[※↑ 映画『テレビで会えない芸人』(tv-aenai-geinin.jp)]
(2022年03月26日[土])
東京新聞の【<社説>国会不召集判決 少数派を守る判断こそ】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/167622?rct=editorial)。
《安倍晋三内閣が二〇一七年に臨時国会を約三カ月開かなかったことは違憲だとした訴訟で、福岡高裁那覇支部は「極めて重要な憲法上の要請だ」と認めた。少数派の意見を国会に反映させる憲法の意義を踏みにじってはならない。憲法五三条は、衆参いずれかの総議員の四分の一以上の求めがあれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと定める。一七年六月二十二日に野党は召集を要求したが、実際の召集は九月二十八日。かつ安倍内閣は冒頭で衆院を解散してしまった。当時、野党は森友・加計学園問題を追及する構えだったが、審議できなかった。そのため国会議員らが「違憲だ」として、国家賠償法に基づき提訴していた。…それゆえ損害賠償は認めず、憲法判断にも立ち入らなかった》。
《明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する》。《最高裁は三権分立の観点からも内閣の行き過ぎに歯止めをかける判断をすべきである》のだが、最「低」裁には無理でしょうねぇ。
『●憲法53条…《元野党議員が起こした裁判で、広島高裁岡山支部は
訴えを退けた。明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する》』
憲法53条…《臨時国会について「(衆参)いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」》。《訴えを退けた》…広島高裁岡山支部、正気か!? (東京新聞社説)《明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する》《これでは条文の死文化になるし、立憲主義も危うくなる。小さな窓からモノを見て、大きな政府の違憲行為を見逃しては、司法の責任放棄にも等しい》。
(金森徳次郎氏)《政治道徳の模範となる人々》など、自公お維コミには一人も居ないよ。(東京新聞社説)《国民は議員を選ぶ。議員は国民の代表として、国会で質問をし、行政監視をする−。当たり前の民主主義の光景が基盤から壊れつつある現状を憂慮する》。
『●逃げるは恥だし役立たず、国会からも「トンズラ総理」
…「所信表明も代表質問も拒否」な国会軽視の横暴』
「リテラの記事【安倍首相、独裁の本性がさっそく全開! 国会を開かず
議論からトンズラ、全世代の社会保障をカットする公約破り】」
《安倍政権は安保法制を強行採決させた2015年にも、憲法53条に
基づいて野党から要求されていた臨時国会召集を無視。臨時国会が
開催されなかったのはこのときが2005年以来だったが、05年は
特別国会が約1カ月おこなわれている。それが今回、安倍首相は
臨時国会を召集しないばかりか、実質、数日間の特別国会では
所信表明も代表質問も拒否しようというのだから、
国会軽視の横暴そのものだ》
『●すぐさま公選法違反な河井克行元法相夫妻を逮捕…《憲法53条は
「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は…」》』
『●司法までもが壮大なカルト状態…《九十八日間もの臨時会の先延ばし》
国会召集訴訟、《東京地裁は憲法論に立ち入らず形式的に請求》却下』
『●《神さま》気取りのアベ様にこんなお願いする気? ―――「国民主権の
縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限…緊急事態条項の創設」』
《沖縄タイムス…【社説[憲法とコロナ]命と暮らし守る政治を】…
自民党議員からは「予期せぬ事態に対応するためには憲法に
『緊急事態条項』を設けるべきだ」との声も上がっている。
「緊急事態条項」をコロナ対策と結び付けることによって、
憲法改正を前に進める、という狙いが透けて見える。緊急事態宣言は
特別措置法で定められているが、憲法上の緊急事態条項は、
似て非なるものだ。立法権を持つ国会を通さずに、法律と同じ効力を
持つ政令を制定する。それが緊急事態条項の考え方で、国家緊急権の
考え方に立っている。安倍政権は、野党議員が憲法53条に基づいて
要求した臨時国会を召集しなかった。そんなスタンスの政府自民党が
緊急事態条項を行使することになれば、どうなるのか。
権力の暴走を止めることが事実上、不可能になる懸念がある》
『●自民党総裁? 誰でも同じ ――― 野党による政権交代を! 数多の
アベ様案件の解明、公文書の開示だけでも、十分に政権交代の意義はある』
《政府、政権与党・自民党こそが「国賊」であるということがはっきり
とした。野党が要求していた臨時国会の招集について、本日、
政府・与党は「自民党総裁選前の臨時国会の招集はしない」
と拒否したからだ。まず大前提として、新型コロナ感染拡大という
未曾有の状況下で菅政権は6月に通常国会を延長することもなく
閉会した。このこと自体が異常な話だが、これに対して野党4党は
7月から憲法53条に基づいて臨時国会の招集を要求。憲法53条では
衆参いずれかの総議員の4分の1以上から要求があった場合、内閣は
臨時国会を招集しなければならないと義務づけているからだ。
ところが、与党自民党はこの要求を拒否。
つまり、平気で憲法違反を犯しているのだ》
『●《国会も開かず党の選挙が優先》な自民党…違憲にも国会を開きも
しない自公お維の暴政を許してはいけない [#投票倍増委員会 会員]』
松元ヒロさんの《憲法くん》。違憲に壊憲したいと言う…松元ヒロさん「私たちがこう言えばいいじゃないですか。『憲法に合わなかったら、政府を”変える“』」。
『●松元ヒロさん「憲法くん」は語る』
『●「パレスチナ」 『週刊金曜日』
(2014年9月5日号、1006号)についてのつぶやき』
「■⑧『週刊金曜日』(2014年9月5日号、1006号) /
【佐高信の新・政経外科第11回/笑いが殺される日を前に】、
「「安倍晋三の敵は松元ヒロ」……安倍は「違う」ことが
嫌いな人で、友達がいません……安倍と同じ考えのコピーの
ような〝友だち〟はいても、
異なる考えをもった友だちをもつ幅やゆとりはないという、
ヒロさんの指摘に私も共感します」」
『●「ぼくらは差別が見えていない」 『週刊金曜日』
(2014年5月9日、990号)』
「《松元ヒロさん【写日記その30】、「ドキュメンタリー映画
『ザ・思いやり予算』…バクレーさんが
「「ヒロさん、ギャラなんですが……」
「大丈夫、『予算』がないんでしょ? 私の『思いやり』!」》。
さすが「憲法くん」」
『●「放射能と学校給食③」『週刊金曜日』
(2013年6月7日、946号)についてのつぶやき』
『●『憲法くん』の誇りとは? 《私は六六年間、戦争という名前で
他国の人々を殺したことがない。それが誇り》』
「東京新聞の竹島勇記者による記事【初恋の少年に誓った不戦
渡辺美佐子 映画「誰がために憲法はある」】」
《「誰がために憲法はある」は危機感なき映画界への挑戦状…
ドキュメンタリー映画「誰がために憲法はある」が注目を集めている。
これは、芸人・松元ヒロが舞台で演じ続けている日本国憲法を擬人化
したひとり語り「憲法くん」を基にした作品。
演じるのは、ベテラン女優の渡辺美佐子(86)。
この短編を挟んで、初恋の人を疎開先の広島の原爆で亡くした渡辺が
続けている慰霊の旅と原爆朗読劇のドキュメントが描かれる。
朗読劇は渡辺が中心となって同世代の女優たちと33年間続けてきた
もので、今年が最終公演。未来に託す戦争の記憶と女優たちの平和への
思いが語られる。井上淳一監督(53)…》
『●《歴史に名前》? 憲法99条無視な違憲な壊憲…《この憲法を
尊重し擁護する義務を負ふ》はずのアベ様が…』
「マガジン9の記事【こちら編集部/誰がために憲法はある(芳地隆之)】
…《映画『誰がために憲法はある』が上映され、その後に監督の
井上淳一さん、製作の馬奈木厳太郎(まなき・いずたろう)さんによる
舞台挨拶がありました。…一人芝居『憲法くん』の原作者である
松元ヒロさん…。ここでは、映画全体の語り手である女優、
渡辺美佐子さんが東京・麻布の小学生だったころ、通学路で顔を
合わせ、ほのかな恋心を抱いていた水永龍男君のことを》」
『●《戦争という名前で他国の人々を殺したことがない》
『憲法くん』の《未来はわれわれ主権者に託されている》』
