司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

事前通知の通数

2018年11月30日 | 不動産登記

愛読者の皆さん、おはようございます。

今まで理解が曖昧だったのが、法務局から届く事前通知の通数です。

例えば、連件申請の1件目、2件目、3件目の所有者の登記済証(旧法当時の権利証のこと)の受付日受付番号が同じ場合(つまり、権利証は1通ということ)、旧法当時は1件目に保証書を添付すれば法務局から届く事前通知も1通だったと思うのですが、新法では何通届くのかわかりませんでした。

昨日、実際に届いた事前通知を確認したら1通の封筒に3件分で3通入っていました。同じ権利証だからといって1通ではないのですね。

ただ、今回は事前通知に記載される内容(登記の目的や登記原因日付)が3件とも異なっていたので3通にするしかないと思うのですが、内容がすべて同じだったらどうなるのでしょうか?それでもやはり3通か、それとも1通か。そもそも、内容が同じならば、登記申請の時点で連件申請ではなく一括申請にするので、こんな疑問は意味がないか。

内容が同じかどうかを法務局が考える手間がかかるので、確認はしていませんが、きっと3通になるんでしょうね。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

相続法の改正で何がどうなった(施行期日)

2018年11月28日 | 相続全般

愛読者の皆さん、こんにちは。

平成30年7月6日に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」ですが、施行期日がようやく決まりました。

日にちの早い順に、

 1.自筆証書遺言の方式が多少簡単になるのが、2019年1月13日から(私のブログの相続法の改正で何がどうなった(1)(2)参照のこと)。

 2.遺産分割協議前の預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し、特別の寄与等原則的な施行期日は、2019年7月1日から(相続法の改正で何がどうなった(6)(7)(8)(10)(追加)参照のこと)。

 3.配偶者居住権及び配偶者短期居住権を利用できるのが、2020年4月1日から(相続法の改正で何がどうなった(9)(9の補足)参照のこと)。

 4.法務局による自筆証書遺言の保管が、2020年7月10日から(相続法の改正で何がどうなった(3)(4)(4の補足)(5)参照のこと)。

となります。

では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように 

お陰様で今年で開業23年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。

営業時間は、月曜日~金曜日が9時から17時までで、土日祝祭日は原則としてお休みですが、事前にご連絡を頂ければ対応します(HPの記載と多少異なります)。

登記全般に関する電話相談面談(地元なので開業以来無料を貫いています)、または実際に登記手続の依頼を希望される方は、(047-473-3371)また(omega@chiba.eeyo.jp)までお願いします。債務整理手続のご依頼を受けるのはやめましたが、ご相談はお受けしています。事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ。

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

新しい定款認証制度

2018年11月27日 | お知らせ

愛読者の皆さん、おはようございます。

平成30年11月30日から(1)株式会社(2)一般社団法人(3)一般財団法人の定款認証の方法が変更となります。

具体的には、『実質的支配者の申告書の提出 』と申告された内容に問題があった場合の説明が必要です。

なお、提出時期は、なるべく定款案の公証役場送付時にお願いしますとのことです。

日本公証人連合会HPはコチラ。

 http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20181130.html

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

11月24日の相談(個人再生の問題点)

2018年11月26日 | 債務整理

愛読者の皆さん、こんにちは。

24日の相談者は、東京都中野区在住の会社経営者Kさん(男性)です。最初のメールでの申込みの時点から、一般的な、「負債が多くなってしまったので、どうしたらよいでしょうか」といった漠然とした内容ではなく、「自分の場合は個人再生が可能でしょうか」といったより具体的なご相談内容でした。

あらかじめ資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価額証明書、ネットの一括査定の回答書等)をお願いしておいたので、その内容を確認しつつ、質問したり、質問されたりを繰り返していった結果、最終的に問題点は2つに絞られました。

1つ目は、ご自宅の時価です。中野区という場所がら住宅ローン残高を大幅に上回る可能性があります。これは支払総額に影響します。ネットの一括査定でも複数の不動産業者が大幅に超えていました。

2つ目は、連帯保証債務です。会社の経営者の債務整理であれば、連帯保証債務(事業資金)が再生債権総額の過半数を超えることが多いからです。会社経営者の場合は給与所得者等再生は利用出来ないので、小規模個人再生を選択するしかありません。この小規模個人再生のデメリットとして挙げられるのが、申立後の債権者の同意・不同意(決議)です。今のところ、Kさんの場合は不同意(反対)をしそうな債権者が過半数を僅かながら下回っています。ましてや、主債務(会社)は支払い続けていきますので、期限の利益を喪失し、遅延損害金が加速度的に増えていく恐れも無さそうです。とはいえ、気は抜けません。その差はわずかに思えるからです。

まずは、ご自宅を数社に実査(不動産業者に実際に自宅に来て査定してもらうこと)してもらうようにお伝えして今回のご相談は終わりました。ちなみに、実査の結果次第では、私が債務整理手続を進めることになりそうです。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

