ここ数年、未成年者の携帯電話利用は急激に増加し、それに伴い、有害情報サイトが絡む犯罪被害や非行発生率も急激に増加し深刻な社会問題になっています。この事態を重く見た総務省が、携帯各社に、有害サイトのアクセスをブロックするフィルタリング強化を要請しています。
出会い系サイトで若年者が犯罪に巻き込まれる事例は増加、警視庁の発表によると、被害者の96.8%が携帯電話から利用しています。また、最近では、いじめなどに発展している「学校裏サイト」、「プロフ」の問題もあります。
2008年9月時点での携帯電話各社の動きのポイントは以下になっており、未成年者に対する携帯各社のフィルタリングサービス適用が加速されています。
(1) 未成年者が新規契約する場合、フィルタリングサービスを自動的に適用(2008年2月より)
(2) 携帯電話各社、フィルタリング方法を、ホワイトリスト方式からブラックリスト方式に変更(2008年8月以降)
(3) 未成年者へのフィルタリングを2009年1月以降から、18歳未満の既存ユーザーにも適用(2009年1月以降)
この中で、フィルタリング方法が、「ホワイトリスト方式」から「ブラックリスト方式」に変更になったのは大きな改善だと思います。
以前、某携帯会社のフィルタリングサービスを利用した際、「ホワイトリスト方式」のため、認められたサイトした見ることができないため、かなりのサイトが見れず不便でした。「ブラックリスト方式」では、アダルトや出会い系といった制限対象ジャンルのみブロックするので、ブロック範囲がゆるくなり、不便さは改善されると思います。
《フィルタリング方法、ホワイトリスト方式・ブラックリスト方式の違い》
有害情報をブロックする技術的対策として「フィルタリング」があります。フィルタリングとは、受信者側で受信する情報を選択または制限できる仕組みで、2つの方式があります。
(1) ホワイトリスト方式:特定のウェブページだけにアクセスできるようにする。
(2) ブラックリスト方式:有害なウェブページへのアクセスを遮断する。
総務省が、「ホワイトリストは利用者の選択肢が限られる」と方式の見直しを求めたことから、携帯各社は閲覧制限の度合いが緩いブラックリスト方式に切り替えることになりました。
ブラックリスト方式では、アダルトや出会い系といった制限対象ジャンルに含まれないサイトであればアクセスすることができる。
閲覧制限の度合いが緩いブラックリスト方式に切り替えることにした。ブラックリスト方式では、アダルトや出会い系といった制限対象ジャンルに含まれないサイトであればアクセスすることができる。
なお、携帯電話各社の、未成年者へのフィルタリングサービス適用が加速している背景には総務省の要請、“青少年ネット規制法”の成立があります。
(1) 総務省による「有害サイトアクセス制限サービスの導入促進要請」(2007年12月10日)
(2) 総務省による「フィルタリングサービスの改善等に関する携帯電話事業者等への要請(2008年4月25日) -「ブラックリスト方式」(「特定分類アクセス制限方式」)への移行要請
(3) “青少年ネット規制法”が成立、携帯事業者にフィルタリング義務付けなど(2008年6月11日)
■
■ 出会い系サイトを利用して犯罪被害にあった児童の96.8%が携帯電話から利用
■
警察庁の「平成19年中のいわゆる出会い系サイトに関係した事件の検挙状況について」(広報資料
平成20年2月21日)によると以下になっており、携帯電話を通じた事件が多くなっています。
(1) 平成19年中の出会い系サイトに関係した事件として報告のあった件数は1,753件
検挙件数1,753件のうち、児童買春・児童ポルノ法違反が760件と最も多く、検挙全体の43.4%を占める。
(2) 出会い系サイトを利用して犯罪被害にあった児童は1,100人であり、高い水準で推移
出会い系サイトへのアクセス手段として携帯電話を使用した被害児童は、1,100人のうち1,062人で96.5%を占める。
参考情報:平成19年中のいわゆる出会い系サイトに関係した事件の検挙状況について
http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h20/pdf38.pdf
■
■ これまでの総務省のフィルタリングサービス適用促進要請、携帯各社の動き
■
■ 総務省による「有害サイトアクセス制限サービスの導入促進要請」(2007年12月10日)
2007年12月10日、総務省による、携帯電話・PHSキャリア4社に対する「青少年が使用する携帯電話・PHSにおける有害サイトアクセス制限サービス(フィルタリングサービス)の導入促進に関する携帯電話事業者等への要請」がなされた。要請の主なポイントは以下です。
(1) 新規契約時にフィルタリングサービスの利用を原則とした形で親権者の意思確認を行うこと
(2) すべての18歳未満の既存契約者に関し、フィルタリングサービスの利用を原則とした形で意思確認を実施し、利用を望まない場合には親権者の意思確認を行うこと
(3) 18歳未満の使用者に関し、親権者である既存契約者に対して、フィルタリングサービスの利用の意思確認を実施すること
これにより、有害サイトへのアクセスを制限するフィルタリングサービスが、未成年者に対して原則適用されるようになりました。