《「変なうわさを耳にしました。本当でしょうか。私がリストラされる
かもしれないという話」。女優の渡辺美佐子さん(86)が演じる
「憲法くん」が静かに語りかける。沖縄市のシアタードーナツで
上映中のドキュメンタリー映画「誰がために憲法はある」の一場面だ
…憲法くんの未来はわれわれ主権者に託されている。
無関心ではいられない》
『●憲法の日に違憲に壊憲したいと言う…松元ヒロさん「私たちがこう言えば
いいじゃないですか。『憲法に合わなかったら、政府を”変える“』」』
『●「憲法くん」…《「変なうわさを耳にしました。本当でしょうか。
私がリストラされるかもしれないという話」。…無関心ではいられない》』
『●《“表なし”なら“裏ばかり”じゃないかと痛烈に皮肉ったのは
お笑い芸人の松元ヒロだった。権力といちゃつかないホンモノの反骨芸人》』
『●《「ちょっと待って」とか「やっぱりこれは変だ」などの声を、
もう少し多くの人が発していたならば、こんな状況にはなっていなかった》』
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/167622?rct=editorial】
<社説>国会不召集判決 少数派を守る判断こそ
2022年3月25日 07時08分
安倍晋三内閣が二〇一七年に臨時国会を約三カ月開かなかったことは違憲だとした訴訟で、福岡高裁那覇支部は「極めて重要な憲法上の要請だ」と認めた。少数派の意見を国会に反映させる憲法の意義を踏みにじってはならない。
憲法五三条は、衆参いずれかの総議員の四分の一以上の求めがあれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと定める。
一七年六月二十二日に野党は召集を要求したが、実際の召集は九月二十八日。かつ安倍内閣は冒頭で衆院を解散してしまった。
当時、野党は森友・加計学園問題を追及する構えだったが、審議できなかった。そのため国会議員らが「違憲だ」として、国家賠償法に基づき提訴していた。
那覇支部は五三条について「少数派の国民の意見を国会に反映させる趣旨に基づく」と述べた上、「合理的期間内に召集すべき憲法上の義務を定めたものだ」と指摘した。その上で「国民の意見を多数派・少数派を含めて国会に反映させる観点からも(臨時国会召集の)義務は極めて重要な憲法上の要請だ」と断言した。
少数派を守る意義を、強い表現で述べた点は大いに評価したい。同種の訴訟は東京や岡山でもあるが、岡山訴訟でも違憲の余地があるとの判断が出ている。
もっとも那覇支部は召集は国会と内閣という国家機関相互の義務だとして「議員個人に義務を負っているとは言えない」と述べた。それゆえ損害賠償は認めず、憲法判断にも立ち入らなかった。
あたかも内閣が憲法を無視しても、裁判所はなすすべなし、との姿勢である。だが、それは国賠法という枠組み内での結論にすぎず議会制民主主義という枠組みで考えれば明らかに問題がある。
英国では一九年、欧州連合(EU)離脱を巡り、ジョンソン首相が議会を長期にわたり閉会した措置を、英最高裁が「違法・無効」と判断したことがある。長期閉会は議会審議を封じるためで「民主主義の原理に深刻な影響がある」と考えたためだ。
国会を開かないという議会制民主主義で越えてはならない一線を越えた場合、司法が下位にある法律の枠で対処し、上位にある憲法判断を回避しては民主主義原理が機能しない。最高裁は三権分立の観点からも内閣の行き過ぎに歯止めをかける判断をすべきである。
=====================================================
[※↑ 映画『テレビで会えない芸人』(tv-aenai-geinin.jp)]
(2022年02月23日[水])
東京新聞の【<社説>国会不召集判決 憲法の死文化を恐れる】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/156858?rct=editorial)。
《憲法に従い臨時国会の召集を求めたのに政府が無視したのは違憲だ−。元野党議員が起こした裁判で、広島高裁岡山支部は訴えを退けた。明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する。憲法五三条は臨時国会について「(衆参)いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と定める》
憲法53条…《臨時国会について「(衆参)いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」》。《訴えを退けた》…広島高裁岡山支部、正気か!? (東京新聞社説)《明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する》《これでは条文の死文化になるし、立憲主義も危うくなる。小さな窓からモノを見て、大きな政府の違憲行為を見逃しては、司法の責任放棄にも等しい》。
(金森徳次郎氏)《政治道徳の模範となる人々》など、自公お維コミには一人も居ないよ。(東京新聞社説)《国民は議員を選ぶ。議員は国民の代表として、国会で質問をし、行政監視をする−。当たり前の民主主義の光景が基盤から壊れつつある現状を憂慮する》。
『●逃げるは恥だし役立たず、国会からも「トンズラ総理」
…「所信表明も代表質問も拒否」な国会軽視の横暴』
「リテラの記事【安倍首相、独裁の本性がさっそく全開! 国会を開かず
議論からトンズラ、全世代の社会保障をカットする公約破り】」
《安倍政権は安保法制を強行採決させた2015年にも、憲法53条に
基づいて野党から要求されていた臨時国会召集を無視。臨時国会が
開催されなかったのはこのときが2005年以来だったが、05年は
特別国会が約1カ月おこなわれている。それが今回、安倍首相は
臨時国会を召集しないばかりか、実質、数日間の特別国会では
所信表明も代表質問も拒否しようというのだから、
国会軽視の横暴そのものだ》
『●すぐさま公選法違反な河井克行元法相夫妻を逮捕…《憲法53条は
「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は…」》』
『●司法までもが壮大なカルト状態…《九十八日間もの臨時会の先延ばし》
国会召集訴訟、《東京地裁は憲法論に立ち入らず形式的に請求》却下』
『●《神さま》気取りのアベ様にこんなお願いする気? ―――「国民主権の
縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限…緊急事態条項の創設」』
《沖縄タイムス…【社説[憲法とコロナ]命と暮らし守る政治を】…
自民党議員からは「予期せぬ事態に対応するためには憲法に
『緊急事態条項』を設けるべきだ」との声も上がっている。
「緊急事態条項」をコロナ対策と結び付けることによって、
憲法改正を前に進める、という狙いが透けて見える。緊急事態宣言は
特別措置法で定められているが、憲法上の緊急事態条項は、
似て非なるものだ。立法権を持つ国会を通さずに、法律と同じ効力を
持つ政令を制定する。それが緊急事態条項の考え方で、国家緊急権の
考え方に立っている。安倍政権は、野党議員が憲法53条に基づいて
要求した臨時国会を召集しなかった。そんなスタンスの政府自民党が
緊急事態条項を行使することになれば、どうなるのか。
権力の暴走を止めることが事実上、不可能になる懸念がある》
『●自民党総裁? 誰でも同じ ――― 野党による政権交代を! 数多の
アベ様案件の解明、公文書の開示だけでも、十分に政権交代の意義はある』
《政府、政権与党・自民党こそが「国賊」であるということがはっきり
とした。野党が要求していた臨時国会の招集について、本日、
政府・与党は「自民党総裁選前の臨時国会の招集はしない」
と拒否したからだ。まず大前提として、新型コロナ感染拡大という
未曾有の状況下で菅政権は6月に通常国会を延長することもなく
閉会した。このこと自体が異常な話だが、これに対して野党4党は
7月から憲法53条に基づいて臨時国会の招集を要求。憲法53条では
衆参いずれかの総議員の4分の1以上から要求があった場合、内閣は
臨時国会を招集しなければならないと義務づけているからだ。
ところが、与党自民党はこの要求を拒否。
つまり、平気で憲法違反を犯しているのだ》
『●《国会も開かず党の選挙が優先》な自民党…違憲にも国会を開きも
しない自公お維の暴政を許してはいけない [#投票倍増委員会 会員]』
松元ヒロさんの《憲法くん》。違憲に壊憲したいと言う…松元ヒロさん「私たちがこう言えばいいじゃないですか。『憲法に合わなかったら、政府を”変える“』」。
