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+ 見返り桜・・・ 社会権の前提にある自由権からの人権論

2015年04月15日 21時09分46秒 | 日本独立運動


 

 

   

 振り返る  枝垂れ桜の  透けて行き

   梅士 Baishi

 

  

 

 

 

 出合橋の迎賓館近くに一本の枝垂れ桜がある。

 毎年、花の季節を楽しみにしている桜である。

 その枝垂れ桜も、写真を撮る機会もないままに、花を散らし、

あの世に消えてゆくかのように薄らいでいる。

 なにかしら、切ない花姿である。


 


 

 


 憲法を講じていると、あらためて気がつくことがある。

 生存権についても、いろんな思い出がある。

 朝日訴訟や堀木訴訟ばかりではなく、左翼学生だったころに

生活保護を受けていた牧師が詐欺で起訴された裁判も傍聴し

ていた。

 なんてひどいことをと思っていたものだが、今思えば、詐欺だ

と思う。


 もちろん、社会権としての生存権は具体的請求権を人権とし

て規定したものではなく、国に貧乏人救済責任を社会権として

認めてはいるが、国の政策問題であり、いわば政治責任であっ

て、その裁量権の範囲内で反射的に受給権が発生するにすぎ

ない。

 しかし、こうした社会権と言われるものは、自由権を前提とし

ている。

 いわば、自由権としての生存権である。


 社会権としての生存権は、自由権としての生存を自己実現

できない場合の貧乏人救済制度を国の責任とするものだが、

自由権としての生存権を侵害するということもありうる。

 その代表例が重税である。


 およそ、社会保障関連の徴収金をふくめた実質的な課税が

収入の半分を越えるときは、自由権としての生存権の侵害と

いうべきであろう。

 食えなくなるだけが、幸福追求権としての生存権侵害では

ないといことである。


 社会権の前提となる自由権を考えると、まだまだ気がつくこ

とがある。

 社会権としての勤労権、教育を受ける権利、さらには、労働

基本権と言われるものにも面白い事に気がつくものである。

 ときどきは、そうした問題についても論じてみたい。


 さて、明日は入学式である。

 八重桜が満開である。

 

  

         立憲女王国・神聖九州やまとの国

         幸福実現党応援隊・ 梅士党  

 

          

 

 

 

 

 

  

  

 

 

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