運行供用者責任の当事者

2024-08-16 11:25:52 | 交通・保険法
【例題】Aが運転し、Bが同乗する自動車甲が、赤信号を看過して交差点に進入し、青信号で進入したCが運転する自動車乙と衝突した。この事故により、A、B、Cのそれぞれが負傷した。甲の所有者はD、使用者はEである。   [義務者となる運行供用者:運行支配と運行利益] ・自動車損害賠償保障法が人身損害の責任を負わせる主体は「自己のために自動車を運行の用に供する者」である(同法3条本文)。 . . . 本文を読む
コメント