『●松元ヒロさん「憲法くん」は語る』
『●「パレスチナ」 『週刊金曜日』
(2014年9月5日号、1006号)についてのつぶやき』
「■⑧『週刊金曜日』(2014年9月5日号、1006号) /
【佐高信の新・政経外科第11回/笑いが殺される日を前に】、
「「安倍晋三の敵は松元ヒロ」……安倍は「違う」ことが
嫌いな人で、友達がいません……安倍と同じ考えのコピーの
ような〝友だち〟はいても、
異なる考えをもった友だちをもつ幅やゆとりはないという、
ヒロさんの指摘に私も共感します」」
『●「ぼくらは差別が見えていない」 『週刊金曜日』
(2014年5月9日、990号)』
「《松元ヒロさん【写日記その30】、「ドキュメンタリー映画
『ザ・思いやり予算』…バクレーさんが
「「ヒロさん、ギャラなんですが……」
「大丈夫、『予算』がないんでしょ? 私の『思いやり』!」》。
さすが「憲法くん」」
『●「放射能と学校給食③」『週刊金曜日』
(2013年6月7日、946号)についてのつぶやき』
『●『憲法くん』の誇りとは? 《私は六六年間、戦争という名前で
他国の人々を殺したことがない。それが誇り》』
「東京新聞の竹島勇記者による記事【初恋の少年に誓った不戦
渡辺美佐子 映画「誰がために憲法はある」】」
《「誰がために憲法はある」は危機感なき映画界への挑戦状…
ドキュメンタリー映画「誰がために憲法はある」が注目を集めている。
これは、芸人・松元ヒロが舞台で演じ続けている日本国憲法を擬人化
したひとり語り「憲法くん」を基にした作品。
演じるのは、ベテラン女優の渡辺美佐子(86)。
この短編を挟んで、初恋の人を疎開先の広島の原爆で亡くした渡辺が
続けている慰霊の旅と原爆朗読劇のドキュメントが描かれる。
朗読劇は渡辺が中心となって同世代の女優たちと33年間続けてきた
もので、今年が最終公演。未来に託す戦争の記憶と女優たちの平和への
思いが語られる。井上淳一監督(53)…》
『●《歴史に名前》? 憲法99条無視な違憲な壊憲…《この憲法を
尊重し擁護する義務を負ふ》はずのアベ様が…』
「マガジン9の記事【こちら編集部/誰がために憲法はある(芳地隆之)】
…《映画『誰がために憲法はある』が上映され、その後に監督の
井上淳一さん、製作の馬奈木厳太郎(まなき・いずたろう)さんによる
舞台挨拶がありました。…一人芝居『憲法くん』の原作者である
松元ヒロさん…。ここでは、映画全体の語り手である女優、
渡辺美佐子さんが東京・麻布の小学生だったころ、通学路で顔を
合わせ、ほのかな恋心を抱いていた水永龍男君のことを》」
『●《戦争という名前で他国の人々を殺したことがない》
『憲法くん』の《未来はわれわれ主権者に託されている》』
《「変なうわさを耳にしました。本当でしょうか。私がリストラされる
かもしれないという話」。女優の渡辺美佐子さん(86)が演じる
「憲法くん」が静かに語りかける。沖縄市のシアタードーナツで
上映中のドキュメンタリー映画「誰がために憲法はある」の一場面だ
…憲法くんの未来はわれわれ主権者に託されている。
無関心ではいられない》
『●憲法の日に違憲に壊憲したいと言う…松元ヒロさん「私たちがこう言えば
いいじゃないですか。『憲法に合わなかったら、政府を”変える“』」』
『●「憲法くん」…《「変なうわさを耳にしました。本当でしょうか。
私がリストラされるかもしれないという話」。…無関心ではいられない》』
『●《“表なし”なら“裏ばかり”じゃないかと痛烈に皮肉ったのは
お笑い芸人の松元ヒロだった。権力といちゃつかないホンモノの反骨芸人》』
『●《「ちょっと待って」とか「やっぱりこれは変だ」などの声を、
もう少し多くの人が発していたならば、こんな状況にはなっていなかった》』
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/156858?rct=editorial】
<社説>国会不召集判決 憲法の死文化を恐れる
2022年1月28日 07時51分
憲法に従い臨時国会の召集を求めたのに政府が無視したのは違憲だ−。元野党議員が起こした裁判で、広島高裁岡山支部は訴えを退けた。明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する。
憲法五三条は臨時国会について「(衆参)いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と定める。
もし、内閣がこの規定を無視したらどうなるのだろう。実は今の憲法制定当時も、この問題が帝国議会で取り上げられた。憲法担当大臣の金森徳次郎は「政治道徳の模範となる人々だから、制裁規定を置く必要はないのでは」という趣旨の答弁をした。
憲法に基づく臨時国会の召集要求が無視される事態はありえないと…。そもそも義務規定であるから、政治的利害や政府の裁量が働きうる問題でもないはずだ。
だが、二〇一七年、野党が臨時国会の召集を要求したのに、当時の安倍晋三政権は九十八日間も応じなかった。森友・加計学園の問題を巡り、野党が真相解明を求めていた時期でもある。やっと政府が臨時国会召集を決めたものの、冒頭で解散してしまった。
岡山支部判決は「内閣は合理的期間内に召集する法的義務があり、違憲と評価する余地がある」とした一審を支持。その上で「内閣は個々の議員に対しては召集決定義務や賠償義務を負わない」との理由で原告の求めを退けた。
だが、この判断には大いに異議を唱えたい。憲法制定時のやりとりからも国会不召集は明白な政府の違憲行為だとわかるし、今回のような高裁判決が連続すれば、逆に「臨時国会を開かなくても憲法違反にならない」という新たな規範が生じるからである。
これでは条文の死文化になるし、立憲主義も危うくなる。小さな窓からモノを見て、大きな政府の違憲行為を見逃しては、司法の責任放棄にも等しい。
国民は議員を選ぶ。議員は国民の代表として、国会=写真=で質問をし、行政監視をする−。当たり前の民主主義の光景が基盤から壊れつつある現状を憂慮する。
=====================================================
[※《自助》大好きオジサン・元最低の官房長官と学商 (日刊ゲンダイ 2020年9月7日 )↑]
東京新聞の【社説/憲法と学問の自由 迫害の歴史の果てに】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/66202?rct=editorial)。
《◆戦前には学説も弾圧 でも身辺は一変します。一八三七年に新しい国王は自由主義的な憲法の無効を宣言しました。旧体制を復活させようとしたのです。そんな国王の専横に立ち上がったのがグリム兄弟でした》。
《芦部信喜氏は「憲法」(岩波書店)…<学問の自由ないしは学説の内容が、直接に国家権力によって侵害された歴史を踏まえて、とくに規定されたものである>》…そんなことも理解できない違法・違憲オジサン。なぜ6人「だけ」を任命拒否したのか?、こんな簡単な質問に答弁できず…《政府を批判する者は排除する》のが本音でしょうに。《そういえばアンデルセンの名作には「裸の王様」も…。取り巻きの同調意見ばかり聞き入れ、学者の正論に耳をふさげば、宰相はそう呼ばれてしまいます》
『●《キンモクセイで世間の鼻をごまかし、学問の自由、言論の自由を
脅かしかねない「腐臭」に気付かせぬようにしている》(筆洗)』
『●西日本新聞【例えるなら、こんな話か。授業が始まるのに数人の
子が…】…取り巻きが《デマを流してまでも、必死で政権擁護》の醜悪』
=====================================================
【https://www.tokyo-np.co.jp/article/66202?rct=editorial】
社説
憲法と学問の自由 迫害の歴史の果てに
2020年11月4日 07時23分
「シンデレラ」「赤ずきん」「白雪姫」…。「グリム童話集」にあるお話です。十九世紀にグリム兄弟がドイツの民話を集め、まとめたことで知られます。
もともと兄のヤーコプと弟のウィルヘルムは言語学者・文献学者でした。ドイツ北部に当時あったハノーバー王国のゲッティンゲン大学で教えていました。兄は講義の初めに「思想は稲光であり、言葉は雷鳴である」と語ったそうです。文学者らしい逸話です。
◆戦前には学説も弾圧
でも身辺は一変します。一八三七年に新しい国王は自由主義的な憲法の無効を宣言しました。旧体制を復活させようとしたのです。そんな国王の専横に立ち上がったのがグリム兄弟でした。法学者や物理学者ら五人の仲間とともに、抗議文書を提出したのです。