参考資料:
「青少年が使用する携帯電話・PHSにおける有害サイトアクセス制限サービス
(フィルタリングサービス)の導入促進に関する携帯電話事業者等への要請」総務省(報道資料)
http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/071210_4.html
■ 未成年者が新規契約する場合、フィルタリングサービスを自動的に適用
携帯電話・PHS事業者各社は、総務省による「有害サイトアクセス制限サービスの導入促進要請」の方針に従い、現在提供されているフィルタリングサービスを自動適用することを相次いで発表。
2008年1~2月から20歳未満の人が携帯電話を契約する際、親権者が「不要」と申告しない限り、フィルタリングサービスが自動的に適用されるようになりました。
さらに 2008年6月以降は、現在契約中の利用者を含む未成年者に対し、親権者の申告がない限りフィルタリングが自動的に導入されることとなる。
■ 総務省による「フィルタリングサービスの改善等に関する」要請(2008年4月25日)
総務省は、現在の携帯電話等のホワイトリスト方式のフィルタリングサービスは画一的で、制限される範囲が広範であるなど、今後の普及を妨げかねない課題を抱えているとして、より良いフィルタリングサービスを提供するための取組を携帯各社に対し要請しました。
この中で、「特定分類アクセス制限方式」(いわゆる「ブラックリスト方式」)のフィルタリングサービスを、関係事業者間で協議し、対応するゆ要請しています。
携帯電話・PHSのフィルタリングサービスの改善等に関する携帯電話事業者等への要請
総務省(報道資料)平成20年4月25日
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080425_7.html
■“青少年ネット規制法”が成立、携帯事業者にフィルタリング義務付けなど(2008年6月11日)
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案」が2008年6月11日、参議院本会議で可決され、成立しました。
この法案は、携帯電話事業者やインターネットサービスプロバイダーなど対して、青少年(18歳未満)がインターネットを利用できる端末やサービスに対してフィルタリングサービスやソフトの提供を義務づけるもの。
ただし、保護者が利用しない旨を申し出た場合は、フィルタリングを解除できる。なお、フィルタリングのデータベース作成は民間団体に委ねるとしています。
■携帯各社がフィルタリングサービスを改善
NTTドコモは、アクセス制限サービス(フィルタリングサービス)を8月1日からブラックリスト方式(特定分類方式)に変更すると発表した。
これまで未成年の新規契約時において、親権者から「不要」などの申出がなければ、「キッズiモードフィルタ」を利用するよう受付を行っていたが、2008年8月1日より、「iモードフィルタ」(ブラックリスト方式)の利用に受付方法を変更。なお、利用者が小学生や、初めて携帯電話を持たれるお子様の場合は「キッズiモードフィルタ」(ホワイトリスト方式)を勧めています。
KDDIはEZwebのアクセス制限サービスを、10月1日からブラックリスト方式(特定分類方式)に変更すると発表した。
これまでKDDIは、「EZ安心アクセスサービス」の利用を意思表示しなければ、「EZ安心アクセスサービス 接続先限定コース」(ホワイトリスト方式)を適用していた。今後は、「EZ安心アクセスサービス特定カテゴリ制限コース」(ブラックリスト方式) になる。ただし、小学生以下のユーザーには、従来どおりEZ安心アクセスサービス接続先限定コースを適用するという。
■携帯各社,未成年者へのフィルタリングを2009年1月以降から既存ユーザーにも適用へ
参考情報:
携帯各社,未成年者へのフィルタリングを2009年1月以降から既存ユーザーにも適用へ
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080912/314737/
NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイルの携帯電話各社は2008年9月12日、18歳未満の未成年者に対して有害なサイトへのアクセスを制限するフィルタリング・サービスを,2009年1月から既存ユーザーに対しても適用していくことを発表。
これまで各社は総務省の要請などを受けて,新規加入のユーザーに対して原則ブラックリスト方式のフィルタリング・サービスを適用する体制を整えてきたが、既存ユーザーに対する取り組みが遅れていた。
NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイルの3社は2008年10月以降、既存ユーザーに対して請求書などでフィルタリング・サービスの利用意向を確認。親権者から不要の申し出がない限り,既存ユーザーに対しても以後はフィルタリング・サービスを適用していく。
適用時期はNTTドコモが2009年1月下旬から、KDDIが2009年2月中旬から、ソフトバンクモバイルが2009年2月から。
