政府は、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する「日本版DBS」制度を巡り、新たに就労を希望する人だけでなく、既に働いている人も対象とする方針を固めた。
性犯罪歴が確認されれば、子どもと関わらない部署への配置転換などを求める。
対策が不可能な場合には「解雇も許容されうる」との考えを示す方向で検討している。
関係者が2月22日、明らかにした。
政府は子どもを性被害から守るには、採用時のみのチェックでは不十分だと判断。
確認対象を広げるとともに、解雇権の乱用につながらないようガイドライン(指針)を整備する。
今国会への法案提出を目指しており、雇用主が性犯罪歴を確認できる期間について、禁鋼以上は刑終了から20年、罰金刑以下は10年と長期間にする方向で調整している。
日本版DBSでは、政府が性犯罪歴をデータベース化したシステムを構築。
学校や保育所、幼稚園などでは、全ての就労希望者や現職の職員について確認を義務付ける。
学習塾や放課後児童クラブ、スポーツクラブ、芸能事務所は制度への参加が任意の「認定制」とし、国から認定を受けた事業者は同様の確認をする必要がある。
性犯罪歴が確認された場合、雇用主に再犯防止のための措置を求める。
具体的には、(1)子どもと接する業務から配置転換する、(2)第三者の目が届か払い状況が生じないようにする、(3)子どもと2人きりにならないようにするを想定する。
例えば、水泳教室の場合、子ども向けから成人向けの教室ヘーの異動が考えられる。
政府はこうした取り組みについてガイドラインを作成。
「性犯罪歴が確認されてもただちに解雇することは一般的には許容されない」が、配置転換などの防止措置を取れない場合には、「解雇が許されるケースもありうる」との考えを示す。