兄弟ら七人は免職処分になってしまいました。三日以内に王国を去れと…。「ゲッティンゲン七教授事件」と呼ばれます。兄弟は後にプロイセン王に招かれベルリン大学に勤め、「ドイツ語辞典」の編さんに人生をささげます。
学者の研究や学説、あるいは意見に対し、国家権力が迫害を加えた事例はいくらもあります。日本では戦前の滝川事件がそうです。
一九三三年に京都帝大の刑法学者・滝川幸辰(ゆきとき)教授の講演や著書に危険思想があるとして、休職処分にされた事件です。法学部の教授たちは抗議して辞表を提出。当時の新聞には「京大法学部は閉鎖の運命」などの見出しが躍りました。
三五年には天皇機関説事件がありました。国家を法人にたとえ、天皇はその最高機関である。そんな美濃部達吉氏の学説を右翼などが攻撃しました。美濃部氏は公職を追われ、著書も発禁となりました。やがて日中戦争、太平洋戦争です。戦争への序曲に「学問」への弾圧があったのです。
◆自由への政治介入だ
明治憲法にない「学問の自由」が、なぜ日本国憲法に定められたのか。名高い憲法学者の芦部信喜氏は「憲法」(岩波書店)で、滝川事件や天皇機関説事件を引きつつ、こう記しています。
<学問の自由ないしは学説の内容が、直接に国家権力によって侵害された歴史を踏まえて、とくに規定されたものである>
学問研究や発表の自由にとどまりません。自由な研究を実質的に裏付けする研究者の身分保障、さらに政治的干渉からの保護−条文にはそんな意味があります。学問領域には自律がいるのです。
憲法制定当時の議論も振り返ってみます。四六年の衆院で新憲法担当大臣の金森徳次郎氏は中国・始皇帝の焚書坑儒(ふんしょこうじゅ)や、ダーウィンの進化論、天動説・地動説の論争を採り上げて答弁しています。
<公の権力を以(もっ)て制限圧迫を加えない。(中略)各人正しいと思う道に従って学問をしていくことを、国家が権力を以て之(これ)を妨げないことです>
実は金森氏自身が天皇機関説事件に巻き込まれました。当時、法制局長官だった金森氏は帝国議会で「学問のことは政治の舞台で論じないのがよい」と答弁し、自著にも機関説の記述があったため、議会でつるし上げられ、三六年に退官に追い込まれたのです。「学問の自由」は弾圧の歴史を踏まえた条文だと当時は誰もが思っていたことでしょう。
さて日本学術会議の会員に六人の学者が首相によって任命を拒否された問題は混迷を極めています。なぜ拒否したのか首相は国会でも明言を避け、暗に政府を批判する者は排除するがごとき風潮をつくっています。
むろん多くの団体などが「違憲・違法な決定だ」と抗議の声明を発表しています。「自由への介入」で、権力の乱用にあたると考えます。何より歴代政権も「首相の任命は形式」だったのですから。どんな理由があれ、法令の読み方に従い、学術会議の推薦どおり首相は任命すべきです。
そもそも学者の意見は、仮に政府と正反対であっても、専門性ゆえに尊重すべきです。原子爆弾に結びつく理論の発見をしたアインシュタインも戦後、英国の哲学者ラッセルとともに核廃絶と科学技術の平和利用を訴えた宣言を出しました。人類への忠告でした。
◆見識には耳を傾けて
学者には政治から離れた良心に基づく見識が求められているのです。この境界線を突破されれば、またも全体主義への道を進みかねません。
グリム兄弟と同時代を生きた童話作家にデンマークのアンデルセンがいます。「ヤーコプ・グリムは人が愛さざるをえないような人柄」との人物評が残っています。
そういえばアンデルセンの名作には「裸の王様」も…。取り巻きの同調意見ばかり聞き入れ、学者の正論に耳をふさげば、宰相はそう呼ばれてしまいます。
=====================================================
[※ 報道特集(2017年7月8日)↑]
東京新聞のコラム【筆洗】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2017110302000141.html)と、
社説『憲法公布71年 平和主義は壊せない』(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017110302000160.html)。
《「戦争とは結局、人の心の中で生まれるものではありませんか?」…▼「人々の心」が重んじられる民主主義の時代だからこそ、戦争を繰り返さぬためには、「人の心」に働き掛ける力が重要だ。<戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない>》。
《七十一年前の今日、日本国憲法が公布された。それが今や自民党の九条改憲論で揺さぶられる。平和主義がこの憲法の大価値観であることを確かめたい》。
いま、壊憲、緊急事態条項創設への強力なブレーキが必要。「息吐く様に噓をつく総理」「トンズラ総理」「口先だけ総理」や与党自公、癒党お維キトの暴走を止めなければ、一刻も早く。
『●「草の根でリベラルな価値そのものを広めていく…
正面からリベラルな価値を訴え、裾野を広げる戦いを」!』
『●無「責任」な「謙虚」…野党の国会質問時間短縮、
「国会審議形骸化…それとも、それが狙いなのだろうか」』
トンデモの「ト」な自民党壊憲草案の云う「国民主権の縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限」といったこを許していいのか? その先にある、緊急事態条項創設…自公お維キト支持者の皆さんは理解できているのでしょうか? 2/4の「眠り猫」の皆さんは、無関心で大丈夫なのか?
『●自民党の長期「党勢の低迷」…それでも絶対得票率1/4で
3/4の議席を占める小選挙区制という欠陥制度』
金森徳次郎氏は、《今後の政治は天から降ってくる政治ではなく国民が自分の考えで組み立ててゆく政治である。国民が愚かであれば愚かな政治ができ、わがままならわがままな政治ができるのであって、国民はいわば種まきをする立場にあるのであるから、悪い種をまいて、収穫のときに驚くようなことがあってはならない》…と。戦争を引き起こす、カビの生えた《悪い種》を押し付けられ、《収穫》前から破滅が分かり切っていながら種蒔きしようという人たちの気が知れない。
==================================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2017110302000141.html】
【コラム】
筆洗
2017年11月3日
第二次世界大戦の終結から二カ月後の一九四五年十一月、英国のアトリー首相は、ロンドンに集った各国の文化相、教育相らに、こう問い掛けた。「戦争とは結局、人の心の中で生まれるものではありませんか?」▼彼は続けた。「一般の人々の心が、非常に重要とされる民主主義の世界に、我々は生きています。しかし、民主主義は、それ自体で、戦争を容易に起こさせないという防御物であるという保証はありません」▼「人々の心」が重んじられる民主主義の時代だからこそ、戦争を繰り返さぬためには、「人の心」に働き掛ける力が重要だ。だから、文化と教育で各国が協調できる国際機関をつくろうと、アトリーは訴えたのだ▼この時の会合で設立が決められたのが、国連教育科学文化機関(ユネスコ)。秀吉の朝鮮出兵で断絶した国交を取り戻すため朝鮮国王が日本に派遣し、およそ二百年続いた「朝鮮通信使」の記録がユネスコの「世界の記憶」に選ばれたのも、対立や憎悪を乗り越えた「人の心」の足跡を重んじてのことなのだろう▼きょうは、日本国憲法の公布を記念しての「文化の日」。そして、あす四日は、ユネスコ憲章が発効した記念の日。憲章の前文には、アトリー首相の精神が、深く刻まれている▼<戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない>
==================================================================================
==================================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017110302000160.html】
【社説】
憲法公布71年 平和主義は壊せない
2017年11月3日
七十一年前の今日、日本国憲法が公布された。それが今や自民党の九条改憲論で揺さぶられる。平和主義がこの憲法の大価値観であることを確かめたい。
日本国憲法では国民の権利などを定めた第三章の前、第二章に戦争放棄が置かれている。
