司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

平成23年年末のご挨拶

2011年12月31日 | 一期一会

今年も残り僅かとなりました。皆さんにとって今年一年はいかがだったでしょうか?

いつもと同じく私にとっては幸せな一年でもありましたが、今までには無い失敗を何度かしてしまった一年でもありました。来年は今まで以上に慎重に仕事を行っていきたいと思っています。

また、このブログをご覧の皆さんにいつもと同じお願いです。
私の頭が錆びつかないように、些細だと思われるようなことであっても、猫研のMLや面談、事務所での面談や電話相談を、来年も沢山利用してください。何かしらのお役に立てることでしょう。

ところで、以前もお知らせしましたが、来年1月5日(木)までお休みとさせていただきます。ただし、何かご相談がある場合にメールでご連絡を頂ければ、出来る限り応対するつもりでいます。

では、皆さん、特に被災された方々にとって来年が今年よりも幸せな一年となりますように

来年もまたよろしくお願いします。

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昨日で仕事納め、新年は6日(金)から

2011年12月28日 | お知らせ

昨日が仕事納めで、事務員たちと船橋東武の「梅の花」で忘年会を行いました。以前は、私や事務員の子どもたちも含めて行っていたのですが、高校生ともなると予定を合わせるのが大変で、今回は大人だけで行いました。

当初27日は、大掃除をして終わるはずだったのですが、電話や不動産の決済等で26日も27日も慌ただしく、大掃除が小掃除で終わったようです。

今日からは、まだ片付いていない仕事を少しずつ終わらして行こうと思っています。

では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が良い日でありますように

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中小企業金融円滑化法の期限の延長

2011年12月27日 | お仕事

皆さんも既にご存じかとは思いますが、平成24年3月末までだった期限が1年間だけ延長されることが決まりましたね。ほっと胸をなでおろした方々も多いことでしょう。

しかし、ここからが本当の正念場です。これが最後の延長だと考えた上で、これからの自分やご家族、関係者等の行動を考えておいたほうが良さそうです。極端な話かもしれませんが、現時点では詐害行為を気にせず手を打てたものが、約1年後には打てなくなることだってあり得ます。

これからの1年で景気が劇的に良くなるとは到底思えません。したがって、遮二無二頑張るのも1つの選択肢ではありますが(経営改善の見込みが控えめに考えてもあるとお考えならば)、1年後の事業のソフトランディングを見据えた行動を今のうちに執ることも1つの選択肢であろうと個人的には思います。

ちなみに、金融担当大臣の談話はこちらでご覧下さい。

http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/20111227-1.html

では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が良い日でありますように

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24日(土)の猫研での相談(佐季papaも歩けば、カップルにぶつかる)

2011年12月25日 | 無料相談

昨日はクリスマスイブでしたね。華やかなイルミネーションが街中を彩っていました(だからといって、私にはな~んも関係ありませんが)。猫研は、3名の方から予約申込みがあったのですが、内1名が風邪でキャンセルとなったので、午前に1名、午後に1名となりました。

午前の方は八王子在住のYさん(男性)です。投資用マンションを2部屋(A物件とB物件)所有しているのですが、A物件の入居者が1年ほど前から決まらず(つまり、空家)、ローンを支払えない状態が続いていました。

任意売却を進めようとしたそうですが、第二抵当権者がハンコ代程度では抹消登記に応じず、債権者(第一抵当権者)もとうとうしびれを切らしたのか、競売の準備に入り始めたようです(最近になって公正証書が送達されてきました)。

ご相談と言うのは、そのような状況の中で、つい最近奥様に自宅建物(築30年、無担保)を贈与したのですが、それが詐害行為になるのかというものです。

私は、「敷地が奥様の母親でもあり(使用貸借)、また、建物の固定資産評価額が170万円と低く、現実問題として、予納金まで積んでわざわざ競売など債権者は考えないでしょう。」と答えました。

A物件が幾らで売却できるかで、その後のYさんの身の振り方が決まります。競売となれば1円も回収できないのですから、第二抵当権者の対応は合理的ではありません。何とか抹消に応じてもらいたいものです。

では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が良い日でありますように

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次回以降の猫研での無料相談日は1月14日(土)と28日(土)です。

2011年12月24日 | お知らせ

平成23年11月1日から債務整理の報酬規定を変更しました。かなりリーズナブルになったと思います。HPに掲載していますので、一度ご覧下さい。

借金等で悩んでいらっしゃる方の精神的経済的な負担を軽くするための相談を主としていますが、
そこには不動産や会社の登記も関連してくることが多いのも事実です。
それらを含めたご相談を平成15年から猫研事務所(東京都中野区)でお受けしています。
吉田猫次郎さん(事業再生コンサルタント)の相談者数には足元にも及びませんが、それでも面談だけで軽く300組は超えています。
自分の事務所での債務整理に関する電話相談やメール相談を含めたらそれこそ数え切れません。

面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
猫研での面談を希望される方は、

http://www.nekojiro.net/soudan.html

から予約をしてください。

電話相談に関しては面談日とは別でご予約を随時お受けしていますが、日時はこちらの都合に合わせていただいております(1時間程度)。希望される方は猫研ではなく直接私の事務所に電話してください。

