司法書士佐季papaの毎日が一期一会

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異なる管轄に対する共同根抵当権の同日申請(1)

2020年03月27日 | 不動産登記

愛読者の皆さん、おはようございます。年度末にもかかわらず時間が空きましたので、久しぶりに実務上多分役立つであろう経験談をこれからご紹介することにします。

ある地方銀行から以下のような登記の依頼を受けました。

内容は、千葉県の不動産に対し、既に設定してある根抵当権の極度額を来たる3/31付で増額し、同じく3/31付けで東京都の不動産に対し、共同根抵当権追加設定をするというものです。

以前何度か経験したことのある登記ですが、今回は千葉も東京も3/31に(オンライン)登記申請しなくてはならないという点で違っていました。私が経験してきた登記はすべて最初の法務局での登記が完了した後に次の法務局に登記申請するというものだったのです。同日付での登記申請は認められていない(次の法務局での登記申請には最初の登記の完了後の登記事項証明書が添付書類とされているから)と思っていたし、公的にそれを積極的に肯定した文書は存在しなかった(はずだ)からです。

しかしながら、ネット等での同職の体験記事などでは同日申請が可能だった旨のものも散見されたので(ただし、すべて抵当権に関するもので、根抵当権は見つかりませんでした)、早速、千葉と東京の管轄法務局にその方法等について照会してみました。

質問内容は、

(1)不動産登記事務手続取扱準則第125条第2項(別記第90号様式の申出書)に対する前登記証明書は即時に交付されるのか(これは千葉に対する質問で、東京への添付書類として考えていたので即時交付してもらわないと困る)

(2)東京の添付書類としては、(1)の前登記証明書だけでは追加設定の根抵当権の内容が分からないので、この他にも何か必要とするのか(これは双方に対する質問)

(3)千葉の増額と東京の追加の登記申請の先後はどうやって判断するのか(これも双方に対する質問)、というものです。

ちなみに、登記原因証明情報ですが、千葉と東京の分の報告的なものを作成することで対応します。

なお、照会後の法務局からの回答は次回で紹介させていただきます。

さて…借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで600組は超えています。自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談(仕事の状況によっては電話相談に変更することもあります)を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。電話相談を希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。
電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料です。スカイプでも対応可能です。
また、メールでのご相談にも、直ぐに回答できるかどうかはその時の仕事の状況にもよりますが対応しております。

以上、いつものお知らせでした。

では、愛読者の皆さん、今日が昨日よりも良い日でありますように。

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