高いうどんだなぁ

2018年11月25日 | プライベート

愛読者の皆さん、こんばんは。

先日の午後1時から猫研で相談があったので、お昼も中野で食べようと思い、ちょうど猫研の直ぐそばの気になっていたうどん屋さんにしました。讃岐のおうどん 花は咲く』というお店です。

https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131902/13156851/

ちなみに、そんじょそこらのうどん屋さんとは異なり、価格帯が結構高めです。高いのにもかかわらず、なんでも1日で2,000食も売るそうで、東日本で第1位にもなったほどの人気店みたいですが。

私が食べたのは、店員さんに勧められた極上の肉うどん/温(1,600円)』で、ワンコインぐらいのうどんしか食べたことのない私にとっては結構な冒険でした。

お勧めと言われたとおり、うどんの上に乗っているお肉は、すき焼きのお肉みたいでとても美味しかったです。しかし、これならば、毎月、1の市の日にマルエツですき焼き用のお肉を4割引きで買ったほうが断然良いですね。

また、一方の肝心のうどんは、あまりにもお肉の美味しさが際立ったせいか、よくわかりませんでした。日頃うどんをほとんど食べないので、単に、うどん好きにとっては美味しいんだろうなぐらいにしか感じなかったのです。

勿体なかったかなぁ

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

次回以降の猫研主催無料相談(原則面談。電話は随時)は12月8日(土)と12月22日(土)の予定です。

2018年11月24日 | 無料相談

愛読者の皆さん、おはようございます。

本日は午後に1組ご相談がありますので、中野まで出掛けてきます。ご参考になるようでしたら、いつものように後日ご紹介させていただきます。

また、昨日の夕方も、これは電話でしたが、愛媛県在住の会社経営者の方からのご相談を受けました。既に弁護士にご相談していた債務整理について、セカンドオピニオンとして意見を求められたのです。ちなみに、方向性は同じでした。

ただ、この弁護士もそうですが、弁護士は一般的に相談者に対しての説明が大雑把です。方向性が同じにもかかわらず、私が1時間かけて説明した内容のほとんどを相談者は理解していませんでした。覚えていたのは手続費用ぐらいです。

この点をいつも残念に思います。

さて…

借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。
自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。

電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。債務整理手続をご依頼頂いた場合の報酬も記載しております。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。

また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

信託へ誘(いざな)えただろうか…(補足)

2018年11月22日 | 民事信託

愛読者の皆さん、こんにちは。

先日、猫研で行った民事信託ですが、いわゆる家族信託に関しては、ひところの過払い金ブームを彷彿とさせるような盛り上がりを見せています(猫も杓子も、家族信託、家族信託といったような)。

しかし、今では各信託銀行も、「認知症対策の家族信託」と「相続後の生活支援の家族信託」を扱っており、契約時の手数料は不明であるものの、その後の管理手数料は無料なので、この型に当てはまるシンプルなものは弁護士や司法書士に依頼するより格段に確実で安上がりだと思います。

したがって、私達に依頼される家族信託は、信託銀行の商品のような定型的なものではなく、ひと工夫必要な複雑なものになってくると思うことから、日頃の研鑽が必要不可欠であり、生半可な知識では対応できかねることでしょう。

一方の事業(承継・再生)信託に関しては、信託銀行が手を出してくるとは思えないことから(事業信託はシンプルではない)、家族信託だけではなく、そちらのビジネスモデルの勉強も強くお勧めします。

私も頑張らねば。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

次回以降の猫研主催無料相談(原則面談。電話は随時)は11月24日(土)と12月8日(土)の予定です。

2018年11月21日 | 無料相談

愛読者の皆さん、おはようございます。

先日、シリーズでお伝えした相続法の改正に関する情報です。

法務局による自筆証書遺言の保管ですが、平成32年7月10日(金)から始まることになりました。

さて…

借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。
自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。

電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。債務整理手続をご依頼頂いた場合の報酬も記載しております。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。

また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

職権更正登記

2018年11月19日 | 不動産登記

愛読者の皆さん、こんにちは。

先日、所有者の氏名変更と抵当権の債務者の氏名変更の登記申請をしました。内容自体はいたって簡単なものです。

ところが、登記完了後の不動産全部事項証明書を取得してみたところ、所有者の氏名は問題なかったのですが、抵当権は、「債務者の住所 誰々」と記載されていたのです。もちろん、私が作成した登記申請書は間違っておらず、法務局が間違ったわけですが、私は、データで送信した内容がそのまま登記記録に反映される、つまり、転記ミスはあり得ないと思っていたので結構驚きました。オンライン申請を始めたのが10年以上前のことですから、10年間で初めての出来事です。

なお、この出来事をきっかけとして、自分の登記申請内容は間違っていないから登記記録の内容も間違っていない「はず」と今までは流れ作業みたいな感じでチェックしていた自分の姿勢を改めることにはなりました。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

次回以降の猫研主催無料相談(原則面談。電話は随時)は11月24日(土)と12月8日(土)の予定です。

2018年11月17日 | 無料相談

愛読者の皆さん、こんにちは。

猫研の勉強会も終わり、少し落ち着いたので、今日は溜まりに溜まった定期購読している専門誌を読み漁るつもりです。気が遠くなりそうですけれど。

さて…

借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。
自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。

電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。債務整理手続をご依頼頂いた場合の報酬も記載しております。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。

また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする