埋め立ての話です
こんにちは
ザブです。
仕事で公有水面埋立法、しかも昭和48年の改正前の旧法を調べる必要があり、いろいろ探したけど条文が見つからなかったので国会図書館に行って調べてきました。
埋立て地の所有権等の権利の登記に必要な条文は第27条なので
第27条の新旧の比較のために原文のカナ使いのまま載せます。
第28条は許可が効力要件である根拠です。
また、旧埋立法では処分の制限の登記(設定及び抹消、変更)が嘱託でするとの根拠も書いてあります。
おまけで、許可書が移転登記の添付書面にならない。との民事三課長回答も発見したので載せます。(この通達等が今も有効かどうかは知りません。)
また、千葉県等では旧埋立法の処分の制限登記が残っている土地でも現埋立法に読み替えて手続きをする自治体も有ります。
なお、旧埋立法にある不動産登記法104条(旧)は「処分の制限の登記」の規定です。
(旧)公有水面埋立法(昭和47年度版 六法全書より引用)
第二七条【埋立地に関する権利の設定・譲渡の制限】
埋立地ニ関スル権利ノ設定又ハ譲渡ニ付イテハ埋立ノ免許ノ条件ヲ以テ地方長官ノ許可ヲ受クヘキ旨ヲ定ムルコトヲ得
② 前項ノ規定ニ依リ埋立地ニ関スル処分ノ制限ヲ定メタル場合ニ於いては地方長官ハ第二十二条ノ竣功認可ヲ為シタル後遅滞ナク其ノ登記ヲ登記所ニ嘱託スヘシ
③ 不動産登記法第百四条ノ規定ハ前項ノ登記ニ付之ヲ準用ス
④ 地方長官登記シタル処分ノ制限ノ全部又ハ一部ヲ解除シタルトキハ遅滞なく其ノ登記ノ抹消又ハ変更ヲ登記所ニ嘱託スヘシ
第二八条【同前】
前条二項ノ登記ヲ為シタル埋立地ニ関スル権利ノ設定又ハ譲渡ニシテ同条第一項ノ許可ヲ受クヘキモノハ其ノ許可ヲ受クルニ非サレハ効力ヲ生セス
(現)公有水面埋立法(平成22年3月16日現在有効)
第二十七条
第二十二条第二項ノ告示ノ日ヨリ起算シ十年間ハ第二十四条第一項ノ規定ニ依リ埋立地ノ所有権ヲ取得シタル者又ハ其ノ一般承継人当該埋立地ニ付所有権ヲ移転シ又ハ地上権、質権、使用貸借ニ依ル権利若ハ賃貸借其ノ他ノ使用及収益ヲ目的トスル権利ヲ設定セムトスルトキハ当該移転又ハ設定ノ当事者ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ノ許可ヲ受クベシ但シ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ此ノ限ニ在ラズ
一 権利ヲ取得スル者ガ国又ハ公共団体ナルトキ
二 滞納処分、強制執行、担保権ノ実行トシテノ競売(其ノ例ニ依ル競売ヲ含ム)又ハ企業担保権ノ実行ニ因リ権利ガ移転スルトキ
三 法令ニ依リ収用又ハ使用セラルルトキ
○2 都道府県知事ハ前項ノ許可ノ申請左ノ各号ニ適合スト認ムルトキハ之ヲ許可スベシ
一 申請手続ガ前項ノ国土交通省令ニ違反セザルコト
二 第二条第三項第四号ノ埋立以外ノ埋立ヲ為シタル者又ハ其ノ一般承継人ニ在リテハ権利ノ移転又ハ設定ニ付已ムコトヲ得ザル事由アルコト
三 権利ヲ移転シ又ハ設定セムトスル者ガ其ノ移転又ハ設定ニ因リ不当ニ受益セザルコト
四 権利ノ移転又ハ設定ノ相手方ノ選考方法ガ適正ナルコト
五 権利ノ移転又ハ設定ノ相手方ガ埋立地ヲ第十一条又ハ第十三条ノ二第二項ノ規定ニ依リ告示シタル用途ニ従ヒ自ラ利用スト認メラルルコト
○3 都道府県知事ハ第四十七条第一項ノ国土交通大臣ノ認可ヲ受ケタル埋立ニ関シ第一項ノ許可ヲ為サムトスルトキハ予メ国土交通大臣ニ協議スベシ
第二十八条 埋立地ニ関スル権利ノ移転又ハ設定ニシテ前条第一項ノ許可ヲ受クヘキモノハ其ノ許可ヲ受クルニ非サレハ効力ヲ生セス
公有水面埋立地につき、公有水面埋立法27条の処分の制限の登記がされている場合で
も、その後、売買による所有権移転登記がされ、さらに第三者へ所有権移転登記を申
請するには、埋立免許者の許可書の添付を要しない(昭和43年8月1日民事三発第637
号民事局第三課長回答)
こんにちは
ザブです。
