簡易裁判所の仕事の1つに調停というのがあります。何回かその調停を使ってみました。つまり、私の場合はたいてい教師とか校長ですが、そういう人を相手取って調停の申し立てをした経験があります。
その経験から、調停員に少し、あるいは大分、問題があると思うようになりました。昨年(2007年)の秋の場合は相当ひどい調停員だったと思いました。そこで、調停員に問題を感じた場合にはどうしたらいいのかを考え、調べてみました。
最高裁の事務局の答えでは、「簡易裁判所の事はそれを管轄する地方裁判所の総務室で一括して扱っている」とのことでした。
そこで、私の場合の問題は浜松簡易裁判所の事ですから、静岡地裁の総務室に電話をし、ファクスで以下の要望を送りました。その後、総務室の課長補佐の方から電話で返事があり、「伺っておきます」とのことでした。
この私見は既に浜松簡易裁判所には送ってあり、そこでは調停員を集めた会議か何かで、これを報告して話をしたそうです。
これから裁判員制度も始まります。裁判に対する関心が高まっているのはいいことだと思います。
調停は書式も裁判所にありますし、10万円までの請求なら印紙代も 500円ですから、簡単に出来ます。不当な扱いを受けたと思った時にはどしどし調停を利用しましょう。その時には、以下の点に気をつけて、不公正な調停員や無能調停員を裁判所に通知して善処を求めましょう。そのためにも「名前を紙に書いてくれ」と言いましょう。
なお裁判所はメルアドを発表していないようです。これは最高裁にでも電話して善処を要望しましょう。
記(要望・調停員のあり方について)
何回か調停を申し立てた経験を踏まえて改善提案をします。
1、調停員は自分の名前を口頭で言うのではなくて、メモ用紙でいいから、紙に書いて出すべきである(必要ならフリガナを付けて)。名刺を作っておくと一番好い。
2、申立人は申し立ての趣旨等を書面で出しているのであるから、調停はまず相手方のそれへの回答を聞くことから始めるべきである。
相手方は全論点への回答を準備してくるように予め「呼出し状」に書いておくべきである。相手方の回答が不完全な場合は、調停員は欠けている点への回答を促すペきである。
3、調停員は司会者に徹するペきである。内容を理解する必要はない。
今回は中学校のイジメが事実上の核心でしたが、2人の調停員は共にそういう背景を理解する力量を持っていませんでした。これは知らない人には説明しても分からないことです。
調停員が申立人に内容についての説明を求めるなら、予めそれを理解する力量のある人を調停員にするべきであるが、それは難しいでしょう。司会者として公平ならばそれでいいとするべきです。
4、調停員の振る舞いの原則を文書で双方に渡しておいて、調停終了後、「調停員はこの原則通り振る舞いましたか」というアンケートを取るべきである。(引用終わり)