出会い系サイトで若年者が犯罪に巻き込まれる事例は増加、警視庁の発表によると、被害者の96.8%が携帯電話から利用しています。また、最近では、いじめなどに発展している「学校裏サイト」、「プロフ」の問題もあります。
2008年9月時点での携帯電話各社の動きのポイントは以下になっており、未成年者に対する携帯各社のフィルタリングサービス適用が加速されています。
(1) 未成年者が新規契約する場合、フィルタリングサービスを自動的に適用(2008年2月より)
(2) 携帯電話各社、フィルタリング方法を、ホワイトリスト方式からブラックリスト方式に変更(2008年8月以降)
(3) 未成年者へのフィルタリングを2009年1月以降から、18歳未満の既存ユーザーにも適用(2009年1月以降)
この中で、フィルタリング方法が、「ホワイトリスト方式」から「ブラックリスト方式」に変更になったのは大きな改善だと思います。
以前、某携帯会社のフィルタリングサービスを利用した際、「ホワイトリスト方式」のため、認められたサイトした見ることができないため、かなりのサイトが見れず不便でした。「ブラックリスト方式」では、アダルトや出会い系といった制限対象ジャンルのみブロックするので、ブロック範囲がゆるくなり、不便さは改善されると思います。
《フィルタリング方法、ホワイトリスト方式・ブラックリスト方式の違い》
有害情報をブロックする技術的対策として「フィルタリング」があります。フィルタリングとは、受信者側で受信する情報を選択または制限できる仕組みで、2つの方式があります。
(1) ホワイトリスト方式:特定のウェブページだけにアクセスできるようにする。
(2) ブラックリスト方式:有害なウェブページへのアクセスを遮断する。
総務省が、「ホワイトリストは利用者の選択肢が限られる」と方式の見直しを求めたことから、携帯各社は閲覧制限の度合いが緩いブラックリスト方式に切り替えることになりました。
ブラックリスト方式では、アダルトや出会い系といった制限対象ジャンルに含まれないサイトであればアクセスすることができる。
閲覧制限の度合いが緩いブラックリスト方式に切り替えることにした。ブラックリスト方式では、アダルトや出会い系といった制限対象ジャンルに含まれないサイトであればアクセスすることができる。
なお、携帯電話各社の、未成年者へのフィルタリングサービス適用が加速している背景には総務省の要請、“青少年ネット規制法”の成立があります。
(1) 総務省による「有害サイトアクセス制限サービスの導入促進要請」(2007年12月10日)
(2) 総務省による「フィルタリングサービスの改善等に関する携帯電話事業者等への要請(2008年4月25日) -「ブラックリスト方式」(「特定分類アクセス制限方式」)への移行要請
(3) “青少年ネット規制法”が成立、携帯事業者にフィルタリング義務付けなど(2008年6月11日)
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■ 出会い系サイトを利用して犯罪被害にあった児童の96.8%が携帯電話から利用
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警察庁の「平成19年中のいわゆる出会い系サイトに関係した事件の検挙状況について」(広報資料
平成20年2月21日)によると以下になっており、携帯電話を通じた事件が多くなっています。
(1) 平成19年中の出会い系サイトに関係した事件として報告のあった件数は1,753件
検挙件数1,753件のうち、児童買春・児童ポルノ法違反が760件と最も多く、検挙全体の43.4%を占める。
(2) 出会い系サイトを利用して犯罪被害にあった児童は1,100人であり、高い水準で推移
出会い系サイトへのアクセス手段として携帯電話を使用した被害児童は、1,100人のうち1,062人で96.5%を占める。
参考情報:平成19年中のいわゆる出会い系サイトに関係した事件の検挙状況について
http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h20/pdf38.pdf
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■ これまでの総務省のフィルタリングサービス適用促進要請、携帯各社の動き
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■ 総務省による「有害サイトアクセス制限サービスの導入促進要請」(2007年12月10日)
2007年12月10日、総務省による、携帯電話・PHSキャリア4社に対する「青少年が使用する携帯電話・PHSにおける有害サイトアクセス制限サービス(フィルタリングサービス)の導入促進に関する携帯電話事業者等への要請」がなされた。要請の主なポイントは以下です。
(1) 新規契約時にフィルタリングサービスの利用を原則とした形で親権者の意思確認を行うこと
(2) すべての18歳未満の既存契約者に関し、フィルタリングサービスの利用を原則とした形で意思確認を実施し、利用を望まない場合には親権者の意思確認を行うこと
(3) 18歳未満の使用者に関し、親権者である既存契約者に対して、フィルタリングサービスの利用の意思確認を実施すること