仕事で公有水面埋立法、しかも昭和48年の改正前の旧法を調べる必要があり、いろいろ探したけど条文が見つからなかったので国会図書館に行って調べてきました。
埋立て地の所有権等の権利の登記に必要な条文は第27条なので
第27条の新旧の比較のために原文のカナ使いのまま載せます。
第28条は許可が効力要件である根拠です。
また、旧埋立法では処分の制限の登記(設定及び抹消、変更)が嘱託でするとの根拠も書いてあります。
おまけで、許可書が移転登記の添付書面にならない。との民事三課長回答も発見したので載せます。(この通達等が今も有効かどうかは知りません。)
また、千葉県等では旧埋立法の処分の制限登記が残っている土地でも現埋立法に読み替えて手続きをする自治体も有ります。
なお、旧埋立法にある不動産登記法104条(旧)は「処分の制限の登記」の規定です。
(旧)公有水面埋立法(昭和47年度版 六法全書より引用)
第二七条【埋立地に関する権利の設定・譲渡の制限】
埋立地ニ関スル権利ノ設定又ハ譲渡ニ付イテハ埋立ノ免許ノ条件ヲ以テ地方長官ノ許可ヲ受クヘキ旨ヲ定ムルコトヲ得
② 前項ノ規定ニ依リ埋立地ニ関スル処分ノ制限ヲ定メタル場合ニ於いては地方長官ハ第二十二条ノ竣功認可ヲ為シタル後遅滞ナク其ノ登記ヲ登記所ニ嘱託スヘシ
③ 不動産登記法第百四条ノ規定ハ前項ノ登記ニ付之ヲ準用ス
④ 地方長官登記シタル処分ノ制限ノ全部又ハ一部ヲ解除シタルトキハ遅滞なく其ノ登記ノ抹消又ハ変更ヲ登記所ニ嘱託スヘシ
第二八条【同前】
前条二項ノ登記ヲ為シタル埋立地ニ関スル権利ノ設定又ハ譲渡ニシテ同条第一項ノ許可ヲ受クヘキモノハ其ノ許可ヲ受クルニ非サレハ効力ヲ生セス
(現)公有水面埋立法(平成22年3月16日現在有効)
第二十七条
第二十二条第二項ノ告示ノ日ヨリ起算シ十年間ハ第二十四条第一項ノ規定ニ依リ埋立地ノ所有権ヲ取得シタル者又ハ其ノ一般承継人当該埋立地ニ付所有権ヲ移転シ又ハ地上権、質権、使用貸借ニ依ル権利若ハ賃貸借其ノ他ノ使用及収益ヲ目的トスル権利ヲ設定セムトスルトキハ当該移転又ハ設定ノ当事者ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ノ許可ヲ受クベシ但シ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ此ノ限ニ在ラズ
一 権利ヲ取得スル者ガ国又ハ公共団体ナルトキ
二 滞納処分、強制執行、担保権ノ実行トシテノ競売(其ノ例ニ依ル競売ヲ含ム)又ハ企業担保権ノ実行ニ因リ権利ガ移転スルトキ
三 法令ニ依リ収用又ハ使用セラルルトキ
○2 都道府県知事ハ前項ノ許可ノ申請左ノ各号ニ適合スト認ムルトキハ之ヲ許可スベシ
一 申請手続ガ前項ノ国土交通省令ニ違反セザルコト
二 第二条第三項第四号ノ埋立以外ノ埋立ヲ為シタル者又ハ其ノ一般承継人ニ在リテハ権利ノ移転又ハ設定ニ付已ムコトヲ得ザル事由アルコト
三 権利ヲ移転シ又ハ設定セムトスル者ガ其ノ移転又ハ設定ニ因リ不当ニ受益セザルコト
四 権利ノ移転又ハ設定ノ相手方ノ選考方法ガ適正ナルコト
五 権利ノ移転又ハ設定ノ相手方ガ埋立地ヲ第十一条又ハ第十三条ノ二第二項ノ規定ニ依リ告示シタル用途ニ従ヒ自ラ利用スト認メラルルコト
○3 都道府県知事ハ第四十七条第一項ノ国土交通大臣ノ認可ヲ受ケタル埋立ニ関シ第一項ノ許可ヲ為サムトスルトキハ予メ国土交通大臣ニ協議スベシ
第二十八条 埋立地ニ関スル権利ノ移転又ハ設定ニシテ前条第一項ノ許可ヲ受クヘキモノハ其ノ許可ヲ受クルニ非サレハ効力ヲ生セス
公有水面埋立地につき、公有水面埋立法27条の処分の制限の登記がされている場合で
も、その後、売買による所有権移転登記がされ、さらに第三者へ所有権移転登記を申
請するには、埋立免許者の許可書の添付を要しない(昭和43年8月1日民事三発第637
号民事局第三課長回答)
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