新会社法で小資本で起業!

新会社法施行に合わせ少資本で起業しました。
その時起きた意外な問題など、いろいろ綴って行きたいと思います。

時間外労働及び休日労働に関する協定書の扱いは?

2006-12-07 | 会社設立手続

3週間ほど前に、起業時に必ずしも提出しないでも問題ない書類をまとめました。
http://blog.goo.ne.jp/wasser-reich/e/dfc5cf08dc251885b2a23a866b3c13d4

同時に、就業規則届についてもまとめました。
今回は、時間外労働及び休日労働に関する協定書について簡単にまとめたいと思います。

これは、その名の通り仕事が定時で終わらない場合に備えて従業員代表と経営者との間で協定を結ぶものです。
労働組合があれば組合の代表と、組合がない場合には従業員の過半数を代表する方との間で結ぶということになります。
これは労働基準法36条に規定されているものなので、「三六協定」と呼ばれているようですね。
公共職業安定所で書類についての話を聞いているとき、いきなり三六協定はどうするのかと聞かれて当惑しました(笑)

具体的な内容としては、労働時間、時間外の賃金割増率などについて明文化することになります。
書式に関しては法定のものがないため、市販の雛形を使うのが一番簡単なんでしょうね。
少し心許ないということなら、専門の方に依頼される方が良いと思います。

うちの会社では従業員は在宅勤務で残業なしということにしていたので、この書面は出さないで済みました。
ただこういうケースは少数派だと思います。
残業してもらう可能性が高いということなら、提出した方が良いんでしょうね。