愛読者の皆さん、おはようございます。
今まで理解が曖昧だったのが、法務局から届く事前通知の通数です。
例えば、連件申請の1件目、2件目、3件目の所有者の登記済証(旧法当時の権利証のこと)の受付日受付番号が同じ場合(つまり、権利証は1通ということ)、旧法当時は1件目に保証書を添付すれば法務局から届く事前通知も1通だったと思うのですが、新法では何通届くのかわかりませんでした。
昨日、実際に届いた事前通知を確認したら1通の封筒に3件分で3通入っていました。同じ権利証だからといって1通ではないのですね。
ただ、今回は事前通知に記載される内容(登記の目的や登記原因日付)が3件とも異なっていたので3通にするしかないと思うのですが、内容がすべて同じだったらどうなるのでしょうか?それでもやはり3通か、それとも1通か。そもそも、内容が同じならば、登記申請の時点で連件申請ではなく一括申請にするので、こんな疑問は意味がないか。
内容が同じかどうかを法務局が考える手間がかかるので、確認はしていませんが、きっと3通になるんでしょうね。
では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように
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