司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

売主が宗教法人

2019年07月31日 | 不動産登記

愛読者の皆さん、おはようございます。

このたび独立開業して以来初めて宗教法人が所有している不動産の決済に伴う立会いを大手不動産業者のT社から依頼されました。

いつものように先ずは見積もりを依頼されたので、T社の担当者に(1)不動産登記情報、(2)評価証明書、(3)売買契約書をお願いしたところ、想定外の評価額自体が記載されていない評価証明書が届いたのです。

皆さんご存知かどうかは分かりませんが、宗教法人が所有している不動産は非課税です。税額は当然記載されていません。しかし、評価自体はされていると私は思っていました。なぜならば今回の不動産は千葉市内のマンションの一部屋なので、一般の方が所有している、つまり、課税されている部屋が当然あるからです。ちなみに、土地(宅地)は敷地権ではありません。

さて、そこでどうしたかと言いますと、公衆用道路と同様に非課税不動産でも登記をする際には評価しなければなりませんので、千葉市の固定資産税課にどのようにしたら良いのか聞いてみましたところ、土地に関しては、法務局で近傍類似の評価の依頼書をもらってから、固定資産税課で近傍宅地の評価をもらってくださいとのことで、家屋に関しては、法務局が公表している㎡単価と補正率を掛けて算出してくださいとのことでした。

ちなみに、所有者本人が固定資産税課に出向いても近傍宅地の評価は出してくれないそうです。所有者本人でも法務局の依頼書が必要です。自分の所有物なのに一律なぜ必要となるのか解せません。

なお、評価以外の情報については、他の司法書士のHPで調べることが出来ました。

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

参考になった方もそうでない方も、

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 その他生活ブログ 借金・借金苦へにほんブログ村

を押してくださいますか。

ちなみに、

 債務整理(個人再生/ 自己破産/任意整理/過払い金請求/その他の手法)や登記全般に関する電話相談や手続の依頼を希望される方は、

http://www.sakipapa.net 記載の電話番号(047~)までお願いします。 

事業再生を必要としている方は猫研(http://www.nekojiro.net/)までどうぞ

コメント (2)    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 研修講師の依頼 | トップ | 手書きの免許証裏面 »
最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (さいたまのハラです)
2019-08-01 14:59:03
8/1の記事から先にコメントしてしまい、挨拶の順番が変になってしまいましたm(__)m

固定資産税はまだ受験はしてませんが、去年少し勉強したので、この記事は参考になりました。

司法書士の仕事と税理士の仕事は、リンクする部分も多々あると思うので、早く官報合格して松鵜先生にもご指導を仰ぎたい所ですが、去年は内臓を、今年は腰を痛めてしまい、まだ1日中座っていてはダメ、筋トレもまだ早いと鍼灸院の先生に言われているので、
まずは自分の体を立て直す事を優先しています。

(8/1の記事にコメントすべきでしたが、)ブログの更新を楽しみにしております❗
Unknown (佐季papa)
2019-08-01 16:24:23
原さん、こんにちは。ご無沙汰しています。私も4月に腕立て伏せで右肩腱板を損傷し、暫くは右腕が不自由でした。以後3か月間毎日リハビリに励み、ようやく多少はテニスが出来るほどにまで回復してきましたが、まだ痛める前の3,4割程度です。年は取りたくないものです。

コメントを投稿

不動産登記」カテゴリの最新記事