天皇が第一章であるから、日本国憲法の特徴をよく表した順に書かれていると説明されることが多い。だが、憲法学者の杉原泰雄一橋大学名誉教授は違う解釈をしている。なぜ権利より戦争放棄が先なのか。杉原氏が子ども向けに書いた「憲法読本」(岩波ジュニア新書)でこう説明する。
◆「戦争は国民を殺す」
<伝統的には、軍隊と戦争は、外国の侵略から国家の独立と国民の基本的人権を守るための手段だと考えられてきました>
<明治憲法下の戦争は、一般の国民にも他の諸民族にもたいへんな損害と苦痛をあたえました。そして、とくに広島と長崎の経験は、戦争が国家の独立と国民の基本的人権を守るものではなく、国民を皆殺しとするものに変質したことをはっきりと示すものでした>
太平洋戦争だけでも、死者・行方不明者は三百万人を超え、沖縄では県民の三分の一が殺された。広島・長崎での犠牲は言うまでもない。アジア諸国の犠牲も…。
戦争をしては人権を守るどころか、人命や財産まで根こそぎ奪われてしまう。平和なしには基本的人権の保障もありえない。そんな思想が憲法にあるというわけだ。
一つの見方、解釈である。しかし、深い悔悟を経て自然に出てくる見方であり、さらに将来への約束でもあるだろう。
このことは憲法前文からも読み取れる。平和主義が大きな価値観として書かれているからだ。短い文章の中に「平和」の文字が次々と現れる。
◆前文に「平和」の星々が
<日本国民は、恒久の平和を念願し…><平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して…><われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しよう…><平和のうちに生存する権利を有する>
かつ前文は民主主義や国民主権、平和主義を「子孫のために」や「恒久の」「永遠に」などの言葉を尽くし、将来にわたり保障されることを誓う。人類普遍の原理に基づくから、「これに反する一切の憲法(中略)を排除する」とも明確に述べている。
だから、この原理に反する憲法改正論は当然、許されない。平和主義もまた、それを打ち壊してはならないと考える。
他国の憲法にも変えられない部分は当然存在する。例えば、ドイツ憲法はナチスの反省から国民主権と人権の改正は行えないし、フランス憲法では共和国制の改変はできないなどと書き込んでいる。
日本国憲法でも基本的人権については「侵すことのできない永久の権利」と記す。平和主義も前文を読む限り同等であろう。つまり原理として書かれているのではないか。
自民党は九条に「自衛隊明記」の改憲論を打ち出している。まだ具体案が見えないが、単なる明記で済むのか。戦力不保持と交戦権否認との矛盾が問われ、論争が再燃しよう。何せ違憲とされる「集団的自衛権行使」ができる自衛隊に変質している。
それだけでない。憲法に書かれる機関は、天皇、内閣、国会、裁判所、会計検査院である。そこに自衛隊が加われば格上げは必至で防衛費は膨らむだろう。
今や核兵器保有論者さえも存在する。周辺国の脅威を喧伝(けんでん)すれば、なおさら日本が軍拡路線を進み出し、軍事大国への道になりはしないか。それは憲法が許容する世界ではあるまい。平和主義からの逸脱であろう。「自衛隊明記」の先には戦争が待ってはいないか、それを強く懸念する。
今はやはり憲法前文が掲げる原点に立ち返って考えるべきときなのではなかろうか。
吉田茂内閣で憲法担当大臣だった金森徳次郎は、七十年前の憲法施行日に東京新聞(現在の中日新聞東京本社)の紙面で、日本国憲法の本質を寄稿している。名古屋市出身で旧制愛知一中から東京帝大、大蔵省を経て法制局長官。戦時中は失職したが終戦後、貴族院議員に勅任された人物である。
◆必要なのは皆の英知
<今後の政治は天から降ってくる政治ではなく国民が自分の考えで組み立ててゆく政治である。国民が愚かであれば愚かな政治ができ、わがままならわがままな政治ができるのであって、国民はいわば種まきをする立場にあるのであるから、悪い種をまいて、収穫のときに驚くようなことがあってはならない>
一人一人の英知がいるときだ。
==================================================================================
日刊スポーツのカラム【政界地獄耳/憲法施行70年の“歴史的1歩”】(http://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/1817275.html)
《★この動きを国内メディアではなく、英BBCは「安保関連法は事実上憲法を無視し、自衛隊は同盟国を守ることができる」とし、「安倍首相と稲田防衛相は、日本の平和憲法を廃止しようとしているナショナリストだが、平和憲法の廃止はほぼ不可能だ。そのため安倍首相は、安保関連法を強引に成立させた」…。今日3日は憲法施行70年だ》。
「平和憲法」が風前の灯火。
『●日本国憲法第九条「国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、永久にこれを放棄する」』
「「戦後70年、日本は国家として他国民を誰一人殺さず、
また殺されもしなかった。非戦を貫けたのは、戦争の放棄を定めた
憲法9条があったからにほかならない」。一方、壊憲はどんどんと進み、
沖縄の高江や辺野古では沖縄差別、沖縄イジメ、沖縄破壊が進む。
番組中でダグラス・ラミスさんは述べています、
「(沖縄)…米軍基地はアメリカという帝国の単なる手段ではなく
米軍基地は植民地です アメリカの占領する縄張りなのです」。
アベ様と菅官房長官らが辺野古でやっていること…
「人権や言論の自由も軽視され、植民地支配と同じ」。アベ様、
自公議員や翼賛野党議員が好き放題に壊憲させていていいのか?
そんな議員に投票する人たちは、そんなに「人殺し」に行きたい
のだろうか?、そんなに「大量殺人」に行きたいのだろうか?」
『●壊憲派の沈黙、押しつけ憲法論という思考停止:
「二項も含めて幣原提案とみるのが正しいのではないか」』
『●「防波堤」としての全ての「日本全土がアメリカの「風かたか」」
…米中の「新たな戦争の「防波堤」に」(その1)』
『●「防波堤」としての全ての「日本全土がアメリカの「風かたか」」
…米中の「新たな戦争の「防波堤」に」(その2)』
『●サーロー節子さん「自分の国に裏切られ、
見捨てられ続けてきたという被爆者としての思いを深くした」』
『●「外交音痴、政治音痴、もう政治家とは呼べない領域」な
失言王・萩生田光一氏…成果無しなアベ様外交』
『●歴史学者らの公開質問状に、「侵略の定義は
国際的にも定まっていない」というアベ様はどう応えるのか?』
『●「軍事的対応ではなく、緊張緩和に知恵を絞り、
外交努力を重ねることこそが平和国家を掲げる日本の役割」』
『●番犬様を諌めることもなく「海自、米空母と訓練検討」…
「あくまでも非軍事的解決の道を探るべきである」』
『●高畑勲監督より三上智恵監督へ、
「あなたがつくっているような映画が、次の戦争を止める」』
『●山内康一氏「『米国の軍事力行使を日本は支持する』
…戦争を積極的に肯定…重大かつ危険な発言」』
『●阿部岳記者「桐生悠々は訓練よりも
「実戦が、将来決してあってはならない」ことを訴えた…先見の明は…」』
「《▼桐生悠々は訓練よりも「実戦が、将来決してあってはならない」
ことを訴えた。…先見の明は、その後の空襲被害が証明している。
(阿部岳)》
東京新聞のコラム【筆洗】では、この「関東防空大演習を嗤(わら)ふ」
という論説は「日本の新聞史上、特筆すべき名論説」と言っています」
『●「平和憲法」が風前の灯火: 壊憲の坂道を転げ落ち、
アベ政権と与党自公は戦争へと火に油を注いでいる』
『●戦争法なんて要らない! 「武力による威嚇や武力の行使を
…永久に放棄した日本の役割」を見失っている』
『●大見得を未だに実行しないウソ吐き…
森裕子さん「安倍首相の存在そのものが、私は憲法違反だと思います」』
「立憲主義を理解せず、壊憲を公言するアベ様ら、与党・自公や
「癒」党・お維が唱える《国民主権の縮小、戦争放棄の放棄、
基本的人権の制限》ななニッポンで良い訳がない。アベ様らが破壊して
おきながら「環境権」や「教育無償化」で「お試し壊憲」を提案する矛盾、
いい加減さ、そんなものに騙されて憲法改「正」という名の改「悪」を
一歩でもアベ様らに許せば、あとは、壊憲の坂道を一気に駆け下るだけ。
さんざん憲法を蔑にし、無視し、強行採決で戦争できる国へと変貌していく、
今のアベ様のやり方を見れば、「お試し壊憲」など絶対許してはならない
ことは自明」
「お試し壊憲」など以ての外、騙されてはいけない。《国民主権の縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限》でいいのか?