電話相談や債務整理手続を希望される方は、

http://www.sakipapa.net

記載の電話番号(047~)までお願いします。債務整理手続をご依頼頂いた場合の報酬も記載しております。

なお、猫研事務所での面談、私の事務所での電話相談は何度でも無料ですまた、メールでのご相談には電話相談で対応しております(メールでの回答は目が疲れるので現在行っておりません。)。

以上、いつものお知らせでした。

では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が良い日でありますように

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どこに行ってしまったのでしょう。

2011年12月20日 | お仕事

14日以来久しぶりの更新です。特にお伝えすることも無かったし、ちょっと気が抜けてしまったこともあって、こんなに間が空いてしまいました。

今日になってなぜ更新したかと言うと、久しぶりに猫研の紹介で電話相談があったからです。面談も含め、以前と比べると相談は激減しました。借金で苦しんでいる方はまだまだ多い筈なのに、弁護士会や司法書士会、法テラスの相談者数も減っているそうです。彼らはいったいどこに相談されているのでしょう。

そう言えば、時限立法である「金融円滑化法」が来年延長されるのかどうかも気になるところです。相談者数が減っているのが、この法律のお陰だとしたら、来年度はどうなるのでしょうね。

先ほどインフルエンザの予防接種を受けてきました。今のところ患者の数はまだ少ないそうです。

何度か触れていますが、信託の本を読みあさっています。現在6冊目です。少しずつですが知識が身に着いてきているのを実感しています。それにしても、法律書は高い。あっという間に数万円が飛んでいきます。それが痛い。

では、皆さん、特に被災された方々にとって今日よりも明日が良い日でありますように

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それは着る人次第だよ

2011年12月14日 | プライベート

今日、クリスマスプレゼントとして妻からハーフコートを買ってもらいました。10年ほど前に買った流行遅れのコートしか持っていなかったので、それでは可哀そうだから、ということらしいのです。

午後に仕事を抜け出して、幕張にあるアウトレットモールに行き、その場で試着して気に入った物を買ってもらいました。色は黒です。値段は…想像にお任せします。

事務員も大絶賛で、「とても素敵です。」と言われました。

もちろん、「着る人が良いからね。」と平然と答えておきましたが…(写真でお見せできないのがとても残念です)。

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師走ならではの落し物

2011年12月12日 | お仕事

今日は東京簡裁で過払い事件の期日がありました。既に話はついていたので、和解に代わる決定(業界用語で「和決」と言うらしい)であっという間に終了し、私は帰途に着きました。

その帰り道での出来事です。

陽気な日差しの中、弁護士会館の前の遊歩道を歩いていた時のことです。ふと目線を下げると前方に何か変な物があります。何だろう?少しずつ近付いてみます。

   (この写真の上でクリックすれば画像が大きくなります)

何だか分りますか?そう、カツラです。多分、頭頂部に装着(?)するためのものでしょう。

これを落とした方は、というか、吹き飛ばされたのかもしれませんが、その時どのようなリアクションだったか、思わずほくそ笑んでしまいました。

さすが師走です。何でもアリですね。

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次回以降の猫研での無料相談(面談)日は12月24日(土)と1月14日(土)です。

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面談時間は、①10時45分~11時45分②13時00分~14時00分③14時30分~15時30分④16時00分~17時00分となります。
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民事信託で財産を守ろう

2011年12月10日 | お仕事

話が多少前後してしまいますが、私はここ最近民事信託という制度を勉強しています。
それは、債務整理の場面で、二の足を踏む要因である「連帯保証人に迷惑を掛けたくない」という思いや、
「この不動産(ご自宅や社屋等)はどうしても守りたい」という思いをこれまで幾度となく感じてきたことから始まります。
連帯保証人の問題は既に契約が成立した後のことですから、効果的な対策は法的手続きを除きほぼ無いと思われますし、
不動産に関しても、セール&リースバックを利用するか、個人再生を利用するか、ぐらいしか守るための方法は無く、
それ以外の場合ではどうしても詐害行為の問題を避けて通れなくなります。
しかし、前者の方法はスポンサー探しの時点で難航するでしょうし、運よく見つかったとしてもその方が破綻したら結局は元の木阿弥です(ただし、対策はあります)。
後者の方法も守ることができるのは住宅に限られてしまいます。

何よりも後手に回っていることが選択肢を狭めている最大の要因です。

そこで、信託という方法が登場するわけです。
借金を多く抱えている方々(特に会社経営者や個人事業者)のほとんどはまだ支払いが滞っていないものと思われます。
債務整理に運悪く至ってしまった場合でも必ず不動産(預貯金も、株式も)を守ることのできる信託という方法をその方々に知ってもらいたい。
もちろん、この信託はとても柔軟なので債務整理とは直接関係無い方法(事例)もあるでしょうが、それらも皆さんにとって何らかの参考になるとも考えています。
つきましては、専門書や研修等で学んだ方法をこれから随時ご紹介していきますので暫くの間お付き合いください。

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