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共同親権成立 民法改正

2024年05月19日 | 憲法・法律・規則

5月17日、離婚後の共同親権を導入する民法改正案を参本会議で可決、成立する見通した。

離婚後親権の在り方を見直すのは77年ぶりで、多様化する家族関係への対応が狙い。

一方で、離婚前のドメスティックバイオレンス(DV)や虐待の被害が続く可能性が懸念されている。

公布から2年以内に施行する。

戦前は親権者を原則父親としていたが、1947年の民法改正で見直され、離婚後は父母どちらかを親権者とする現在の制度になった。

今回の改正案では、父母双方が親権を持つことが選択可能になる。

父母の協議で決めるが、折り合わなければ家裁が判断する。

既に離婚した父母も共同親権への変更申し立てが可能。

共回親権下でも「急迫の事情」や「日常の行為」に当たる行為は、単独で親権を行使できると規定。

用語の定義が分かりにくいとの指摘があり、政府は施行までに内容をより具体的に示す。

一方、DVや虐待の被害継続が懸念されたため、衆院では付則を一部修正。

不本意に合意させられることのないよう「父母の真意を確認する措置を検討する」と盛り込まれた。

改正案は他に、続発する養育費不払いへの対策として、離婚時に取り決めがなくても最低限の支払いを義務付ける「法定養育費」を創設。

家裁が調停手続きなどの早期段階で、別居親との「親子交流(面会交流)」の試行を促す新制度も設ける。

(ポイント)

  • 離婚後は単独親権とする規定を改め、共同親権を選べるようにする。 父母が折り合えない場合は家裁が判断
  • 虐待やドメスティツクバイオレンスの恐れがあれば単独親権に
  • 「法定養育費」を創設。 別居親と子どもが交流をしやすくする新制度も
  • 公布から2年以内に施行

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