東京新聞の記事【憲法施行70年】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201705/CK2017050302000138.html)によると、《改憲勢力は、国会議員の任期延長特例や教育無償化など、比較的国民の理解を得やすい分野から改憲を目指す方針》…だそうです。騙されてはいけない。
『●あざとい「“味見”」・お試し壊憲=「憲法の自殺」:
「小さく産んで」、九条壊憲へと「大きく育てる」』
《九条のリアリズム》を怖れないアベ様ら。自分たちは安全地帯に居て、市民の子や孫を「人殺し」に行かせる…《国を滅ぼす》愚行。
東京新聞の社説【憲法70年に考える 9条の持つリアリズム】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2017050302000156.html)によると、《日本国憲法が施行されて七十年。記念すべき年ですが、政権は憲法改正を公言しています。真の狙いは九条で、戦争をする国にすることかもしれません。七十年前の一九四七年五月三日、東京新聞(現在の中日新聞東京本社)に憲法担当大臣だった金森徳次郎は書いています。<今後の政治は天から降って来る政治ではなく国民が自分の考えで組(み)立ててゆく政治である。国民が愚かであれば愚かな政治ができ、わがままならわがままな政治ができるのであって、国民はいわば種まきをする立場にあるのであるから、悪い種をまいて収穫のときに驚くようなことがあってはならない>》《「戦後、首相にもなったジャーナリストの石橋湛山には、こんな予言があります。 ◆軍拡なら国を滅ぼす <わが国の独立と安全を守るために、軍備の拡張という国力を消耗するような考えでいったら、国防を全うすることができないばかりでなく、国を滅ぼす> これが九条のリアリズムです。「そういう政治家には政治を託せない」と湛山は断言します。九条の根本にあるのは国際協調主義です。不朽の原理です》。
そして、もっとストレートに9条に第三項を追加し、「我が軍」的自衛隊の存在を明記するそうです。前項とどのように矛盾なく追記するのか、支離滅裂です。いずれ、いや、すぐさま、そのアベ様の自ら生みだした破壊的「矛盾」を解消するために、壊憲に壊憲を重ね、「戦争放棄」「戦力不保持」は消し去られ、「世界の平和と安全のために積極的に貢献する」(岸井成格さん、『サンデーモーニング』2017年5月14日)ために「我が軍」は米国のための戦争に出兵…。
『●「我が軍」的自衛隊の「違憲」状態を「合憲」へと改めず、
憲法を「壊憲」して「違憲」を解消する!?』
==================================================================================
【http://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/1817275.html】
政界地獄耳
2017年5月3日8時36分
憲法施行70年の“歴史的1歩”
★防衛省、海上自衛隊にとっては歴史的な1歩といえる。海上自衛隊のヘリコプター搭載型の護衛艦「いずも」が、米軍の補給艦「リチャード・E・バード」防護(米艦防護)任務に就いたのだ。昨年3月に施行された安保関連法の自衛隊法改正で認められた、他国軍の「武器等防護」を初めて実行したことになる。米軍と陸海空の各自衛隊は、日米合同演習などでも共同歩調を取ることの制限を課せられており、軽微な任務であっても「ここまで来たか」と感慨にふけるOBや現役の幕僚も多いだろう。
★だが、なぜそれがままならなかったのか。憲法と自衛隊法によって戦争を放棄し、自衛権にせよ、戦争につながるものを徹底的に放棄した結果だ。専守防衛に徹することを義務付けられた自衛戦力は、空母の保有や航続距離の長い航空機にも制限が設けられた。「いずも」は他国では軽空母とみなされる場合もあるが、日本では護衛艦として就航。また他国と共同で作戦行動を行うことは集団的自衛権の行使とみなされ、運用には慎重さが必要だった。今回の任務は集団的自衛権の行使とは言わない。
★この動きを国内メディアではなく、英BBCは「安保関連法は事実上憲法を無視し、自衛隊は同盟国を守ることができる」とし、「安倍首相と稲田防衛相は、日本の平和憲法を廃止しようとしているナショナリストだが、平和憲法の廃止はほぼ不可能だ。そのため安倍首相は、安保関連法を強引に成立させた」との解説付きの記事を書いた。政権による新しい解釈と関連法改正が憲法を超える事態を容認した結果が、「いずも」の作戦につながったわけだ。今日3日は憲法施行70年だ。(K)※敬称略
==================================================================================
東京新聞の桐山桂一さんによるコラム【【私説・論説室から】憲法と「君たち」の関係】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2017011102000142.html)。
《表向きは憲法に反しないといいつつ、立法府が「へりくつをつけて、実は憲法に反するような法律がつくられている」と述べている。安全保障法制を見越しているかのようだ》。
『●争点は「壊憲」: 「ト」な自民党改憲草案は
「国民主権の縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限」』
《それは、自民党の憲法改正草案とは、ずばり「国民主権、平和主義、
基本的人権の尊重」の3つをことごとく否定する中身だからだ。
先日発売された自民党改憲草案の批判本『あたらしい憲法草案のはなし』
(太郎次郎社エディタス)は、〈憲法草案、すなわちあたらしい憲法の三原則〉
について、その本質をこう指摘している。
〈一、国民主権の縮小
一、戦争放棄の放棄
一、基本的人権の制限〉》
『●「憲法九条…戦争放棄はGHQの指示ではなく、
当時の幣原喜重郎首相の発意だったとの説が有力」』
『●花森安治さんの「「武器を捨てよう」は
憲法押し付け論を批判し、9条の意義を説く一編」』
『●壊憲派の沈黙、押しつけ憲法論という思考停止:
「二項も含めて幣原提案とみるのが正しいのではないか」』
『●「ト」な自民党改憲草案の押し付け…
押し付けられた「押し付け憲法論は、賢明なる先人に対する冒涜」』
『●壊憲…「緊急事態という口実で、憲法が破壊される恐れが…
ヒトラーは非常事態を乱用して独裁を築いた」』
『●壊憲反対の不断の声を:
「戦後の歴史の岐路かもしれません。不断の努力こそ求められます」』
『●「ト」な自民党壊憲草案の「新たな三原則」…
「国民主権の縮小」「戦争放棄の放棄」「基本的人権の制限」』
『●「ト」な《党の公式文書》自民党壊憲草案…
「言論の府」で議論する価値など全く無し、を自ら認めた?』
『●沖縄差別: 「両論併記は比較すべきものでもないものすら
“論”に昇格させてしまう危険なロジックだ」』
『●「憲法は…世界のいかなる国も、
いまだかつて言われなかったところの戦争放棄という重大な宣言をした」』
『●「不戦を誇る国であれ」…2017年も、
アベ様ら自公お維の議員や支持者の耳には届かず』
『●室井佑月さん、「政府が間違ったことをしていたら、
間違ってると言えるのが愛国者だと思うけど。」』
『●東京新聞社説「戦争に翻弄されない、
平穏で豊かな暮らしを未来に引き継ぐことこそ、私たちの責任」』
『●室井佑月さん、「なんで2週間余りの祭りのために、
大切な人権を蔑ろにされなきゃならないの?」』
誰が憲法を「破る者」=「壊憲者」でしょうか? 自公の与党やお維の「癒(着)」党の支持者の皆さん、「眠り猫」の皆さん、「考えないことの罪」(ハンナ・アーレント氏)を犯してはいないでしょうか? とうに、「騙されることの責任」を自覚する時期は過ぎています。「20XX年、再び戦争が始まった…」、は直ぐ目の前。
《では、憲法を守るには-。佐藤氏はこう説く、はじめから憲法を破る議員を選んだり、そういう政党を多数党にしない。つまり憲法の番人の番人こそ、「君たち」国民なのだと-》。あ~、与党や癒党の支持者の皆さん、「眠り猫」の皆さん…。「壊憲者」ばかりにしてしまったのは誰?
