愛読者の皆さん、おはようございます。
雨ですね。1週間後の4日はミックスダブルスの市民大会。もう直ぐ梅雨入りなのですが、お天気はどうでしょうね。
話変わりますが、相続登記の依頼の時点で法定相続情報証明書(以下「証明書」という)を依頼者側が既に取得しているようなケースも珍しくなくなりました。とはいえ、まだまだ浸透しているとは言えませんけれどね。
相続登記の際には、もちろんその証明書を使わせていただくのですが、それだけではなく、通常どおり戸籍謄本等もお預かりさせていただくことになります。ご存じかどうかは分かりませんが、証明書は、戸籍謄本等はもちろんのこと、被相続人の住民票除票や、相続人の住民票の代わりになります。そう、代わりになるのですが、私達司法書士が当たり前のように作成する相続関係説明図の代わりにはならないからです。見た目は似たようなものなのですが、両者は記載内容が異なるのです。
だから、証明書を用意してくれていたとしても、相続関係説明図は作成しなければなりません。必然的にその作成報酬も通常は発生することになります。
では、ブログの愛読者である皆さんもそうでない皆さんも、今日が昨日よりも幸せな1日となりますように
お陰様で今年で開業28年目を迎えました。今のところ、特に大きなミスも無く、仕事を続けることが出来ています。
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