これにより、有害サイトへのアクセスを制限するフィルタリングサービスが、未成年者に対して原則適用されるようになりました。
参考資料:
「青少年が使用する携帯電話・PHSにおける有害サイトアクセス制限サービス
(フィルタリングサービス)の導入促進に関する携帯電話事業者等への要請」総務省(報道資料)
http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/071210_4.html
■ 未成年者が新規契約する場合、フィルタリングサービスを自動的に適用
携帯電話・PHS事業者各社は、総務省による「有害サイトアクセス制限サービスの導入促進要請」の方針に従い、現在提供されているフィルタリングサービスを自動適用することを相次いで発表。
2008年1~2月から20歳未満の人が携帯電話を契約する際、親権者が「不要」と申告しない限り、フィルタリングサービスが自動的に適用されるようになりました。
さらに 2008年6月以降は、現在契約中の利用者を含む未成年者に対し、親権者の申告がない限りフィルタリングが自動的に導入されることとなる。
■ 総務省による「フィルタリングサービスの改善等に関する」要請(2008年4月25日)
総務省は、現在の携帯電話等のホワイトリスト方式のフィルタリングサービスは画一的で、制限される範囲が広範であるなど、今後の普及を妨げかねない課題を抱えているとして、より良いフィルタリングサービスを提供するための取組を携帯各社に対し要請しました。
この中で、「特定分類アクセス制限方式」(いわゆる「ブラックリスト方式」)のフィルタリングサービスを、関係事業者間で協議し、対応するゆ要請しています。
携帯電話・PHSのフィルタリングサービスの改善等に関する携帯電話事業者等への要請
総務省(報道資料)平成20年4月25日
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080425_7.html
■“青少年ネット規制法”が成立、携帯事業者にフィルタリング義務付けなど(2008年6月11日)
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案」が2008年6月11日、参議院本会議で可決され、成立しました。
この法案は、携帯電話事業者やインターネットサービスプロバイダーなど対して、青少年(18歳未満)がインターネットを利用できる端末やサービスに対してフィルタリングサービスやソフトの提供を義務づけるもの。
ただし、保護者が利用しない旨を申し出た場合は、フィルタリングを解除できる。なお、フィルタリングのデータベース作成は民間団体に委ねるとしています。
■携帯各社がフィルタリングサービスを改善
NTTドコモは、アクセス制限サービス(フィルタリングサービス)を8月1日からブラックリスト方式(特定分類方式)に変更すると発表した。
これまで未成年の新規契約時において、親権者から「不要」などの申出がなければ、「キッズiモードフィルタ」を利用するよう受付を行っていたが、2008年8月1日より、「iモードフィルタ」(ブラックリスト方式)の利用に受付方法を変更。なお、利用者が小学生や、初めて携帯電話を持たれるお子様の場合は「キッズiモードフィルタ」(ホワイトリスト方式)を勧めています。
KDDIはEZwebのアクセス制限サービスを、10月1日からブラックリスト方式(特定分類方式)に変更すると発表した。
これまでKDDIは、「EZ安心アクセスサービス」の利用を意思表示しなければ、「EZ安心アクセスサービス 接続先限定コース」(ホワイトリスト方式)を適用していた。今後は、「EZ安心アクセスサービス特定カテゴリ制限コース」(ブラックリスト方式) になる。ただし、小学生以下のユーザーには、従来どおりEZ安心アクセスサービス接続先限定コースを適用するという。
■携帯各社,未成年者へのフィルタリングを2009年1月以降から既存ユーザーにも適用へ
参考情報:
携帯各社,未成年者へのフィルタリングを2009年1月以降から既存ユーザーにも適用へ
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20080912/314737/
NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイルの携帯電話各社は2008年9月12日、18歳未満の未成年者に対して有害なサイトへのアクセスを制限するフィルタリング・サービスを,2009年1月から既存ユーザーに対しても適用していくことを発表。
これまで各社は総務省の要請などを受けて,新規加入のユーザーに対して原則ブラックリスト方式のフィルタリング・サービスを適用する体制を整えてきたが、既存ユーザーに対する取り組みが遅れていた。
NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイルの3社は2008年10月以降、既存ユーザーに対して請求書などでフィルタリング・サービスの利用意向を確認。親権者から不要の申し出がない限り,既存ユーザーに対しても以後はフィルタリング・サービスを適用していく。
適用時期はNTTドコモが2009年1月下旬から、KDDIが2009年2月中旬から、ソフトバンクモバイルが2009年2月から。