『●「騙されることの責任」とハンナ・アーレント氏「考えないことの罪」』
『●アベ様の決まり文句
「国民には丁寧に説明をしていく」、でも、そうしたタメシはなし』
『●壊憲、原発推進、平成の治安維持法、TPP、
高江・辺野古、カネ、ダーク・・・「アベ様政治」全体が争点』
『●選挙を何度やっても、「騙されることの責任」
「考えないことの罪」を自覚し得るかどうか?』
==================================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/ronsetu/CK2017011102000142.html】
【私説・論説室から】
憲法と「君たち」の関係
2017年1月11日
「憲法と君たち」というタイトルの古い本が昨年、時事通信社から復刻された。筆者は佐藤功という人物だ。一九一五年に生まれ、二〇〇六年に亡くなった。
この本が書かれたのは五五年。今から六十二年前のことだ。佐藤氏は東京帝大法学部に学び、同学部の助手などをつとめた。新憲法制定に深くかかわった人物でもある。
四六年四月に憲法改正草案ができて、六月に帝国議会に提案された。憲法担当大臣だったのは金森徳次郎氏だったが、佐藤氏はその下で秘書官として金森氏を支え続けたのである。戦争中は中国戦線で二年間、兵役をつとめた経験もあった。
さて、この本の真骨頂は第四章の「憲法を守るということ」にあると思う。表向きは憲法に反しないといいつつ、立法府が「へりくつをつけて、実は憲法に反するような法律がつくられている」と述べている。
安全保障法制を見越しているかのようだ。心の中では、この憲法は邪魔だと思いつつ、「形のうえでは、いかにも憲法を守っているようなみせかけ」をする者もいると指摘する。こんな人物こそ憲法を破る者なのだ。
では、憲法を守るには-。佐藤氏はこう説く、はじめから憲法を破る議員を選んだり、そういう政党を多数党にしない。つまり憲法の番人の番人こそ、「君たち」国民なのだと-。肝に銘じたい。 (桐山桂一)
==================================================================================
東京新聞の桐山桂一、豊田洋一、熊倉逸男の三氏による壊憲批判の10本の社説シリーズ。そのうちの後半5つ。
【今、憲法を考える(6) ドイツ「派兵」の痛み】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016090502000140.html)、
【今、憲法を考える(7) 変えられぬ原則がある】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016090602000128.html)、
【今、憲法を考える(8) 立憲・非立憲の戦いだ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016090702000131.html)、
【今、憲法を考える(9) ルソーの定義に学べば】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016090802000138.html)、
【今、憲法を考える(10) 戦後の「公共」守らねば】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016090902000145.html)。
《退役後も心的外傷後ストレス障害(PTSD)に苦しむ若者の手記はベストセラーになった。独週刊誌シュピーゲルは、いやおうなく激戦に巻き込まれていった検証記事を掲載し、派兵を批判した。戦場では見境もなくエスカレートし、命を奪い合う。政治の論理や机上の作戦では、修羅場は見えない。派兵への歯止めを外したドイツは今も苦しむ》。
《戦勝国の米英仏は、基本法に盛り込むべき人権、自由の保障などの基本原則を示した。しかし、議会評議会議長アデナウアー(のちの首相)が主導権を握り、「押し付けられた」との意識はない。…改正が許されない基本原則もある。基本法七九条は、人間の尊厳の不可侵、民主的な法治国家、国民主権、州による連邦主義などに触れることは許されていない、と規定している。いずれも、ヒトラー政権下で踏みにじられてきたものだ》。
《もし「人権を奪う法案」が国会で可決されたらどうなるか…。たとえ多数決でも人権は奪えないと考えるのが立憲主義である。憲法に明記すれば、人権は守られる。どんな政治権力も暴走する危険があるから、憲法の力で制御しているのだ》。
《自民党は憲法を全面改定する草案を掲げ、安倍晋三首相が「それをベースに」と改憲を呼び掛けている。本丸は国防軍の創設だといわれる。だが、日本国憲法は軍事力を持つようにできていないので、九条を変えれば、書き換えねばならない箇所がいくつも出てくる。例えば首相の職務には軍事の規定が入るであろう。そもそも現行憲法とは思想が相いれない》。
《だから、戦後のスタートは天皇が人間宣言で神格化を捨てた。政教分離で国家神道を切り捨てた。そして、軍事価値を最高位に置く社会を変えた。憲法学者の樋口陽一東大名誉教授は「第九条の存在は、そういう社会の価値体系を逆転させたということに、大きな意味があった」と書いている。軍国主義につながる要素を徹底的に排除した。そうして平和な社会の実現に向かったのは必然である。自由な「公共」をつくった》。
壊憲批判シリーズの前半はこちら。
『●「ト」な自民党改憲草案の押し付け…
押し付けられた「押し付け憲法論は、賢明なる先人に対する冒涜」』
「東京新聞の壊憲批判の社説シリーズ5つ」
壊憲し、9条を捨て去ればその先に待っているのは…? 《緊急事態という口実で、憲法が破壊される恐れがあると指摘したのだ。戦前の旧憲法には戒厳令などがあった。ヒトラーは非常事態を乱用して独裁を築いた》…トンデモの「ト」な自民党改憲草案がやろうとしていること。
「ト」な自民党改憲草案は「国民主権の縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限」をやるそうです。凄いな~。2016年7月参院選では、そんな自公や「癒(着)」党の議員に鹿や馬のごとくバカバカと投票したわけです。オメデタイ。投票してしまって後悔していないのでしょうね。確信的? もし、投票してしまって後悔しているのであれば…「あとの祭り」。
『●争点は「壊憲」: 「ト」な自民党改憲草案は
「国民主権の縮小、戦争放棄の放棄、基本的人権の制限」』
『●「憲法九条…戦争放棄はGHQの指示ではなく、
当時の幣原喜重郎首相の発意だったとの説が有力」』
《憲法九条です。戦争放棄はGHQの指示ではなく、
当時の幣原喜重郎首相の発意だったとの説が有力》。
《日本国憲法は、連合国軍総司令部(GHQ)に強いられたものであり、
自らの手で作り替えたい》。
「…押し付け? これまた、古い呪文、昔の名前をひたすら唱える
アベ様の自公政権。「積極的平和主義」を愛する公明党も壊憲を
あと押し。自公お維大地こそが壊憲を市民に強いているし、押し付けている」
『●花森安治さんの「「武器を捨てよう」は
憲法押し付け論を批判し、9条の意義を説く一編」』
『●壊憲派の沈黙、押しつけ憲法論という思考停止:
「二項も含めて幣原提案とみるのが正しいのではないか」』
==================================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016090502000140.html】
【社説】
今、憲法を考える(6) ドイツ「派兵」の痛み
2016年9月5日
日本と同じく敗戦国でありながら、ドイツは一九五〇年代、基本法(憲法)を改正し、再軍備を明記した。基本法を起草した西ドイツの議会評議会は、軍国ドイツ復活を警戒する米英仏を刺激することを避け、自国防衛の規定を入れなかった。
ところが、冷戦の激化で情勢は一転。米国など西側陣営は、朝鮮戦争に危機感を強め、ソ連に対抗する北大西洋条約機構(NATO)を設立、再軍備を認める。
基本法改正で軍を創設、徴兵制(最長時兵役十八カ月、今は凍結)を導入した。
ただし、派兵はNATO域内に限った。
さらなる転機は一九九一年一月の湾岸戦争だった。ドイツは日本と同様、派兵を見送り、巨額の支援をしながらも国際的批判にさらされた。
保守中道のコール政権は基本法は変えないまま、NATO域外のソマリア内戦国連平和維持活動(PKO)に参加し、旧ユーゴスラビア紛争では艦隊を派遣する。国内で激化する違憲・合憲論争を決着させたのが、連邦憲法裁判所だった。
九四年、議会の同意を条件に域外派兵は可能、と判断した。指針が示され、軍事力行使拡大への道が開かれた。
よりリベラルなはずの社会民主党・緑の党連立のシュレーダー政権は、ユーゴからの独立を宣言したコソボ問題でNATO軍のユーゴ空爆に加わった。「アウシュビッツを繰り返さない」-少数民族の虐殺を許さないという人道上の名目だった。
同盟国と軍事行動に参加し、国際協調を貫く-そんなきれいごとだけでは終わらなかった。さらに戦争の真実を知らしめたのは、アフガニスタンへの派兵だった。
ドイツが任されたのは安全とされた地域だったが、十三年間にわたる派兵で、五十五人の兵士が亡くなった。市民百人以上を犠牲にした誤爆もあった。
退役後も心的外傷後ストレス障害(PTSD)に苦しむ若者の手記はベストセラーになった。独週刊誌シュピーゲルは、いやおうなく激戦に巻き込まれていった検証記事を掲載し、派兵を批判した。
戦場では見境もなくエスカレートし、命を奪い合う。政治の論理や机上の作戦では、修羅場は見えない。派兵への歯止めを外したドイツは今も苦しむ。
==================================================================================
==================================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016090602000128.html】
【社説】
今、憲法を考える(7) 変えられぬ原則がある
2016年9月6日
