談(遺産分割協議書と実印)

2015年05月26日 | お仕事

先日、不動産決済を前提として相続登記の依頼がありました。戸籍等書類はすべて依頼者のほうで集めたので、その確認をしてもらいたいとのことでした。

ちなみに、被相続人はお父さんで、相続人は長男Aさんと二男Bさんの2人、相続分はAさんが3/4、Bさんが1/4です。

通常は遺産分割協議書にAB両名が実印を押すと思いますが、今回は不動産のみを記載した協議書でしたし、Aさんが印鑑証明書をまだ取得していなかったこともあって、Aさんには認印、Bさんには実印を押してもらったものを作成し、登記申請をしました。なお、このように作成することは自分の場合は結構多いのです。

ところが、その後法務局から電話があり、Aさんも実印(もちろん印鑑証明書添付)ではないとダメとのこと。

Aさんは法定相続分以上の持分なので実印は不要のはず。今までこの点で補正になったことは一度も無い。

そこで、なぜなのか理由を尋ねたところ、直ぐに納得したのですが、皆さんはなぜなのかその理由がわかりますか?

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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次回以降の猫研無料相談(原則面談)は6月6日(土)と6月20日(土)の予定です。

2015年05月24日 | 無料相談

昨日は久しぶりに中野の猫研で相談を受けました。

相談者は静岡県富士市在住のSさんです。場所が遠いので最初は電話での相談をお勧めしたのですが、電話だと上手く話せるかどうか自信が無いし、奥様も話を聞きたいとのことなので、ご希望どおり面談としました。

経営している会社の債権者は銀行のみ約4500万円ほどですが、会社の資金繰りのために個人でも複数の貸金業者から700万円ほど借りているとのこと。ただ、その一方で知り合いの会社2社に貸付けているお金が約4000万円ほどあるそうです。

回収すれば何とかなるんじゃないの?と普通は考えるのでしょうが、それは貸した相手に返済できるだけのお金がある場合の話。現実はそう簡単な話ではありませんでした。訴えはしたものの10年以上の分割弁済で和解せざるをえなかったそうです。

そこで、これからどうしたら良いのかという相談でした。

まずは、実際は無理な話だと分かっているのですが、仮にその約4000万円の貸付金を今すぐに回収できるならば会社は持ち直すかどうか尋ねてみました。答えはNO。会社の事業に将来性は無いとのこと。

ならば、方針は自ずと決まってきます。破産か、放っておくか…。

1時間半ほどの相談時間でしたが、私の意図することはある程度きちんと理解されたようで、こらからまだまだ課題は山積してはいるものの、お2人の気持ちの整理にはとても役立ったと仰って帰られました。

 

さて…

借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで500組は超えています。
自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。

電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。債務整理手続をご依頼頂いた場合の報酬も記載しております。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料ですスカイプでも対応可能です。

また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が良い日でありますように

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失敗談(代理権無いじゃん)

2015年05月09日 | お仕事

先日、取引先の銀行から住宅金融支援機構の抹消登記の依頼がありました。

いつものように解除証書(弁済日は3月)、委任状、資格証明書を預かり、いつものようにオンラインで登記申請をしたのですが、数日が経過して法務局から電話がありました。

今までの代理人の「渕野」さんが3/31で退任し、4/1付けで「吉村」さんが就任しているので、提出した解除証書等を差し替えてくださいとのこと。

ここで、登記申請の場合は代理権不消滅なので補正にはならないはずじゃ…と思われた方も多いと思います。

そうですね、解除証書と委任状の作成日を3月にしておけば仰るとおり問題は無かったのですが、私は渕野さんが代理人が退任していることを知らなかったので、銀行から書類を受け取った日付で作成してしまったのです。

教訓 「書類の作成日は、預かった日ではなく、弁済日に合わせたほうが無難である」

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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さいたま地裁川越支部の取り扱い

2015年05月07日 | 債務整理

GWが終わりましたね。皆さんは充実した毎日を送ることができましたか?私は、29日と2日にコナミテニスのイベントに参加しただけで、3日から6日までは独りだったこともあってダラダラと過ごしていました。

ところで、仕事の話ですが、今月末に個人再生申立を予定している川越市在住のAさんの準備がある程度目鼻が付いたので、本日、さいたま地裁川越支部に個人再生申立に関する取り扱いについて確認してみました。内容は次のとおりです。

(1)受付票は裁判所で用意

(2)予納金は、一括で21万2268円(全件個人再生委員選任)

(3)通帳は1年分以上

(4)負債の資料は不要

(5)住宅資金特別条項を定める場合には保証委託契約書

さいたま地裁管内はほぼ同じようです。

さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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