前福井県議会議員 さとう正雄 福井県政に喝!

前福井県議会議員・さとう正雄の活動日誌。ご意見・情報は smmasao.sato@gmail.com までお願いします。

街頭宣伝で「新幹線開業・特急廃止で不便になる」、との県民の声に応えて。高浜町元助役、森山氏に関する福井県職員調査内容公開についての市民オンブズマン見解。

2024年03月05日 | 福井県政

 かねもと候補、山田市議らとの街頭宣伝では、北陸新幹線開業と越美北線のイベント内容を紹介しながら、「会場からも特急なくなるのは不便、という声があったが、巨額の税金投入で不便になる例はほとんど聞いた事が無い。県民、利用者の立場に立てば今からでも改善すべきだ」などと訴えました。また自民党の裏金問題では政治倫理審査会でまったく真相が語られず、事務局や秘書にすべての経過責任を押し付ける政治家に日本の未来を託すわけにはいかない、総選挙で審判を、とよびかけました。

 

 

 

市民オンブズマン福井が、「高浜町元助役関係調査委員会報告書の根拠および基礎資料のうち、調査対象者の回答内容が公開されたことについて」との見解を3月4日に公表しました。


http://3courage.cocolog-nifty.com/ombuds_fukui/2024/03/post-a639a0.html



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2024年3月4日

 高浜町元助役関係調査委員会報告書の根拠および基礎資料のうち、調査対象者の回答内容が公開されたことについて


                市民オンブズマン福井


 福井県は、2024(令和6)年2月29日、「公文書一部公開決定通知書(人第419‐4号)により、「高浜町元助役関係調査委員会報告書(令和元年11月21日発表)の根拠および基礎資料(調査様式、調査票)のうち、調査対象者の回答内容」を公開した。

 公文書不開示処分取消等請求控訴事件(名古屋高等裁判所金沢支部令和4年(行コ)第14号同5年11月15日判決)の確定に伴うものである。

 県は、上記公開に先立ち、大学教授など計4名の有識者から判決の趣旨等について意見聴取を行った。有識者は、「判決の趣旨に従えば、調査票の回答内容の公開にあたっては基本的に職務遂行情報であり、原則公開と考えるべきであり、調査遂行情報にあたらないと明確に説明できる部分のみ非公開となる」「金品授受に関する情報は、職務遂行情報として基本公開となる。既に調査報告書で公表されているような内容は非公開とすべきではない」などの意見を述べた。

 この結果を基に、県は、「回答内容は原則すべて公開します」との考え方を示し(「高浜町元助役関係調査委員会報告書(R元.11.21発表)調査票の回答内容に関する公開の考え方」)、訴訟の対象外だった氏名と現職名及び22人の調査票の一部非開示を除き、全て公開した(資料325枚)。

 今回の県の決定は、判決及び福井県情報公開条例の趣旨を正しく理解するものであり、当会としても是としたい。

 しかし、翻ってみるに、「高浜町元助役との関係にかかる調査報告書」は、県の顧問弁護士3名と県職員の調査に拠るものであった。調査が適切になされたか否かを検証し、県民の知る権利を実現するためにも、調査対象者の回答内容は公開される必要があった。したがって、そもそも当会が行った公文書公開請求(2019年11月25日)は認められるべきであった。しかし、県は、福井県公文書公開審査会の諮問を受けて、当会の審査請求を棄却した。そのため、提訴せざるを得なかったのである。

 そして、上記判決の原審・福井地方裁判所(令和3年(行ウ)第6号)は、すでに令和4年9月21日、「調査対象者の回答内容を公開しないとした部分を取り消す」と判示した。しかるに、県はこれを不服としてさらに争った。こうして、県民は、調査報告書を検証する機会を足かけ5年も失った。
 県及び福井県公文書公開審査会には猛省を促したい。


 福井県情報公開条例第3条は、「実施機関は、この条例に基づく公文書の公開を請求する権利がじゅうぶん保障されるように、この条例を解釈し、および運用しなければならない」と定める。

 福井県には、従前の姿勢を改め、今後は、公文書は公開が原則であるとの基本に立った運用を強く求めるものである。
                        

                  以上


★2022年10月4日 福井県議会本会議での私の反対討論を参考につけておきます。私が当時指摘したように、せめて福井地裁判決を受け入れるべきでした。

 また、「福井県情報公開条例第3条は、「実施機関は、この条例に基づく公文書の公開を請求する権利がじゅうぶん保障されるように、この条例を解釈し、および運用しなければならない」と定める。福井県には、従前の姿勢を改め、今後は、公文書は公開が原則であるとの基本に立った運用を強く求めるものである」との市民団体の指摘を重く受け止めなければなりません。

 

関電・森山マネー、高浜町元助役との関係に係る県職員の調査報告書に関する公文書は公開すべき

◯28番(佐藤正雄君) 日本共産党の佐藤正雄です。
 第80号議案訴えの提起について反対いたします。
 高浜町元助役との関係に係る調査報告書に関する公文書不開示処分取消等請求事件は、9月21日、福井地方裁判所において、調査対象者の回答内容及び高浜町内の警備会社の名称を公開しないこととした、知事の令和元年12月23日付の公文書一部公開決定を取り消す福井県敗訴の判決が言い渡されました。
 ところで、このいわゆる森山マネー事件というのは、いまだ全容が解明されたとは言えません。私も当時の県幹部だった方にお話をお聞きしましたが、就任挨拶に行かなかったら呼びつけられて、そんなことでは県の幹部は務まらないぞと、強く叱責を受けたとお聞きいたしました。県の調査報告書にあるように、多数の当時の県幹部が森山氏の影響を受けながら、副知事、知事を長く務めた西川前知事が関係ないとは誰も信じないでしょうし、全容解明されていないことの証左であります。
 さて、今回の訴訟で主な三つの争点について、福井県の主張は全て退けられました。一つは、本件調査に関する調査対象者の回答内容は個人に関する情報に該当するとは言えないこと、二つに、本件調査における調査対象者の回答内容は、公にしないことを条件として任意に提供した情報とは言えないこと、三つ目に、本件において、調査対象者の回答内容を公にしたとしても、今後も将来的に同種の調査事務があり得るとしても、正確な事実の把握を困難にする具体的なおそれがあるとは言えないということであります。
 これらの点で、さきの予算決算特別委員会での総務部長の、「判決におきましては、県の主張に対して、裁判所が判断を示していないという内容が多いと受け止めている」という答弁は成り立たないと思います。
 そもそも福井県情報公開条例は、あくまでも公開が原則でありまして、非開示は例外であると定めており、行政側に非開示の根拠を与えるものではありません。今回の福井地裁判決は条例の趣旨を正しく解釈したものであり、評価できます。
 よって福井県は、森山マネー事件の真摯な反省の上に、福井地裁判決を受け入れ、資料の開示に向けた検討を行うべきであり、控訴議案には反対をいたします。