基本法(憲法)を六十回改正したドイツを例に挙げ、日本国憲法改正を促す声もある。国の分断時に制定された基本法の暫定的性格が改正を容易にした面もある。
ドイツは、人間の尊厳不可侵など、基本法の基本原則は曲げてはいない。
芸術を愛したバイエルン国王ルートウィヒ二世が築いた城があるヘレンキームゼー島。敗戦後、湖水にうかぶ景勝地に州首相らが集まって、草案をまとめた。
草案をもとに、各州代表六十五人による議会評議会は、西ドイツの首都ボンで、八カ月かけて基本法を制定した。日本国憲法施行二年後の一九四九年だった。
戦勝国の米英仏は、基本法に盛り込むべき人権、自由の保障などの基本原則を示した。
しかし、議会評議会議長アデナウアー(のちの首相)が主導権を握り、「押し付けられた」との意識はない。
占領下だった。将来の東西統一後、選挙で選ばれた代表によって「国民が自由な意思で」憲法を制定するとし、基本法と名付けた。分断を固定させまいとの思いを込めた。
しかし九〇年、新たな憲法制定より統一を急ぐことを優先し、基本法を旧東ドイツ地域にも適用する手法を採った。
基本法の呼称のまま、国民に定着している。
改正には上下両院の三分の二以上の賛成が必要だが、日本と違って国民投票の必要はない。
国の根幹に関わったのは、軍創設と徴兵制導入に伴う五〇年代の改正、防衛や秩序維持など「非常事態」に対処するための六八年の改正だった。
冷戦の最前線にあった分断国家が必要に迫られてのものだった。
改正が許されない基本原則もある。基本法七九条は、人間の尊厳の不可侵、民主的な法治国家、国民主権、州による連邦主義などに触れることは許されていない、と規定している。
いずれも、ヒトラー政権下で踏みにじられてきたものだ。ナチスのような暴政を繰り返すまいとの決意表明である。国是と言ってもいいだろう。
日本にもむろん、守るべき憲法の精神がある。
==================================================================================
==================================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016090702000131.html】
【社説】
今、憲法を考える(8) 立憲・非立憲の戦いだ
2016年9月7日
もし「人権を奪う法案」が国会で可決されたらどうなるか…。
たとえ多数決でも人権は奪えないと考えるのが立憲主義である。憲法に明記すれば、人権は守られる。どんな政治権力も暴走する危険があるから、憲法の力で制御しているのだ。
ちょうど百年前、一九一六年に京都帝大の憲法学者佐々木惣一が「立憲非立憲」という論文を発表した。「違憲ではないけれども、非立憲だとすべき場合がある」という問題提起をしたのだ。
人権を奪う法案のたとえは、非立憲そのものだ。国民主権も多数決で奪えない。平和主義もまたそのような価値である。
民意を背景にした政治権力でも間違うことがあるから憲法で縛りをかける。過半数の賛成も間違うことがある。だから多数決は万能ではないと考えるわけだ。
対極が専制主義である。佐々木は「第十八世紀から第十九世紀にかけての世界の政治舞台には、専制軍に打勝(うちかっ)た立憲軍の一大行列を観(み)た」と記した。専制軍とはフランス王制、立憲軍とは人権宣言などを示すのだろう。佐々木が心配した「非立憲」の勢力が、何と現代日本に蘇(よみがえ)る。
集団的自衛権行使を認める閣議決定はクーデターとも批判され、安全保障法制は憲法学者の大半から違憲とされた。憲法を無視し、敵視する。そして改憲へと進む…。民意で選ばれた政治権力であっても、専制的になりうることを示しているのではないだろうか。
緊急事態条項を憲法に新設する案が聞こえてくる。戦争や自然災害など非常事態のとき、国家の存立を維持するために、憲法秩序を停止する条項だ。奪われないはずの人権も自由も制限される。
他国にはしばしば見られるのに、なぜ日本国憲法にこの規定がないか。七十年前に議論された。一九四六年七月の帝国議会で「事変の際には(権利を)停止する」必要性をいう意見が出た。新憲法制定の担当大臣である金森徳次郎はこう答弁した。
<精緻なる憲法を定めましても口実を其処(そこ)に入れて
又(また)破壊せられる虞(おそれ)絶無とは断言し難い>
緊急事態という口実で、憲法が破壊される恐れがあると指摘したのだ。戦前の旧憲法には戒厳令などがあった。ヒトラーは非常事態を乱用して独裁を築いた。「立憲」を堅持しないと、権力はいろんな口実で、かけがえのない人権を踏みにじりかねない。
==================================================================================
==================================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016090802000138.html】
【社説】
今、憲法を考える(9) ルソーの定義に学べば
2016年9月8日
国家とは法人である。国民との間で、社会契約が結ばれている。そして戦争は国家と国家の間で生じる。つまり、戦争とは他国の社会契約を攻撃することだ-。
ルソーは戦争をそう定義した。十八世紀に活躍した思想家で、「社会契約論」などで有名だ。フランス革命時の人権宣言に影響を与えた。「戦争状態は社会状態から生まれるということ」(ルソー全集四巻)にこう記す。
<ある主権者に戦争を挑むとはどういうことだろうか。それは国家の協約と
その結果生じるあらゆる現象とを攻撃することだ。(中略)社会契約が
ただの一撃で断ち切られるようなことがあれば、たちまち戦争は
もう起きなくなるに違いない>
社会契約を暴力で断ち切るのだから、憲法原理が変われば戦争は終わる。憲法学者の長谷部恭男早大教授は「ルソーの想定は、単なる空理空論ではない」と著書「憲法とは何か」に書いている。そして、東欧諸国が共産主義の憲法を捨て、議会制民主主義を採用した事例を挙げる。確かに「冷戦」という戦争は終結した。
自民党は憲法を全面改定する草案を掲げ、安倍晋三首相が「それをベースに」と改憲を呼び掛けている。本丸は国防軍の創設だといわれる。だが、日本国憲法は軍事力を持つようにできていないので、九条を変えれば、書き換えねばならない箇所がいくつも出てくる。例えば首相の職務には軍事の規定が入るであろう。
そもそも現行憲法とは思想が相いれない。立憲主義では憲法は「名宛て人」を国家にして、権力に憲法を順守させる。草案は国民に順守させる書きぶりだ。しかも、「公益」や「公の秩序」の方を人権より上に位置付ける。権力ではなく、国民を縛ろうとするのは立憲主義の放棄であろう。
憲法改正の限界説も無視している。日本国憲法のアイデンティティーを損なう改正は限界を超えて、不可能と考える学説である。人権や国民主権、平和主義は三大原則と呼ばれるから本来、手を付けられないはずだ。草案は世界でも先進的な平和的生存権もばっさり削る。国民に国防義務を負わせることと関連していよう。
自民党草案が仮にそのまま成立するなら憲法破壊となる。憲法典の転覆だから、法学的意味で「革命」と指摘する声もある。ルソーに学べば社会契約に対する戦争と同じ事態だともいえる。
==================================================================================
==================================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016090902000145.html】
【社説】
今、憲法を考える(10) 戦後の「公共」守らねば
2016年9月9日
歴史の読み方として、一九三五年を分岐点と考えてみる。天皇機関説事件があった年である。天皇を統治機関の一つで、最高機関とする憲法学者美濃部達吉の学説が突如として猛攻撃された。
なぜか。合理的すぎる、無機質すぎる-。現人神である天皇こそが統治の主としないと、お国のために命を捧(ささ)げられない。「天皇陛下万歳」と死んでいけない。機関説の排除とは、戦争を乗り切るためだったのだろう。
それまで「公」の場では神道と天皇の崇拝を求められたものの、「私」の世界では何を考えても自由なはずだった。だが、事件を契機に「公」が「私」の領域にまでなだれ込んでいった。それから終戦までわずか十年である。
だから、戦後のスタートは天皇が人間宣言で神格化を捨てた。政教分離で国家神道を切り捨てた。そして、軍事価値を最高位に置く社会を変えた。憲法学者の樋口陽一東大名誉教授は「第九条の存在は、そういう社会の価値体系を逆転させたということに、大きな意味があった」と書いている。
軍国主義につながる要素を徹底的に排除した。そうして平和な社会の実現に向かったのは必然である。自由な「公共」をつくった。とりわけ「表現の自由」の力で多彩な文化や芸術、言論などを牽引(けんいん)し、豊かで生き生きとした社会を築いた。平和主義が自由を下支えしたのだ。九条の存在が軍拡路線を阻んだのも事実である。
ところが、戦後の「公共」を否定する動きが出てきた。戦後体制に心情的反発を持ち、昔の日本に戻りたいと考える勢力である。強い国にするには、「公」のために「私」が尽くさねばならない。だから愛国心を絶対的なものとして注入しようとする。国旗や国歌で演出する-。そんな「公共」の再改造が進んでいまいか。
憲法改正の真の目的も、そこに潜んでいないか。憲法は国の背骨だから、よほどの動機がない限り改変したりはしないものだ。動機もはっきりしないまま論議を進めるのはおかしい。戦後の自由社会を暗転させる危険はないか、改憲論の行方には皆で注意を払わねばならない。 =おわり
(この企画は桐山桂一、豊田洋一、熊倉逸男が担当しました)
◇
ご意見、ご感想をお寄せください。〒100 8505(住所不要)東京新聞・中日新聞論説室 ファクス03(3595)6905へ
==================================================================================